○野田川森林公園条例施行規則

平成18年3月1日

規則第95号

(趣旨)

第1条 この規則は、野田川森林公園条例(平成18年与謝野町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用の申請)

第2条 野田川森林公園(以下「公園」という。)の施設のうち、次の各号に掲げる施設の使用許可を受けようとする者は、野田川森林公園使用許可申請書(様式第1号)を、使用しようとする日の6月前から3日前までの期間内に町長(条例第14条第1項の規定に基づき、指定管理者に公園の管理を行わせる場合は、指定管理者とする。第8条を除き、以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、その使用が緊急を要するものである場合において、町長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 屋内交流広場

(2) グラウンド・ゴルフ場

(使用の許可)

第3条 町長は、前条の許可をするときは、野田川森林公園使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を使用者に交付する。

(使用料の還付)

第4条 条例第10条ただし書の規定により還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により使用許可を取り消したとき 全額

(2) 災害その他不可抗力の理由により使用できなくなったとき 全額

(3) 使用日の前日までに使用取消しの申出があったとき 全額

(4) 前3号以外のとき 半額

(5) 附属設備を使用しなかったとき 全額

2 使用の変更又は取消しをしようとする者は、野田川森林公園施設使用変更(取消)許可申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第5条 条例第9条の規定により、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 町及び与謝野町教育委員会が使用するとき。

(2) その他町長が特に必要と認めるとき。

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、野田川森林公園施設使用料減免申請書(様式第4号)に使用許可書を添えて、町長に提出しなければならない。

(使用時間及び休園等の日)

第6条 公園の使用時間及び休園等の日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 屋内交流広場の使用時間及び休館の日は次のとおりとする。

 使用時間 午前9時から午後9時まで

 休館日 毎週木曜日及び12月29日から翌年1月3日まで

(2) グラウンド・ゴルフ場の使用時間及び休場の日は次のとおりとする。

 使用時間 午前9時から午後5時まで

 休場日 毎週木曜日及び12月1日から翌年2月末日まで

(3) 公園(第2条各号に規定する施設を除く。)の使用時間及び休園の日は次のとおりとする。

 使用時間 午前9時から午後5時まで

 休園日 毎週木曜日及び12月1日から翌年2月末日まで

2 使用時間とは、実際に使用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(施設等破損の処理)

第7条 条例第13条に規定する、施設又はその附属設備等を損傷又は亡失したときは、野田川森林公園施設等破損亡失届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町森林公園管理規則(平成3年野田川町規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日規則第149号)

この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(平成30年4月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、公布の日から施行する。

(与謝野町押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則の一部改正)

2 与謝野町押印の見直しに伴う関係規則の整備に関する規則(令和5年与謝野町規則第7号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

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野田川森林公園条例施行規則

平成18年3月1日 規則第95号

(令和5年4月1日施行)