○加悦双峰公園条例施行規則
平成18年3月1日
規則第94号
(趣旨)
第1条 この規則は、加悦双峰公園条例(平成18年与謝野町条例第176号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(所長及び管理人)
第2条 加悦双峰公園(以下「公園」という。)の管理運営を行うために、管理人を置く。
2 管理人は、町長が任命する。
3 管理人は、条例及びこの規則に基づいて、公園の管理運営をしなければならない。
(開園期間)
第3条 公園の開園期間は、5月1日から11月の第2日曜日までとする。
2 町長は、特に必要と認めるときは、前項に規定する公園の開園期間を変更することができる。
(開園時間及び休園日)
第4条 公園の施設の開園時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、憩いの家、キャンプ場、給水施設、研修棟、センターハウス及びバンガローは除く。
2 公園の施設の休園日は、毎週水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)とする。ただし、5月3日から5月5日まで及び8月13日から8月15日までは、この限りでない。
(遵守事項)
第5条 利用者は、次の事項を遵守し、履行しなければならない。
(1) 利用許可の内容又はこれに付された条件に違反しないこと。
(2) 安全確保に最善の注意を払うこと。
(3) 秩序保持に努めること。
(4) 公園の施設及び備品等を汚損し、又は破損しないこと。
(5) 火災予防に万全を期すこと。
(6) 利用後の清掃及び整理整頓を行うこと。
(7) その他町長の指示する事項に従うこと。
(運営委員会の役員)
第6条 条例第11条に規定する加悦双峰公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)に会長及び副会長を各1人置き、それぞれ委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総括し、会議の議長となる。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。
(運営委員会の会議)
第7条 運営委員会の会議は、会長が招集する。
2 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数をもってこれを決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日規則第7号)
この規則は、平成30年3月15日から施行する。
附則(令和元年9月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。