○岩滝集落環境施設条例施行規則

平成18年3月1日

規則第88号

(趣旨)

第1条 この規則は、岩滝集落環境施設条例(平成18年与謝野町条例第154号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「集落環境施設」とは、町が設置する農村広場施設及び農業者健康管理施設並びにその附帯施設をいう。

(事業)

第3条 町は、条例第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 体育、レクリエーション等の行事の開催

(2) 各種講習会等の開催

(3) 施設を公共的利用に供すること。

(4) その他目的達成に特に必要なこと。

(利用時間等)

第4条 集落環境施設の利用時間並びに休場日及び休館日は、別表のとおりとする。

(利用許可の申請)

第5条 条例第5条第1項の許可を受けようとする者は、別に定める申請書を町長に提出しなければならない。

(利用の不許可)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 広場施設及び附帯施設をき損するおそれがあると認められるとき。

(3) 営利を目的とする私的な事業で、利用が不適当と認められるとき。

(4) 管理上支障があると認められるとき。

(5) その他町長が不適当と認められるとき。

(利用許可の取消し)

第7条 利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用者が虚偽の記載又は申立てをしたとき。

(2) 前条各号に掲げる事由が生じたとき。

(利用者の義務)

第8条 利用者は、常に集落環境施設の善良な維持管理に協力するとともに、火気及び事故防止に注意し、利用後は直ちに清掃を行わなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用中に施設及び附帯施設をき損又は滅失したときは、利用者はその損害を賠償しなければならない。ただし、町長が、やむを得ない事由があると認めた場合は、賠償額を減免することができる。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町集落環境施設使用管理規程(昭和56年岩滝町規程第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第4条関係)

施設名

利用時間

休場日・休館日

農村広場施設

日の出から日没まで

1 毎週月曜日

2 1月1日から同月4日まで及び12月28日から同月31日まで

農業者健康管理施設

午前9時から午後9時まで

備考 農業者健康管理施設の利用時間及び休館日は、必要があると認めるときは、変更することができる。

岩滝集落環境施設条例施行規則

平成18年3月1日 規則第88号

(平成18年3月1日施行)