○与謝野町農業委員会総会会議規則

平成18年3月1日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に定めるもののほか、与謝野町農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の会議(以下「総会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 会長は、総会を招集しようとするときは総会の日時、場所及び付議すべき事項を定め、あらかじめ農業委員に通知するとともに、与謝野町の例により公告しなければならない。

2 前項の通知及び公告は、緊急やむを得ない場合を除き、総会の日時の3日前までにしなければならない。

(参集)

第3条 農業委員は、招集の当日定刻までに参集しなければならない。

(出席要請)

第3条の2 会長は、次の各号に該当するときは、与謝野町農地利用最適化推進委員(以下「推進委員」という。)に総会への出席を求めなければならない。

(1) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第7条第1項に規定する農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定め、又はこれを変更しようとするとき。

(2) 法第29条第1項の規定により総会においてその活動について報告を求めるとき。

(3) 法第29条第2項の規定により推進委員から総会に出席して意見を述べる旨の申出があったとき。

2 会長は、前項の規定によるほか必要があると認めるときは、推進委員の総会への出席を求めることができる。

3 第2条及び前条の規定は、推進委員について準用する。この場合において、同条第1項中「農業委員」とあるのは、「推進委員」と読み替えるものとする。

4 推進委員は、第1項及び第2項の規定により出席要請を受けたときは、次条の規定による欠席をする場合を除き、総会に出席するものとする。

(欠席の届出)

第4条 農業委員及び推進委員は、事故のため総会に出席できないときは、当日の開議時刻までに会長に届け出なければならない。

(議席)

第5条 農業委員及び推進委員の議席は、会長が定める。

2 会長は、必要があると認めるときは、議席を変更することができる。

3 議席には、番号票を付けるものとする。

(総会の開閉)

第6条 開会、休憩、延会又は閉会は、会長が宣告する。

2 会長が開会を宣告する前又は休憩、延会若しくは閉会を宣告した後は、何人も議事について発言することができない。

3 開議時刻後相当の時間を経ても、なお出席委員が定数に達しないときは、会長は延会を宣告することができる。

(会期)

第7条 会期は、毎会期の始めに総会に諮って定める。

(議事日程)

第8条 会長は、付議すべき事項の順序等を記載した議事日程を定め農業委員及び推進委員に配布しなければならない。ただし、やむを得ないときは、会長がこれを報告して配布に代えることができる。

(議題の宣告)

第9条 会長は、事件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

(一括議題)

第10条 会長は、必要があると認めるときは、2件以上の事件を一括して議題とすることができる。ただし、異議のあるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(議案の説明)

第11条 総会において事件が議題となったときは、提案者は、その趣旨を説明しなければならない。

(発言)

第12条 農業委員は、議題について自由に質疑又は意見を述べることができる。

2 総会の発言は、会長の許可を受けてしなければならない。

3 発言は、すべて簡単にし、議題外にわたり、又はその範囲を超えてはならない。

(動議)

第13条 この規則で特に定めた場合を除き、すべての動議は1人以上の賛成者がなければ議題とすることができない。

(修正の動議)

第14条 修正の動議は、3人以上の賛成者がなければ議題として審議することができない。

(先議動議の採択順序)

第15条 他の事件に先立って採決に付さなければならない動議が競合したときは、会長が採決の順序を決める。ただし、異議があるときは、討論を用いないで総会に諮って決める。

(事件の撤回又は訂正及び動議の撤回)

第16条 総会の議題となった事件を撤回し、又は訂正しようとするとき、及び総会の議題となった動議を撤回しようとするときは、総会の承認を要する。

2 農業委員が提出した事件及び動議で、前項の承認を求めようとするときは、提出者から請求しなければならない。

(専門委員会委員長の報告)

第17条 専門委員会の所掌に属する事項について、総会が報告を求めたとき、又は専門委員会の審議又は調査した事件が議題となったときは、当該専門委員会の委員長がその経過及び結果を報告するものとする。ただし、当該委員長が総会運営のため報告できないときは、当該専門委員会の副委員長がその報告をするものとする。

(専門委員会委員長報告に対する質疑)

第18条 農業委員及び推進委員は、専門委員会委員長の報告に対し質疑することができる。

(採決)

第19条 採決のとき、現に議場にいない農業委員は採決に加わることができない。

(採決の方法)

第20条 採決の方法は、挙手による。ただし、会長が必要と認めるとき、又は農業委員5人以上の要求があるときは投票の方法による。

2 投票用紙の様式は、会長が定める。

(簡易採決)

第21条 会長は、事件について前条の規定によるほか、異議の有無を総会に諮ることができる。

2 異議がないと認めるときは、会長は可決の旨を宣告する。ただし、会長の宣言に対し出席した農業委員の5分の1以上の者から異議があるときは、会長は挙手又は投票の方法で採決しなければならない。

(議事録)

第22条 議事録には、議事のほか開会及び閉会の日時、出席した農業委員及び推進委員の番号及び氏名及び欠席した農業委員及び推進委員の番号及び氏名並びに会長において必要と認める事項を記載しなければならない。

2 議事録は、会長及び総会において定めた2人以上の農業委員が署名しなければならない。

(傍聴)

第23条 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は、別に定める。

(退場命令)

第24条 傍聴人がこの規則に違反し、傍聴席の秩序を乱すおそれがあるときは、会長は退場を命ずることができる。

2 傍聴人は、前項により退場を命ぜられたときは、速やかに退場しなければならない。

(会議規則の疑義)

第25条 この規則の疑義は、すべて会長が定める。ただし、異議があるときは、総会に諮って決める。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成25年10月11日農委規則第1号)

この規則は、平成25年10月11日から施行する。

(平成30年7月5日農委規則第1号)

この規則は、平成30年8月1日から施行する。

与謝野町農業委員会総会会議規則

平成18年3月1日 農業委員会規則第1号

(平成30年8月1日施行)