○与謝野町石川農業構造改善センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第89号

(利用の承認等)

第2条 与謝野町石川農業構造改善センター(以下「センター」という。)を利用しようとする者は、利用しようとする日の前日までに石川農業構造改善センター利用申請書(様式第1号)を町長(条例第7条第1項の規定に基づき、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合は、指定管理者とする。以下同じ。)に提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。

(1) 施設、附属設備及び備品等を損傷するおそれのあるとき。

(2) 公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) その他センター管理上その利用が不適当と認められるとき。

(利用承認の取消し等)

第3条 町長は、前条第1項の規定による利用の承認を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止するものとする。

(1) 条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 町長の指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な手段により、利用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。

(4) その他町長がセンターの管理上支障があると認めるとき。

2 前項の利用承認の取消し、変更等によって生じた損害は補償しない。ただし、前項第4号の場合は、この限りでない。

(利用料金の還付)

第4条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次のとおりとする。

(1) 管理上の都合により利用の承認を取り消したとき。

(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。

(利用料金の免除)

第5条 条例第10条の規定により利用料金の免除を受ける場合は、町長が特に認めた事業を行う場合とする。

(利用時間及び休館日)

第6条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(1) 利用時間 原則として午前9時から午後10時まで

(2) 休館日 毎週月曜日及び8月13日から同月16日まで並びに年末年始の8日間

2 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。

(行為の制限)

第7条 センター内外において、次の行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。

(1) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに準ずる行為をすること。

(2) その他町長がセンターの管理上必要と認めて禁止する行為

(施設等破損の処理)

第8条 施設又はその附属設備等を損傷又は亡失したときは、石川農業構造改善センター破損亡失届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の石川地区農業構造改善センター管理規則(平成5年野田川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年7月31日規則第150号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

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与謝野町石川農業構造改善センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第89号

(平成18年9月1日施行)