○加悦双峰公園条例
平成18年3月1日
条例第176号
(設置)
第1条 大江山の自然を生かし、町民に憩いの場を提供し、心身の健全な発達に寄与するため、加悦双峰公園を設置する。
(名称及び位置)
第2条 加悦双峰公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 加悦双峰公園
(2) 位置 与謝野町字与謝小字赤石292番地2
(施設)
第3条 加悦双峰公園(以下「公園」という。)の施設は、次に掲げるとおりとする。
(1) 憩いの家
(2) キャンプ場
(3) 給水施設
(4) シャワー施設
(5) 研修棟
(6) センターハウス
(7) バンガロー
(利用の許可)
第4条 公園のうち、前条に掲げる施設又はその附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(利用の制限)
第6条 町長は、利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用を拒否することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設及び附属設備、備品等を損傷するおそれがあるとき。
(3) 管理運営上支障があると認めるとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
(許可の取消し)
第7条 町長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、公園の施設の利用を停止し、又は許可を取り消すことができる。
(1) この条例に違反したとき。
(2) 利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
(4) 前条に規定する事由が生じたとき。
(使用料の減免)
第8条 町長が特に必要があると認めたものについては、第5条の使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第9条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復の義務等)
第10条 公園の施設及び附属設備、備品、その他の器具等を損傷し、又は滅失させた者は、これを原状に回復し、又はこれに要する費用を負担しなくてはならない。
(運営委員会)
第11条 公園の有効利用及び円滑な管理運営等を図るため、加悦双峰公園運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会の委員の定数は、10人以内とする。
3 運営委員会の委員の任期は2年とし、再任は妨げない。
4 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月16日条例第9号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成30年6月18日条例第14号)
この条例は、平成30年7月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設名 | 利用区分及び使用料 | |||||||||
憩いの家 | 貸室料 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~16:00) | 夜間 (18:00~22:00) | ||||||
その他の部屋 | 1,300円 (1,800円) | 1,300円 (1,800円) | 1,800円 (2,300円) | |||||||
樫及び楢の部屋 | 1,100円 (1,600円) | 1,100円 (1,600円) | 1,300円 (1,800円) | |||||||
キャンプ場 | オートキャンプ場 | 1区画 | 1泊 | 4,500円 | ||||||
林間キャンプ場 | 1区画 | 1泊 | 2,500円 | |||||||
デイキャンプ(日帰り) | 小学生以上 | 300円 | ||||||||
シャワー施設 | 利用料金 | 小学生以上1人1回につき 200円 | ||||||||
※宿泊利用者は、無料とする。 | ||||||||||
研修棟 | 貸室料 | 1時間につき 1,500円 | ||||||||
センターハウス | 貸室料 | 午前 (9:00~12:00) | 午後 (13:00~16:00) | 夜間 (18:00~22:00) | ||||||
大会議室 | 1,800円 | 1,800円 | 2,600円 | |||||||
小会議室 | 1,000円 | 1,000円 | 1,300円 | |||||||
冷暖房 | 1,100円 | 1,100円 | 1,300円 | |||||||
※小会議室は、半額とする。 | ||||||||||
バンガロー | 1棟(4人用) | 1泊 | 7,500円 | |||||||
※午後3時から翌日午前10時までとする。 |
備考
1 ( )内の額は、冷暖房利用時の額とする。
2 1時間未満の端数については、1時間に切り上げるものとする。