○与謝野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月1日

告示第97号

(趣旨)

第1条 この告示は、効率的かつ安定的な農業経営を育成するため、農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)に基づく農業経営改善計画等の認定を受け、株式会社日本政策金融公庫から農業経営基盤強化資金実施要綱(平成6年6農経A第665号農林水産事務次官依命通知。以下「実施要綱」という。)に基づいて農業経営基盤強化資金(株式会社日本政策金融公庫法(平成19年法律第57号)別表第5第1号の1に規定する資金をいう。以下同じ。)を借り入れた農業者等に対して、実施要綱、京都府農業経営基盤強化資金利子助成費補助金交付要綱(平成7年京都府告示第209号)、京都府農業経営基盤強化資金事務取扱要領(平成7年7園第322号農林水産部長通達。以下「府要領」という。)与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)及びこの要綱に定めるところにより、予算の範囲内で利子助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利子助成率及び利子助成の交付対象期間)

第2条 利子助成金は、農業経営基盤強化資金の融通を受けた農業者等に対し、農業経営基盤強化資金利子助成金等交付事業実施要綱(平成22年21経営第7205号農林水産事務次官依命通知)第3の規定による利子助成金(以下「国の利子助成金」という。)が交付された場合に交付するものとする。

2 利子助成金の額は、前項の農業者等ごとに支払った利息の額から国の利子助成金の額を差し引いた額とする。

3 利子助成金は、利息の支払が毎年1月1日から12月31日までに行われたものを対象として、一時に交付するものとする。

(利子助成の承認申請)

第3条 利子助成を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成承認申請書(様式第1号)に借用証書の写しを添えて、貸付実行月の翌月20日までに町長に提出するものとする。

(利子助成の承認等)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査した上、利子助成の可否を決定し、農業者等に農業経営基盤強化資金利子助成承認通知書(様式第2号)又は農業経営基盤強化資金利子助成否認通知書(様式第3号)を送付するものとする。

(利子助成の変更承認等)

第5条 町長が利子助成承認をした後、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関が農業経営基盤強化資金の貸付条件を変更した場合において、農業者等は、株式会社日本政策金融公庫又はその受託金融機関の発行する条件変更に係る通知書の写しを添付の上、農業経営基盤強化資金利子助成変更承認申請書(様式第4号)を町長に提出することにより、変更承認申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査した上、変更承認の可否を決定し、別途通知するものとする。

(利子助成金の交付申請)

第6条 利子助成金の交付を受けようとする農業者等は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第5号)を毎年度1月25日までに町長に提出するものとする。

2 融資取扱機関は、府要領第5の4の(2)に規定する返済実績報告書(様式第6号)を毎年度1月31日までに町長に提出するものとする。

(利子助成金の交付決定)

第7条 町長は、農業経営基盤強化資金に係る利子助成金の交付決定をした場合は、農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第7号)を農業者等に交付するものとする。

(利子助成金の額の確定)

第8条 規則第14条第1項に規定する利子助成金の額の確定は、交付決定をもって確定したものとみなす。

(交付手続等の特例)

第9条 第6条の申請及び利子助成金の受領は、農業者等に代わって株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合が行えるものとする。この場合において、毎年度第6条に定める交付申請の際に委任状(様式第8号)を提出するものとする。

2 前項の規定により申請及び利子助成金の受領を行う場合においては、農業者等から委任を受けた株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合が町長に提出する農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書は第6条第1項に規定する申請書に代えて農業経営基盤強化資金利子助成金交付申請書(様式第9号)とし、町長が農業者等から委任を受けた株式会社日本政策金融公庫の受託金融機関又は農業協同組合に交付する農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書は第7条に規定する通知書に代えて農業経営基盤強化資金利子助成金交付決定通知書(様式第10号)とする。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成10年加悦町告示第11号)又は野田川町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱(平成8年野田川町告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年7月20日告示第48号)

(施行期日)

1 この告示は、平成22年7月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成22年3月31日までに貸付決定が行われた農業経営基盤強化資金に係る利子助成金については、なお従前の例による。

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与謝野町農業経営基盤強化資金利子助成金交付要綱

平成18年3月1日 告示第97号

(平成22年7月20日施行)