○与謝野町資源ごみ集団回収団体補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、町民のごみ問題への意識の高揚及びごみ減量化並びに再資源化を図るため、資源ごみ集団回収事業を行う団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、あらかじめ第4条第2項の規定による登録の申請をし、決定を受けた団体(以下「登録団体」という。)とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業目は、次に掲げる資源ごみの集団回収であって、第7条の規定による交付決定のあった年度において実施されたものとする。

(1) 紙類(新聞紙、雑誌、ダンボール等)

(2) ビン類

(3) アルミ類

(4) 鉄類その他資源ごみ回収業者において需要がある資源ごみ

(団体の登録)

第4条 登録団体は、次に掲げる要件を満たす団体とする。

(1) 自治会、婦人会、PTA、青少年育成団体、福祉団体その他町長が認めた団体

(2) 町内で発生した資源ごみの集団回収を1年度内に1回以上実施する団体

(3) 営利を目的としない団体

2 登録団体への登録をしようとする団体は、与謝野町資源ごみ集団回収団体登録申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

3 登録を申請した内容に変更があったときは、前項の規定を準用する。

4 町長は、申請書の内容を審査の上、登録の決定又は不決定を行い、申請者に与謝野町資源ごみ集団回収団体登録決定(不決定)通知書(様式第2号)を送付するものとする。

(補助金の額)

第5条 登録団体に交付する補助金の額は、回収した資源ごみの1キログラムについて3円以内とする。ただし、回収した資源ごみが有償取引となった場合は、当該資源ごみの重量の2分の1以内において、1キログラム当たり3円を上限として補助金の額に加算する。

(補助金の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする登録団体は、与謝野町資源ごみ集団回収団体補助金交付申請書(様式第3号)に資源ごみ回収業者が発行する仕切伝票の写しを添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付等の決定等)

第7条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、補助金の交付又は不交付の決定を行い、速やかにその決定の内容を与謝野町資源ごみ集団回収団体補助金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の返還等)

第8条 町長は、補助金を受けた団体が次の各号のいずれかに該当するときは、交付した補助金の全部又は一部を返還させ、登録を抹消することができる。

(1) 不正の手段により交付を受けたとき。

(2) その他不適当と認められる事実があったとき。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町資源ごみ集団回収団体補助金交付要綱(平成4年加悦町告示第9号)、岩滝町資源ごみ集団回収団体報償金支給要綱(平成4年岩滝町告示第24号)又は野田川町資源ごみ集団回収団体補助金交付要綱(平成4年野田川町告示第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年11月4日告示第88号)

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

(令和7年3月24日告示第16号)

この告示は、令和7年4月1日から施行する。

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与謝野町資源ごみ集団回収団体補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第83号

(令和7年4月1日施行)