○与謝野町石川農業構造改善センター条例施行規則
平成18年3月1日
規則第89号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町石川農業構造改善センター条例(平成18年与謝野町条例第155号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用を承認しない。
(1) 施設、附属設備及び備品等を損傷するおそれのあるとき。
(2) 公序良俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(3) その他センター管理上その利用が不適当と認められるとき。
(2) 町長の指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段により、利用の承認を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) その他町長がセンターの管理上支障があると認めるとき。
(利用料金の還付)
第4条 条例第9条ただし書の規定により利用料金を還付できる場合は、次のとおりとする。
(1) 管理上の都合により利用の承認を取り消したとき。
(2) 災害その他不可抗力の理由により利用できなくなったとき。
(利用料金の免除)
第5条 条例第10条の規定により利用料金の免除を受ける場合は、町長が特に認めた事業を行う場合とする。
(利用時間及び休館日)
第6条 センターの利用時間及び休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 利用時間 原則として午前9時から午後10時まで
(2) 休館日 毎週月曜日及び8月13日から同月16日まで並びに年末年始の8日間
2 利用時間とは、実際に利用する時間のほか、その準備及び原状回復に要する時間も含むものとする。
(行為の制限)
第7条 センター内外において、次の行為をしてはならない。ただし、事前に町長の承認を得た場合は、この限りでない。
(1) 宣伝、物品の販売、募金その他これらに準ずる行為をすること。
(2) その他町長がセンターの管理上必要と認めて禁止する行為
(施設等破損の処理)
第8条 施設又はその附属設備等を損傷又は亡失したときは、石川農業構造改善センター破損亡失届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年7月31日規則第150号)
この規則は、平成18年9月1日から施行する。