○与謝野町森林整備地域活動支援交付金交付要綱
平成18年3月1日
告示第94号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、森林の有する多面的機能を持続的に発揮させることを目的として、森林整備地域活動支援交付金実施要領(平成14年3月29日付け13林政企第118号農林水産事務次官通知。以下「交付金実施要領」という。)に基づき、森林整備地域活動実施協定(以下「協定」という。)を締結した協定締結者に対し、予算の範囲内で交付金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付額)
第2条 前条に規定する交付金の額は、協定に規定する積算基礎森林の面積1ヘクタールにつき交付単価1万円を乗じて得た額以内とする。
(交付の申請)
第3条 協定第6により交付金を交付する場合は、規則第5条に規定する補助金等交付申請については、その協定事項をもって申請があったものとみなす。
(実績報告書)
第4条 規則第13条に規定する実績報告については、交付金実施要領に基づく実施状況報告書の報告内容をもって実績報告書の提出があったものとみなす。
(実施状況の確認)
第5条 町長は、実施状況報告書を受理したときは当該対象行為の実施状況について交付金実施要領に基づいて確認を行うものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。