○与謝野町農業近代化資金及び農業振興資金利子補給金交付要綱
平成18年3月1日
告示第96号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条第2項第1号の融資機関(以下「融資機関」という。)が法第2条第3項に規定する農業近代化資金(以下「農業近代化資金」という。)又は融資機関の規定に基づき法令等による助成の対象とならない農業用の資金(以下「農業振興資金」という。)を貸し付けた場合に、予算の範囲内で利子補給金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
資金の種類 | 利子補給率 | 利子補給期間 | |
1 農業近代化資金 | (1) 農舎等建物・構築物の改良造成・取得資金 (農業近代化資金融通法施行令(昭和36年政令第346号。以下「令」という。)第2条の表中第1号に掲げる資金) | 年1パーセント | 3年以内 |
(2) 果樹等植栽育成資金 (令第2条の表中第2号に掲げる資金) | 年1パーセント | 3年以内 | |
(3) 家畜購入育成資金 (令第2条の表中第3号に掲げる資金) | 年1パーセント | 3年以内 | |
(4) 小土地改良資金 (令第2条の表中第4号に掲げる資金) | 年1パーセント | 3年以内 | |
2 農業振興資金 | (1) 農用地取得資金 | 年2.5パーセント | 3年以内 |
(2) 農機具購入資金 | 年2.5パーセント | 3年以内 | |
(3) 和牛・乳牛購入資金 | 年2.5パーセント | 3年以内 | |
(4) 農作業場・畜舎・鶏舎建築資金 | 年2.5パーセント | 3年以内 | |
(5) 果樹園芸の植栽に要する資金 | 年2.5パーセント | 3年以内 | |
(6) 土地改良資金 | 年2.5パーセント | 3年以内 |
(利子補給契約)
第3条 利子補給は、町長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。
(利子補給金の額)
第4条 利子補給金の額は、毎年3月1日から翌年2月末日までの期間における農業近代化資金及び農業振興資金につき、融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条に規定する利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。
(利子補給承認申請)
第5条 利子補給を受けようとする融資機関は、利子補給承認申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
2 前項の申請書には、借入申込書の写し、経営の概要その他必要な資料を添付しなければならない。
3 農業近代化資金については、京都府知事に提出する利子補給承認申請書の写しをもって、第1項の申請書に代えるものとする。
(利子補給金交付申請)
第6条 融資機関は、利子補給金交付申請書(様式第2号)を毎年3月10日までに町長に提出しなければならない。
(利子補給金の返還等)
第7条 町長は、利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金を目的以外に使用したとき、又は融資機関がこの告示及び利子補給契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。