○与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月1日

条例第151号

(目的)

第1条 この条例は、公共の場所における放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、その機能の保全と良好な環境の形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 公共の場所 町の区域内の道路、公園、河川、駐車場その他公共の用に供する場所をいう。

(2) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第8号に規定する車両をいう。

(3) 放置 自動車等が正当な権限に基づくことなく、公共の場所に相当期間にわたり置かれていることをいう。

(4) 所有者等 自動車等の所有権、占有権若しくは使用権を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。

(5) 廃物 放置されている自動車等で、自動車等として本来の用に供することが困難な状態にあるものをいう。

(6) 処分等 廃物を撤去し、及び最終処分すること、並びに処理するために必要な措置をいう。

(町長の責務)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、必要な施策の実施に努めなければならない。

2 町長は、前項に規定する施策を実施するに当たり、関係機関と連携し、関係法規の積極的な活用に努めるものとする。

(町民の責務)

第4条 町民(町の区域内において、自動車等を所有し、又は使用する者を含む。)は、前条の規定により町長が実施する施策に協力しなければならない。

(放置の禁止)

第5条 何人も、故なく公共の場所に自動車等を放置し、又は放置させてはならない。

(通報)

第6条 公共の場所に放置されている自動車等を発見した者は、町長にその旨を通報するよう努めなければならない。

2 町長は、前項に規定する通報を受けた場合において必要があると認めるときは、その内容を関係機関に通報する等適切な措置を講ずるものとする。

(調査)

第7条 町長は、前条第1項に規定する通報があったとき、その他必要があると認めるときは、当該自動車等の状況、所有者その他の事項について調査することができる。

(撤去命令)

第8条 町長は、前条に規定する調査の結果、放置自動車等の所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期間を定めて当該自動車等の撤去を命ずることができる。

2 前項の期間は、2週間とする。

3 町長は、第1項に規定する命令をしようとするときは、あらかじめ、当該命令を受けるべき者にその理由を通知しなければならない。

(強制撤去等)

第9条 町長は、前条第2項の期間を経過しても所有者等が放置自動車等を撤去しないときは、当該放置自動車等を撤去し、又は保管することができる。

2 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去し、又は保管したときは、当該所有者等に対し当該放置自動車等を引き取るよう通知するものとする。

3 町長は、第7条に規定する調査を行ったにもかかわらず所有者等を認定できなかったときは、当該放置自動車等を撤去することができる。

4 町長は、前項の規定により放置自動車等を撤去するときは、あらかじめその旨を2週間告示しなければならない。

5 町長は、第3項の規定により放置自動車等を撤去したときは、放置してあった場所に撤去した旨を表示する等の適切な措置を講ずるものとする。

6 町長は、第3項の規定により放置自動車等を撤去したときは、当該放置自動車等を6月間保管しなければならない。

7 町長は、前項の規定により放置自動車等を保管したときは、その旨を2週間告示しなければならない。

(廃物認定)

第10条 町長は、第7条に規定する調査を行ったにもかかわらず所有者等を認定できなかったとき、又は所有者等が第8条第1項に規定する撤去命令及び前条第2項に規定する引取りに応じなかったときは、当該自動車等を委員会(次条に規定する委員会をいう。以下この項において同じ。)の判定を経て、廃物として認定することができる。ただし、当該自動車等が軽車両(道路交通法第2条第1項第11号に規定する軽車両をいう。)である場合は、委員会の判定を経ずに、廃物として認定することができるものとする。

2 町長は、前項に規定する認定をしようとするときは、あらかじめ、その旨を告示しなければならない。

(自動車等廃物判定委員会)

第11条 公共の場所に放置されている自動車等の廃物認定その他町長が必要と認める事項について、町長の諮問に応じ、調査し、審査し、及び判定するため、与謝野町自動車等廃物判定委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員7人以内をもって組織する。

3 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 自動車等に専門の知識を有する者

(2) 学識経験のある者

(3) 関係行政機関の職員

(4) 町の職員

(5) その他町長が必要と認める者

4 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(処分等)

第12条 町長は、公共の場所に放置されている自動車等を廃物として認定したときは、処分等を行うことができる。この場合において、与謝野町行政手続条例(平成18年与謝野町条例第16号)第3章の規定は適用しない。

(費用の徴収)

第13条 町長は、前条の規定により廃物の処分等を行ったときは、当該所有者等に対し、当該処分等に要した費用を請求することができる。

2 町長は、廃物の処分等を行った後に、当該所有者が判明したときは、その者に対し、当該処分等に要した費用を請求することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(罰則)

第15条 第8条第1項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対し、同条の罰金刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の岩滝町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年岩滝町条例第27号)又は野田川町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成12年野田川町条例第32号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成29年3月7日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

与謝野町放置自動車等の発生の防止及び適正な処理に関する条例

平成18年3月1日 条例第151号

(平成29年4月1日施行)