○岩滝集落環境施設条例

平成18年3月1日

条例第154号

(設置)

第1条 農業者をはじめ、地域住民が活力ある農村地域社会の形成を図るとともに、地域住民が農業に対する理解を深める機会を提供する施設として、岩滝集落環境施設(以下「集落環境施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 集落環境施設の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

与謝野町農村広場施設

与謝野町字弓木244番地3外

与謝野町農業者健康管理施設

与謝野町字弓木258番地外

(利用者の責務)

第3条 集落環境施設の利用者は、施設の秩序を尊重し、条例、規則その他町長の指示に従うものとする。

(利用の許可)

第4条 集落環境施設を利用しようとする者は、町長に申請して、許可を受けなければならない。

2 町長は、利用を不適当と認めるときは、利用を許可しない。

3 町長は、管理上必要があると認めるときは、第1項の許可に条件を付することができる。

(使用料)

第5条 集落環境施設を利用する場合は、別表に定める使用料を前納しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 町長は、特に必要があると認めるときは、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、還付することができる。

(1) 災害その他不可抗力の事由により利用許可を取り消したとき 全額

(2) 利用者が2日前までに取消し又は変更を願い出たとき 10分の5の額

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(過料)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第3条の規定に違反し、町長の指示に従わない者

(2) 第4条第1項の規定に違反して利用した者

2 詐偽その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩滝町集落環境施設条例(昭和56年岩滝町条例第14号。以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成18年6月23日条例第249号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の岩滝集落環境施設条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

施設名

利用区分

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(18:00~21:00)

全日

(9:00~21:00)

農村広場施設

無料

ただし、備考1に該当する者が利用する場合は、1時間ごとに500円とする。

農業者健康管理施設

300円

400円

500円

1,200円

備考

1 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。ただし、農村広場施設の使用料については上記の当該欄に定めた額とする。

2 利用時間の延長が認められた場合の超過使用料の額は、町長が別に定める。

岩滝集落環境施設条例

平成18年3月1日 条例第154号

(平成18年9月1日施行)