○与謝野町生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第85号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、家庭及び事業所から出る生ごみの処理を奨励し、もって美しいまちづくりの推進に寄与することを目的とし、与謝野町内の環境保全及び生ごみの減量化対策として、生ごみ処理容器(以下「容器」という。)を設置するために要する経費の一部に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助の対象等)

第2条 補助金の交付対象は、町内に住所を有する家庭及び事業所とし、1世帯当たり堆肥化容器2基まで及び電気式1基とする。

(補助の要件)

第3条 補助対象者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 近隣の住民、住宅に迷惑をかけない土地又は場所に設置できること。

(2) 容器の維持管理を自ら行えること。

(3) 容器による処理後の活用が図られること。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、容器1基につき購入価格の2分の1以内とし、100円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、5,000円(電気式のものについては1万5,000円)を限度とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、生ごみ処理容器設置事業費補助金交付申請書(様式第1号)に領収書を添えて町長に提出しなければならない。

(交付等の決定等)

第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、生ごみ処理容器設置事業費補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第7条 町長は、補助金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正の手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成6年加悦町告示第15号)、岩滝町生ごみ処理容器設置費補助金交付要綱(平成11年岩滝町告示第23号)又は野田川町生ごみ処理容器設置事業補助金交付要綱(平成6年野田川町告示第29号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和元年11月11日告示第31号)

この告示は、令和元年11月11日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町生ごみ処理容器設置事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第85号

(令和5年4月1日施行)