○与謝野町狩猟免許取得促進事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第95号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、町の有害鳥獣駆除班の活性化と有害鳥獣による農林産物被害を防止することを目的とし、狩猟免許を取得するために要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 新たに第1種銃猟免許又は網・わな猟免許を取得するために必要な経費及び登録費用

(2) その他町長が特に認める事業

(交付対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、次の各号いずれにも該当する者とする。

(1) 町内在住者

(2) 狩猟免許取得者(ただし、第一種銃猟免許取得者については、猟銃所持許可を受けている者とする。)

(3) 町内の猟友会に所属又は所属予定の者

(4) 狩猟者登録を行っている者

(補助金の額)

第4条 第1条に規定する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 第1種銃猟免許 取得に必要な経費の70%以内(ただし、8万円を超えない額)

(2) わな免許 取得に必要な経費の70%以内(ただし、3万円を超えない額)

(補助金の申請)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、狩猟免許取得促進事業費補助金交付申請書(様式第1号)により行うものとし、関係書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書は、補助金の実績報告書を兼ねるものとする。

(補助金の決定通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金の交付決定通知は、狩猟免許取得促進事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 前項の交付決定通知書は、補助金の確定通知を兼ねるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町狩猟免許取得促進事業費補助金交付要綱(平成12年野田川町告示第67号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年10月8日告示第68号)

この告示は、平成22年10月8日から施行する。

(平成23年5月30日告示第49号)

この告示は、平成23年6月1日から施行する。

画像

画像

与謝野町狩猟免許取得促進事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第95号

(平成23年6月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節 補助金等
沿革情報
平成18年3月1日 告示第95号
平成22年10月8日 告示第68号
平成23年5月30日 告示第49号