○野田川森林公園条例

平成18年3月1日

条例第177号

(設置)

第1条 自然の景観を生かし、町民にふれあいの場を提供し、健康で心豊かなまちづくりに資するため、森林公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 森林公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 野田川森林公園

(2) 位置 与謝野町字三河内小字梅谷28番地外

(管理)

第3条 野田川森林公園(屋内交流広場、管理センター等を含む。以下「公園」という。)は、常に良好な状態に整備し、設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。

(遵守事項)

第4条 公園の利用者は、当該施設の秩序を尊重し、条例及び規則並びに係員の指示に従わなければならない。

(使用許可)

第5条 公園のうち、次に掲げる施設又はその附属設備若しくは備品を使用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

(1) 屋内交流広場

(2) グラウンド・ゴルフ場

(使用の制限)

第6条 町長は、前条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しない。

(1) 政治的活動又は宗教的活動が目的であるとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の活動を助長し、又はその運営に資することとなるとき。

(3) 公の秩序又は公益を害するおそれがあるとき。

(4) 建物及び附属設備、備品等をき損するおそれがあるとき。

(5) その他町長が不適当と認めたとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 町長は、第5条の許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消し、又は使用を停止させ、若しくは町長が必要と認める措置を講ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可に付した条件又は指示に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が判明し、又は生じたとき。

(4) 詐欺その他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(5) その他町長が管理上不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 第5条の許可を受けた者は、同条第1号に掲げる施設を使用する場合については別表第1同条第2号に掲げる施設を使用する場合については別表第2に定める使用料を当該許可を受けた際に納入しなければならない。ただし、町長が特に納期を定めたときは、この限りでない。

(使用料の還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料の減免)

第10条 使用料は、規則で定めるところにより減額し、又は免除することができる。

(原状回復の義務)

第11条 利用者は、公園の使用を終了した時点において、直ちにこれを原状に復して返還するものとする。第7条の規定により使用許可が取り消され、又は使用を停止され、若しくは町長が必要と認める措置を講じたときも、同様とする。

(行為等の禁止)

第12条 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認める者に対し、公園への入場を拒み、又は公園からの退場を命ずることができる。

(1) 許可なくして物品の販売又は頒布、募金、宣伝、興行その他これらに類する行為をする者

(2) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある者

(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はそれらのおそれのある物品や動物の類を携行する者

(4) 許可なくして所定の場所以外で喫煙し、又は飲食をし、若しくは火気を使用する者

(5) その他施設の管理運営上支障がある者

(損害賠償の義務)

第13条 利用者が、故意又は過失により、施設又はその附属設備及び備品等を損傷し、若しくは亡失したときは、不可抗力の場合を除き利用者において損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第14条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に公園の管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 公園の施設、附属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条中「係員」とあり、第5条から第8条まで及び第12条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第15条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者に公園の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。この場合において、第8条から第10条までの規定中「使用料」とあるのは、「利用料金」と読み替えるものとする。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表第1及び別表第2に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の野田川町森林公園設置及び管理並びに使用料に関する条例(平成3年野田川町条例第14号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第252号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の野田川森林公園条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月10日条例第16号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和5年3月16日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、改正前の野田川森林公園条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、なお従前の例による。

(準備行為)

3 町長は、この条例の施行日前において改正後の第5条の規定による許可をしようとするときは、この条例の施行日前においても、改正後の第5条及び第8条の規定の例によりすることができる。

別表第1(第8条、第15条関係)

施設名

利用区分及び使用料

9:00~13:00

13:00~17:00

17:00~21:00

屋内交流広場

2,000円

2,000円

2,000円

ただし、ゲートボール等2分の1利用の場合は、半額とする。

屋内交流広場照明設備

1時間当たり400円(スポットライトの使用を含む。)

備考 営利を目的とする場合又は入場料その他これに類する料金を徴収する場合の使用料は、この表の使用料の3倍の額とする。

別表第2(第8条、第15条関係)

(1) 施設

施設名

利用区分

使用料

4時間以内の使用

4時間を超える使用

グラウンド・ゴルフ場

団体

一般

8,000円

16,000円

高校生以下の児童・生徒

4,000

8,000

個人

一般

200

400

高校生以下の児童・生徒

100

200

備考

1 この表において「団体」とは、50人以上が占有して使用することをいう。

2 この表において、利用区分が「団体」であるもののうち「高校生以下の児童・生徒」とは、当該団体のうち高校生以下の児童又は生徒の数が21人以上であるものをいう。

3 営利を目的とする場合の使用料は、この表の使用料の3倍の額とする。

(2) 備品

区分

単位

使用料

クラブ及びボール

1組

1日当たり200円

野田川森林公園条例

平成18年3月1日 条例第177号

(令和5年4月1日施行)