○与謝野町林業労働者新共済事業補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第93号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、林業労働者の社会保障制度適用条件の整備及び労働事件の改善並びに組織の育成を図り、もって地域林業の振興及び森林の公益的機能の維持増進に必要な労働力を確保するため行う林業労働者共済事業(以下「共済事業」という。)に要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する事業は、公益財団法人京都府林業労働支援センター(以下「支援センター」という。)の行う林業労働者の長期就労奨励金の給付に関する事業(以下「長期事業」という。)及び勤労者退職金共済機構(以下「共済機構」という。)の林業部門の退職金制度の助成に関する事業(以下「林業退職金助成事業」という。)とする。

2 前項に規定する事業は、町長が別に定める要件を具備するものでなければならない。

(加入団体の認定)

第3条 町長は、長期事業に加入しようとする団体を町の指導する団体として認定し、加入後は毎年再審査し、再認定するものとする。

2 前項に規定する認定又は再認定を受けようとする団体は、次に掲げる要件をすべて満たすものでなければならない。

(1) おおむね5人以上を直接雇用する作業班を組織している森林組合又はおおむね10人以上の林業労働者で組織される林業労働者の団体であること。

(2) 原則として、主たる事務所の所在地が町内にあり(森林組合にあっては、町を区域の一部としているもの)、かつ、所属する作業班員又は組合員が町内に住所を有するものであること。

(3) 長期事業に関する就業規則等を定めるとともに、事業の公正円滑な遂行に必要な次に掲げる事務を処理し得る能力を有すること。

 加入者台帳、賃金台帳、就労簿及び雇用台帳並びに雇用契約書の整備

 作業班員又は組合員の把握

 就労状態の把握

 事業計画の作成

 掛金の徴収及び納入

 町等への提出書類の作成

(4) 積極的かつ計画的に雇用関係の近代化、長期化及び安定化を進めるものであること。

(5) 森林組合にあっては、次条の対象事業体の要件を満たしていること。また、林業労働者の団体にあっては、労働者が主体となって自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的として組織され、名称及び主たる事務所の所在地が明確な地域林業労働者の団体であって、かつ、個人、法人等単一の事業所内で組織されているものでないこと。

3 第1項に規定する認定又は再認定を受けようとする団体は、毎年11月10日までに林業労働者新共済事業加入団体認定(再認定)申請書(様式第1号)により町長に認定又は再認定の申請をしなければならない。

4 町長は、第1項に規定する認定又は再認定をしたときは、毎年11月30日までに林業労働者新共済事業加入団体認定(再認定)(様式第2号)により申請者にその旨通知するものとする。

(対象事業体)

第4条 事業の対象となる事業体は、町長が別に定める要件を具備するものでなければならない。

(補助率等)

第5条 第1条に規定する経費及び事業実施主体並びに補助要件及び補助率は、別表第1のとおりとする。

(事業計画)

第6条 事業実施主体は、林業労働者新共済事業計画書(様式第3号)を当該年度の4月30日までに町長に提出し、認定を受けるものとする。

(事業計画の内示)

第7条 町長は、前条の事業計画が適当であると認めたときは、その旨を内示する。

(状況報告書)

第8条 前条により内示を受けた事業実施主体は、林業労働者新共済事業遂行状況報告書(様式第4号)により、当該年度の6月30日現在における事業の遂行状況を7月20日までに町長に報告するものとする。

(交付の申請)

第9条 事業実施主体は、規則第5条に規定する申請を、林業労働者新共済事業補助金交付申請書(様式第5号)により、毎年1月1日から12月31日までの掛金納付実績に基づき、翌年の1月10日までに提出することにより行わなければならない。

(実績報告)

第10条 規則第13条の規定による実績報告については、申請書提出のときに添付する事業実績内容をもって実績報告書の提出があったものとみなす。

(市町村別内訳表)

第11条 町を区域の一部とする森林組合に対し共同で共済事業を実施しようとする事業実施主体は、第6条の事業計画及び第8条の状況報告書並びに第9条の申請書に市町村別内訳表を添付するものとする。

(補助金の返還)

第12条 支援センターは、共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者が離職した場合において、当該林業労働者が別表第2に定める対象となる林業労働者に該当するときは、同表に定める返還の対象となる補助金額を町長に返還するものとする。

2 前項の規定による返還の手続きは、町長が別に定める。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町林業労働者新共済事業補助金交付要綱(平成7年加悦町告示第46号)、岩滝町林業労働者新共済事業補助金交付要綱(平成7年岩滝町告示第43号)又は野田川町林業労働者新共済事業補助金交付要綱(平成7年野田川町告示第45号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年8月1日告示第65号)

この告示は、平成27年8月1日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

別表第1(第5条関係)

補助対象経費

事業実施主体

補助金の額

1 支援センターが町に所在する加入団体(森林組合にあっては、町を区域の一部としているもの)に所属する長期事業の対象労働者(年間掛金納付日数が100日以上のもの)の年間掛金日数に対応する基準額以上の長期就労奨励金の将来給付に備え準備する場合に要する経費

支援センター

1対象労働者の掛金納付日数1日につき205円以内の額

2 支援センターが町に所在する共済組合員(森林組合整備班にあっては、その組合が町を区域の一部としているもの)に対し林業退職金助成事業(掛金助成)を行うために要する経費

1被共済者の掛金納付日数1日につき45円以内の額

3 支援センターが町に所在する認定事務組合(森林組合森林整備班にあっては、その組合が町の一部を区域としているもの)に対し林業退職金助成事業(事務組合助成)を行うために要する経費

1被共済者の掛金納付日数1日につき25円以内の額

別表第2(第12条関係)

対象となる林業労働者

返還の対象となる補助金額

1 支援センターの共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者であって、当該者が長期事業に加入した年を1年目とし、5年以内に離職したもの

別表第1の1の項に掲げる経費について町が交付した左に掲げる林業労働者に係る補助金額

2 支援センターの共済事業に加入する団体に所属する長期事業の対象となる林業労働者であって、当該者が長期事業に加入した年を1年目とし、5年目を超え10年以内に離職したもの

別表第1の1の項に掲げる経費について、町が交付した左に掲げる林業労働者に係る補助金のうち次に掲げる額を合計した額

(1) 加入した年を1年目とし、1年目から5年目までの掛金納付回数に係る補助金額

(2) 加入した年を1年目とし、6年目から離職した日までの掛金納付日数に係る補助金額の2分の1

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与謝野町林業労働者新共済事業補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第93号

(平成27年8月1日施行)