○与謝野町中山間地域等直接支払交付金交付要綱
平成18年3月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、食料・農業・農村基本法(平成11年法律第106号)に基づく中山間地域等における国土の保全、水源のかん養等の多面的機能を確保するため、中山間地域等直接支払交付金実施要領(平成12年4月1日付け12構改B第38号農林水産事務次官依命通知)に基づく中山間地域等直接支払交付金(以下「交付金」という。)を予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付基準)
第2条 交付金の交付基準は、別表に定めるとおりとする。
(交付の申請)
第3条 交付金の交付の申請をしようとする者は、町長が別に定める申請書に交付金に関する事業計画書及び収支予算書並びにその他町長の必要とする書類を添え、町長が別に定める時期までに町長に提出しなければならない。
2 交付金の交付を申請しようとする者が法人でない団体である場合には、代表者を定めて申請しなければならない。
(実績報告)
第4条 交付対象者は、事業等が完了したとき、その他町長が必要とするときは、町長が別に定めるところにより、事業等の成果を記載した実績報告書に収支決算書その他町長の必要とする書類を添えて町長に提出しなければならない。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成27年8月26日告示第67号)
(施行期日)
1 この告示は、平成27年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の規定は、平成27年度以後の年度分の交付金について適用し、平成26年度分までの交付金については、なお、従前の例による。
別表(第2条関係)
内容 | 交付金の算定基準等 |
中山間地域等直接支払交付金実施要領により、集落協定及び個別協定に基づいて交付金を交付する経費であって、次に掲げる交付金の交付の措置の区分に応じそれぞれ次に定める算定基準により算定されるものの合計額 | |
(1) 通常基準による交付の措置 交付金の算定基準等の欄の(1)に掲げる算定基準 | (1) 通常基準 対象農用地面積10アールにつき次に掲げる地目区分ごとの交付単価を乗じて得た額以内。ただし、集落協定にあっては農業生産活動等の体制整備として取り組むべき事項を実施しない場合に、自作地を対象としている個別協定にあっては農用地の利用権の設定等として取り組むべき事項を実施しない場合には、地目区分ごとの交付単価は、それぞれ次に掲げる単価に0.8を乗じて得た額とする。 ア 田 8,000円(急傾斜地にあっては、21,000円) イ 畑 3,500円(急傾斜地にあっては、11,500円) ウ 草地 3,000円(急傾斜地にあっては、10,500円) エ 採草放牧地 300円(急傾斜地にあっては、1,000円) |
(2) 加算措置 次に掲げる場合に該当するときにあっては、当該該当する場合の区分に応じ、それぞれ次に定める算定基準 | (2) 加算措置に係る算定基準 |
ア 集落協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成31年度までの間に、他の集落内の対象農用地を含めて協定を締結して、別に定めるところにより、当該協定に基づく活動において主導的な役割を担う人材を確保した上で、別に定める基準を満たす取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のアに掲げる算定基準 | ア 集落協定の広域化支援加算 対象農用地面積10アールにつき3,000円 |
イ 集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成31年度までの間に別に定める基準を満たす小規模・高齢化集落内の対象農用地を含めて協定を締結した場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のイに掲げる算定基準 | イ 小規模・高齢化集落支援加算 小規模・高齢化集落の対象農用地10アールにつき次に掲げる地目区分ごとの交付単価 (ア) 田 4,500円 (イ) 畑 1,800円 |
ウ 集落協定又は個別協定の活動において、協定認定年度(途中の年度で協定を変更して加算措置に取り組んだ場合には、当該変更年度)から平成31年度までの間に、別に定めるところにより、協定農用地内の勾配が田で10分の1以上、畑で20度以上である農地の保全等の取組を行う場合 交付金の算定基準等の欄の(2)のウに掲げる算定基準 | ウ 超急傾斜農地保全管理加算 協定農用地面積10アールにつき6,000円 |