○加悦双峰公園条例

平成18年3月1日

条例第176号

(設置)

第1条 大江山の自然を生かし、町民に憩いの場を提供し、心身の健全な発達に寄与するため、加悦双峰公園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 加悦双峰公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 加悦双峰公園

(2) 位置 与謝野町字与謝小字赤石292番地2

(施設)

第3条 加悦双峰公園(以下「公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。

(1) 憩いの家

(2) キャンプ場

(3) 給水施設

(4) シャワー施設

(5) 研修棟

(6) センターハウス

(7) バンガロー

(利用の許可)

第4条 公園のうち、前条に掲げる施設又はその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第5条 前条の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納めなければならない。

(利用の制限)

第6条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設及び附属設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。

(3) 管理運営上支障があると認めるとき。

(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。

(許可の取消し)

第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公園の施設の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用許可の条件に違反したとき。

(3) 利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。

(4) 前条に規定する事由が生じたとき。

(使用料の減免)

第8条 町長が特に必要があると認めたものについては、第5条の使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復の義務等)

第10条 公園の施設及び附属設備、備品、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなくてはならない。

(運営委員会)

第11条 公園の有効利用及び円滑な管理運営等を図るため、加悦双峰公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。

3 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。

4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町双峰公園の設置及び管理に関する条例(昭和58年加悦町条例第20号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月16日条例第9号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年6月18日条例第14号)

この条例は、平成30年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

施設名

利用区分及び使用料

憩いの家

貸室料

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~16:00)

夜間

(18:00~22:00)

その他の部屋

1,300円

(1,800円)

1,300円

(1,800円)

1,800円

(2,300円)

樫及び楢の部屋

1,100円

(1,600円)

1,100円

(1,600円)

1,300円

(1,800円)

キャンプ場

オートキャンプ場

1区画

1泊

4,500円

林間キャンプ場

1区画

1泊

2,500円

デイキャンプ(日帰り)

小学生以上

300円

シャワー施設

利用料金

小学生以上1人1回につき 200円

※宿泊利用者は、無料とする。

研修棟

貸室料

1時間につき 1,500円

センターハウス

貸室料

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~16:00)

夜間

(18:00~22:00)

大会議室

1,800円

1,800円

2,600円

小会議室

1,000円

1,000円

1,300円

冷暖房

1,100円

1,100円

1,300円

※小会議室は、半額とする。

バンガロー

1棟(4人用)

1泊

7,500円

※午後3時から翌日午前10時までとする。

備考

1 ( )内の額は、冷暖房利用時の額とする。

2 1時間未満の端数については、1時間に切り上げるものとする。

加悦双峰公園条例

平成18年3月1日 条例第176号

(平成30年7月1日施行)