○与謝野町織物技能訓練センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第92号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町織物技能訓練センター条例(平成18年与謝野町条例第169号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(開館時間及び休館日)

第2条 与謝野町織物技能訓練センター(以下「センター」という。)の開館時間及び休館日は、次のとおりとする。

(1) 開館時間 午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 次のとおりとする。

 毎週土曜日及び日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

2 町長は、センターの運営のため必要があるときは、臨時に前項の規定による開館時間若しくは休館日を変更し、又は新たに休館日を設けることができる。これらの場合においては、町長は、事前にその旨を掲示しなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

(利用承認等)

第3条 センターを利用しようとするものは、事前に織物技能訓練センター利用申請書(別記様式)を町長に提出し、利用の許可を受けなければならない。

2 町長は、前項の場合において次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、その利用を許可しないことができる。

(1) 特定の者が長期間独占して利用しようとするとき。

(2) その他センターの管理及び運営上その利用が不適当と認められるとき。

(許可の取消し等)

第4条 町長は、既に許可したセンターの利用について、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その利用の許可を取り消し、又は利用日時を変更若しくは制限させるものとする。

(1) 使用料を納付しないとき(使用料の免除を受けた場合を除く。)

(2) 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)以外のものが利用するとき。

(3) 許可を受けた利用の目的以外に利用するとき。

(4) 公用又は管理上特に必要があるとき。

(5) その他条例及びこの規則に違反し、不都合な行為があると認めるとき。

2 前項の許可の取消し又は変更等によって生じた損害は、補償しない。ただし、前項第4号の場合は、この限りでない。

(通知)

第5条 町長は、前2条の規定により利用の許可若しくは不許可又は変更をしたときは、利用申請者にその旨を速やかに通知しなければならない。

(利用上の遵守事項)

第6条 利用者は、その利用に当たって火気の取扱いに特に注意するとともに、利用後は、原状に回復しなければならない。

2 利用者は、各施設に設置された機材、器具、備品等の保全及び利用した諸物品等の整理整頓に留意しなければならない。

(使用料の免除)

第7条 条例第7条の規定により使用料を免除することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は公共用のため利用するとき。

(2) その他織物研究団体等が直接その事業のため利用するとき。

(使用料の還付)

第8条 条例第8条の規定により使用料を還付することができる場合及びその還付する割合は、次のとおりとする。

(1) 公用又は管理上の都合により利用の承認を取り消したとき 10分の10以内

(2) 利用しなかったことについて相当の理由があると認められるとき 10分の8以内

(免責事項)

第9条 利用者の製作物については、利用者個々において管理するものとし、施設利用中の事故等については、町は一切の責任を負わないものとする。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町織物技能訓練センター管理運営規則(昭和51年加悦町規則第8号)、岩滝町織物技能訓練センター条例施行規則(昭和48年岩滝町規則第1号)又は野田川町織物技能訓練センター設置及び管理並びに使用料に関する条例施行規則(昭和54年野田川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月1日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成30年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町織物技能訓練センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第92号

(令和5年4月1日施行)