○与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日

規則第90号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例(平成18年与謝野町条例第165号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(土地改良事業等の種類)

第2条 条例第3条各号に規定する土地改良事業等の該当区分ごとの事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 第1号アの事業

 国及び府の補助に基づく土地基盤整備事業

 府単独の補助に基づく土地基盤整備事業

 土地基盤整備に係るその他の農業関係事業

 林道の開設及び改良事業(府単独事業を含む。)

(3) 第2号アの事業

 農地及び農業用施設災害復旧事業

 林道災害復旧事業

 小規模治山事業

 林地荒廃防止施設災害復旧事業

(4) 第2号イの事業 施設管理条例第2条各号に掲げる施設の災害復旧事業(治山事業を含む。)

(土地改良事業等の施行申請)

第3条 町営の土地改良事業等の施行を希望する者は、代表者を定め土地改良事業等施行申請書(様式第1号)に、受益者全員の同意書(様式第2号)を添えて町長に申請しなければならない。

(土地改良事業等の認定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、速やかに調査を行い、該当土地改良事業等を町営で施行することが適当であるか否かを決定し、土地改良事業等事業施行(不施行)通知について(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(受益者の範囲)

第5条 条例第4条に規定する受益者の範囲は、別表のとおりとする。

(分担金の額の通知)

第6条 町長は、条例第3条の規定による分担金の額を、分担金決定通知書(様式第4号)により当該事業に係る受益者の代表者に通知するものとする。

(受益者ごとの分担金の額)

第7条 受益者ごとの分担金の額は、分担金の総額を当該事業の施行によって受ける受益者ごとの受益の度合(面積)にあん分して定めるものとする。

2 前項の規定によって、受益者ごとの分担金の額を定めることが適当でないと認められる場合においては、当該事業の受益代表者からの申出により、受益者全員の同意によって定めた額を受益者ごとの分担金の額とすることができる。

(分担金の徴収方法)

第8条 分担金は、与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号)の定めるところにより徴収する。

(分担金の徴収猶予又は減免)

第9条 条例第6条に規定する特別の事情がある場合とは、次に掲げる場合をいう。

(1) 受益範囲が小さく受益者の分担金の負担が困難と考えられる場合

(2) 受益者が生活困窮等の理由により分担金の負担が困難と考えられる場合

(3) その他特に町長が必要と認めた場合

(分担金の徴収猶予又は減免の手続)

第10条 条例第6条の規定により分担金の徴収猶予又は減免を受けようとする受益者は、納期限前7日までに受益者の代表者を通じ、分担金徴収猶予(減免)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、速やかに申請事項について可否を決定し、町営事業分担金徴収猶予(減免)承認(不承認)決定通知について(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則(昭和46年加悦町規則第9号)、農林災害復旧事業等にかかる分担金徴収条例施行規則(昭和40年加悦町規則第3号)、林道開設事業分担金徴収条例施行規則(昭和51年加悦町規則第4号)又は野田川町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則(昭和58年野田川町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

土地改良事業等の受益者の範囲

事業の種類

受益者の範囲

1 第2条第1号アからまでに係る事業

(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定によって、土地改良事業に参加する資格を有する者

(2) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7の各号に定める者

2 第2条第1号エ及び第3号イに係る事業

林道に隣接する山林の所有者及び当該林道を利用する山林の所有者又は管理者

3 第2条第2号及び第4号に係る事業

施設等を利用し、利益を受ける農地の所有者又は耕作者

4 第2条第3号アに係る事業

(1) 農地に係るものについては、農地の所有者又は耕作者

(2) 農業用施設については、施設により利益を受ける農地の所有者又は耕作者

5 第2条第3号ウ及びに係る事業

当該事業の施行により直接利益を受ける者

画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則

平成18年3月1日 規則第90号

(平成18年3月1日施行)