○与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成18年与謝野町条例第151号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(放置となる期間)
第2条 条例第2条第3号に規定する「相当期間」とは、10日以上とする。
(1) 放置自動車等の発生の防止に関する啓発活動
(2) その他町長が必要と認めた事項に関すること。
(役員)
第11条 条例第11条に規定する与謝野町自動車等廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
4 委員長は、委員の互選とする。
(会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(処分等の記録等)
第13条 条例第12条の規定により処分等を行ったときは、台帳に記録し、その旨を告示するものとする。
(その他)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第31号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年3月27日規則第8号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第19号)
この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。