○与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第86号

(放置となる期間)

第2条 条例第2条第3号に規定する「相当期間」とは、10日以上とする。

(放置防止対策)

第3条 条例第3条第1項に規定する放置自動車等の発生の防止対策は、条例に規定するもののほか、次に掲げるところによる。

(1) 放置自動車等の発生の防止に関する啓発活動

(2) その他町長が必要と認めた事項に関すること。

(調査書の作成)

第4条 条例第7条の規定による調査を行ったときは、放置自動車等状況調査書(様式第1号)を作成するものとする。

(撤去命令)

第5条 条例第8条第1項に規定する命令は、放置自動車等撤去命令書(様式第2号)により行うものとする。

(措置の通知)

第6条 条例第8条第3項に規定する通知は、放置自動車等措置事前通知書(様式第3号)により行うものとする。

(引取通知)

第7条 条例第9条第2項に規定する通知は、放置自動車等引取通知書(様式第4号)により行うものとする。

(撤去の告示)

第8条 条例第9条第4項に規定する告示は、放置自動車等撤去告示書(様式第5号)により行うものとする。

(保管の告示)

第9条 条例第9条第7項に規定する告示は、放置自動車等保管告示書(様式第6号)により行うものとする。

(廃物認定台帳の記載等)

第10条 条例第10条第1項に規定する認定を行ったときは、放置自動車等廃物認定台帳(様式第7号。以下「台帳」という。)に記載し、その旨を告示するものとする。

2 前項に規定する告示は、放置自動車等廃物認定告示書(様式第8号)により行うほか、当該自動車等に貼付して行うものとし、当該告示の期間は30日とする。

3 条例第10条第2項に規定する告示は、放置自動車等廃物認定事前告示書(様式第9号)により行うものとする。

(役員)

第11条 条例第11条に規定する与謝野町自動車等廃物判定委員会(以下「委員会」という。)に委員長を置く。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

4 委員長は、委員の互選とする。

(会議)

第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(処分等の記録等)

第13条 条例第12条の規定により処分等を行ったときは、台帳に記録し、その旨を告示するものとする。

2 前項に規定する告示は、放置自動車等廃物処分等告示書(様式第10号)により行うものとする。

(費用の徴収)

第14条 条例第13条の規定による費用の請求は、放置自動車等処理費用請求書(様式第11号)により行うものとする。

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成12年岩滝町規則第13号)又は野田川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則(平成12年野田川町規則第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第31号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成29年3月27日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和5年4月1日規則第19号)

この規則は、機構改革に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年与謝野町条例第26号)の施行の日から施行する。

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与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)