○与謝野町石川農業構造改善センター条例

平成18年3月1日

条例第155号

(設置)

第1条 農業者が農業構造の改善を図り、豊かな住みよいまちづくりに資するため、農業構造改善センターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 農業構造改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 与謝野町石川農業構造改善センター

(2) 位置 与謝野町字石川743番地2、759番地2、合地

(管理)

第3条 与謝野町石川農業構造改善センター(以下「センター」という。)は、常に良好な状態に整備し、設置目的に応じて最も効率的に管理しなければならない。

(遵守事項)

第4条 センターの利用者は、施設の秩序を尊重し、条例、規則その他町長の指示に従わなければならない。

(利用の許可)

第5条 センターを利用しようとするものは、町長の許可を受けなければならない。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は過失により、施設、附属設備及び備品等を損傷又は亡失したときは、不可抗力の場合を除き利用者において損害額を賠償しなければならない。

(指定管理者による管理)

第7条 町長は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第3項の規定に基づき、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理に関する業務のうち次に掲げる業務を行わせることができる。

(1) センターの施設、付属設備の維持管理及び利用に関する業務

(2) その他町長が必要と認める業務

2 前項の規定により町長が指定管理者に同項各号に掲げる業務を行わせる場合におけるこの条例の適用については、第4条及び第5条中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(利用料金)

第8条 町長は、法第244条の2第8項の規定により、適当と認めるときは、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 前項の規定により利用料金を指定管理者の収入として収受させる場合において、利用者は当該指定管理者に利用料金を支払わなければならない。

3 前項に規定する利用料金の額は、別表に定める額を上限として、指定管理者があらかじめ町長の承諾を得て定める。これを変更しようとするときも同様とする。

(利用料金の不還付)

第9条 既納の利用料金は、還付しない。ただし、規則で定めるところにより、その全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の免除)

第10条 利用料金は、規則で定めるところにより、免除することができる。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第12条 詐偽その他不正の行為により、利用料金の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の石川地区農業構造改善センター設置及び管理並びに使用料に関する条例(平成5年野田川町条例第22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第240号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町石川農業構造改善センター条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第8条関係)

施設名

利用区分

午前

(9:00~12:00)

午後

(12:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

多目的ホール

2,000円

(3,500)

2,500円

(4,000)

3,000円

(4,500)

研修室

1,000

(1,500)

1,500

(2,000)

2,000

(3,000)

調理実習室

1,000

1,500

2,000

備考

1 ( )内の額は、冷暖房利用時の額とする。

2 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の利用料金は、この表の利用料金の2倍の額とする。

3 利用が全日にわたるときの利用料金は、それぞれの合計額とする。

与謝野町石川農業構造改善センター条例

平成18年3月1日 条例第155号

(平成18年9月1日施行)