○大内峠一字観公園条例

平成18年3月1日

条例第178号

(設置)

第1条 山の自然や眺望など自然資源を活用した観光レクリエーションの拠点として位置づけ、利用者の健康と福祉の増進を図るため、大内峠一字観公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 大内峠一字観公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 大内峠一字観公園

(2) 位置 与謝野町字弓木小字坂尻3211番地

(業務)

第3条 大内峠一字観公園(以下「公園」という。)は、次に掲げる業務を行う。

(1) 町民に休養と保養の場を提供し、余暇の有効利用の促進に関すること。

(2) 観光振興の促進に関すること。

(3) その他目的を達成するために必要な事業に関すること。

(利用の許可)

第4条 公園の施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(利用の制限)

第5条 町長は、公園の施設を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱し、又は乱すおそれがあると認めるとき。

(2) 管理上支障があると認めるとき。

(3) その他不当と認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 第4条の規定により利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、その利用許可を取り消し、又は停止することができる。

(1) 利用許可の条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

2 前項の規定により、許可の取消し等を行った場合において、利用者が損害を受けることがあっても、町長は、これに対して賠償の責めを負わない。

(使用料)

第7条 利用者は、公園の施設を利用しようとするときは別表に掲げる額の使用料に消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額の合計額をいう。この場合において、当該額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。)を加算した額を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第8条 町長が特に必要があると認めるときは、前条に定める使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 町の必要により許可を取り消したとき。

(2) 利用者の責めによらない理由で利用ができなかったとき。

(3) 利用開始前に、利用の中止又は変更の申出をした場合で、相当の理由があると認めたとき。

(原状回復の義務)

第10条 利用者は、公園の施設、設備等の利用が終わったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第11条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、公園の施設、附属設備等を汚損若しくは損傷し、又は滅失したときは、その額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めたときは、その賠償義務の全部又は一部を免除することができる。

(行為の禁止)

第12条 利用者は、公園において、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園の施設を損傷し、又は植物及び立木を採取すること。

(2) 土砂を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告をすること。

(4) 指定された場所以外へ車両等を乗り入れること。

(5) ごみその他の汚物を所定の場所以外へ捨てること。

(6) 指定された場所以外でたき火その他これに類する行為をすること。

(7) その他公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(指定管理者による管理)

第13条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 公園の施設、付属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条から第6条まで、第8条及び第11条中「町長」とあり、第9条中「町」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第14条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第7条から第9条まで、別表中「使用料」とあるのは「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町大内峠自然公園施設の設置及び管理に関する条例(平成13年岩滝町条例第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第253号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の大内峠一字観公園条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年3月17日条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

施設名

使用料

備考

コテージ

基本額 1棟 11,000円

加算額

大人1人 1,500円

小人1人 1,000円

3歳未満 無料

(1) 午後3時から翌日午前10時まで

(2) 小人は、3歳以上小学生以下とする。

テントサイト及び炊事棟

1区画 3,000円

午前11時から翌日午前10時まで

炊事棟(日帰り利用)

1日 1,500円


シャワー

10分間 100円


管理棟(多目的ホール)

1時間 200円

(1) 午前9時から午後8時まで

(2) 1時間未満の端数を生じた場合は、1時間に切り上げるものとする。

大内峠一字観公園条例

平成18年3月1日 条例第178号

(令和2年4月1日施行)