○与謝野町織物技能訓練センター条例

平成18年3月1日

条例第169号

(設置)

第1条 織物業の担い手の養成及び育成を行うことにより、その人材を確保し、創業又は新たな事業分野への進出等(以下「創業等」という。)を支援し、並びに関係人口及び交流人口を拡大し、もって織物業の振興を図るため、織物技能訓練センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 織物技能訓練センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町織物技能訓練センター

(2) 位置 与謝野町字四辻515番地1

(事業)

第3条 与謝野町織物技能訓練センター(以下「センター」という。)は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 製織及び織機調整技能の訓練及び研修

(2) 織物に関する相談及び指導

(3) 新規織物の開発

(4) 関係人口及び交流人口の拡大を図る場の提供

(5) その他センター設置の目的達成のため必要な事業

(遵守事項)

第4条 センターにおいては、センター内の秩序を重んじ条例、規則その他町長の指示に従わなければならない。

(利用承認等)

第5条 センターの施設又は附属設備を利用しようとする者は、あらかじめ町長の承認(以下「利用の承認」という。)を受けなければならない。

2 町長は、利用を不適当と認めるときは、利用の承認をしないことができる。

(使用料)

第6条 利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、利用の承認を受けると同時に納付しなければならない。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。

(使用料の免除)

第7条 町長は、規則で定めるところにより、使用料を免除することができる。

(使用料の不還付)

第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、この限りでない。

(損害賠償の義務)

第9条 利用中に建物、附属設備等き損又は滅失したときは、利用者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事由があると認めた場合は、その賠償額を減免することができる。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第11条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町織物技能訓練センターの設置及び管理に関する条例(昭和51年加悦町条例第18号)、岩滝町織物技能訓練センター条例(昭和48年岩滝町条例第9号)又は野田川町織物技能訓練センター設置及び管理並びに使用料に関する条例(昭和49年野田川町条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成18年6月23日条例第257号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町織物技能訓練センター条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年9月18日条例第19号)

この条例は、平成30年10月1日から施行する。

(令和3年3月16日条例第3号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名又は附属設備名

使用料

技術習得

(営利を目的としない場合)

創業等支援

(営利を目的とする場合)

各室

1時間当たり100円

1日当たり1,000円

力織機

小幅織機

1時間当たり200円

1月当たり75,000円

レピア織機

1時間当たり200円

1月当たり100,000円

手機

1時間当たり100円

準備機

1時間当たり100円

備考

1 時間によって定められた使用料で、1時間未満の端数が生じた場合は、30分以上は1時間とし、30分に満たない場合は切り下げるものとする。

2 日によって定められた使用料において、1日に満たない利用は、1日とみなす。

3 月によって定められた使用料で、1月未満の端数が生じた場合は、日割計算(この表の使用料の額を25で除した額にその月の利用日数を乗じて得た額)によるものとする。

与謝野町織物技能訓練センター条例

平成18年3月1日 条例第169号

(令和3年4月1日施行)