○与謝野町農業委員会規程

平成18年3月1日

農業委員会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、法令に定めるもののほか、与謝野町農業委員会(以下「委員会」という。)の円滑な運営を図るため、その組織及び所掌事務を定めるものとする。

(会長及び会長職務代理者の互選)

第2条 会長及び会長職務代理者の互選は、委員会の委員(以下「農業委員」という。)の総会において行う。

(会長の任期)

第3条 会長の任期は、農業委員の任期とする。

2 会長が農業委員を辞任し、又は会長の職を辞したとき、その他会長が欠けるに至ったときは、会長の選挙はその欠けるに至った日から速やかに行わなければならない。

(互選)

第4条 委員会の行う互選の方法及び手続は、別に定める。

(事務処理及び服務)

第5条 委員会の事務処理及び服務については、与謝野町の例による。

(専門委員会の設置)

第6条 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第6条第2項に規定する事項を処理するため、次の専門委員会を置く。

(1) 農業振興対策委員会

(2) 農業経営対策委員会

(3) 広報編集委員会

(専門委員会の構成)

第7条 専門委員会は、農業委員及び与謝野町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)をもって組織し、その構成は、次の表のとおりとする。

専門委員会の名称

農業委員

農地利用最適化推進委員

農業振興対策委員会

5人

5人

10人

農業経営対策委員会

5人

4人

9人

広報編集委員会

4人

2人

6人

2 専門委員会の委員(以下「専門委員」という。)は、会長が委嘱する。

(専門委員会の委員長及び副委員長)

第8条 専門委員会に、委員長及び副委員長を置き、専門委員において互選する。

2 委員長は専門委員会の会議の議長となり、副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

3 委員長は、当該専門委員会の議決事項その他必要な事項を会長に報告しなければならない。

(専門委員会の会議)

第9条 専門委員会の会議は、委員長が招集する。

2 専門委員会の会議については、与謝野町農業委員会総会会議規則(平成18年与謝野町農業委員会規則第1号)を準用する。この場合「会長」とあるのは、「委員長」と読み替えるものとする。

3 専門委員会の所掌事項については、専門委員会の議決をもって委員会決定とする。

(協力員)

第10条 委員会の運営を円滑にするため、協力員を置くことができる。

2 協力員は、非常勤とする。

(協力員の委嘱及び定数)

第11条 協力員の委嘱及び定数は、会長が総会に諮って定める。

(身分を示す証票)

第12条 農業委員、推進委員及び職員が、その所掌事務を行うため立入調査をするときの身分を示す証票は、別記様式のとおりとする。

(公印の名称、ひな形等)

第13条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

(公示)

第14条 委員会の公示は、与謝野町の例により行うものとする。

(その他)

第15条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、会長が定める。

この訓令は、平成18年3月1日から施行する。

(平成24年3月8日農委訓令第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年7月31日農委訓令第3号)

この訓令は、平成24年8月1日から施行する。

(平成30年7月5日農委訓令第1号)

この訓令は、平成30年8月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(mm)

使用区分

個数

与謝野町農業委員会印

れい書

方21

農業委員会名で発する文書

1

与謝野町農業委員会長印

れい書

方21

農業委員会長名で発する文書

1

別表第2(第13条関係)

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与謝野町農業委員会規程

平成18年3月1日 農業委員会訓令第1号

(平成30年8月1日施行)