○与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例施行規則
平成18年3月1日
規則第90号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町土地改良事業等分担金徴収条例(平成18年与謝野町条例第165号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(土地改良事業等の種類)
第2条 条例第3条各号に規定する土地改良事業等の該当区分ごとの事業の種類は、次のとおりとする。
(1) 第1号アの事業
ア 国及び府の補助に基づく土地基盤整備事業
イ 府単独の補助に基づく土地基盤整備事業
ウ 土地基盤整備に係るその他の農業関係事業
エ 林道の開設及び改良事業(府単独事業を含む。)
(2) 第1号イの事業 与謝野町農林業用施設管理条例(平成18年与謝野町条例第161号。次号において「施設管理条例」という。)第2条各号に掲げる施設の新設及び改良事業
(3) 第2号アの事業
ア 農地及び農業用施設災害復旧事業
イ 林道災害復旧事業
ウ 小規模治山事業
エ 林地荒廃防止施設災害復旧事業
(4) 第2号イの事業 施設管理条例第2条各号に掲げる施設の災害復旧事業(治山事業を含む。)
(受益者ごとの分担金の額)
第7条 受益者ごとの分担金の額は、分担金の総額を当該事業の施行によって受ける受益者ごとの受益の度合(面積)にあん分して定めるものとする。
2 前項の規定によって、受益者ごとの分担金の額を定めることが適当でないと認められる場合においては、当該事業の受益代表者からの申出により、受益者全員の同意によって定めた額を受益者ごとの分担金の額とすることができる。
(分担金の徴収方法)
第8条 分担金は、与謝野町財務規則(平成18年与謝野町規則第36号)の定めるところにより徴収する。
(分担金の徴収猶予又は減免)
第9条 条例第6条に規定する特別の事情がある場合とは、次に掲げる場合をいう。
(1) 受益範囲が小さく受益者の分担金の負担が困難と考えられる場合
(2) 受益者が生活困窮等の理由により分担金の負担が困難と考えられる場合
(3) その他特に町長が必要と認めた場合
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第5条関係)
土地改良事業等の受益者の範囲
事業の種類 | 受益者の範囲 |
(1) 土地改良法(昭和24年法律第195号)第3条の規定によって、土地改良事業に参加する資格を有する者 (2) 土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の7の各号に定める者 | |
林道に隣接する山林の所有者及び当該林道を利用する山林の所有者又は管理者 | |
施設等を利用し、利益を受ける農地の所有者又は耕作者 | |
4 第2条第3号アに係る事業 | (1) 農地に係るものについては、農地の所有者又は耕作者 (2) 農業用施設については、施設により利益を受ける農地の所有者又は耕作者 |
当該事業の施行により直接利益を受ける者 |