○与謝野町ごみ収納施設整備補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第84号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、ごみ収集の効率化及び環境保全のため、ごみ収納施設設置者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象)

第2条 補助金の対象となるごみ収納施設は、住民組織など地区単位で新たに設置されたものとする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、ごみ収納施設設置に要した経費の2分の1以内とし、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。ただし、1基につき2万円を限度とする。

(交付の申請)

第4条 第2条の規定に該当するごみ収納施設について補助金の交付を受けようとする場合は、ごみ収納施設整備補助金交付申請書(様式第1号)に設置後のごみ収納施設の写真、位置図及び経費領収書の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(交付等の決定等)

第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、ごみ収納施設整備補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第6条 町長は、補助金を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 不正な手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適切と認められる事実があったとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の岩滝町ごみ収納施設整備補助金交付要綱(昭和59年岩滝町要綱)又は野田川町環境衛生改善事業費補助金交付要綱(昭和47年野田川町告示第18号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年8月22日告示第54号)

この告示は、平成28年9月1日から施行する。

(平成29年6月1日告示第58号)

この告示は、平成29年6月1日から施行する。

(令和5年2月28日告示第12号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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与謝野町ごみ収納施設整備補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第84号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成18年3月1日 告示第84号
平成28年8月22日 告示第54号
平成29年6月1日 告示第58号
令和5年2月28日 告示第12号