○保健センター・与謝野町立農村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月1日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、保健センター・与謝野町立農村環境改善センター条例(平成18年与謝野町条例第143号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用時間及び休館日)

第2条 保健センター・与謝野町立農村環境改善センター(以下「センター」という。)の利用時間及び休館日は、別表に定めるとおりとする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、必要があると認めるときは、利用時間又は休館日を変更し、又は臨時に休館日若しくは開館日を設けることができる。

(利用許可の申請)

第3条 条例第3条の規定により与謝野町立農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)の利用の許可を受けようとする者は、保健センター・農村環境改善センター利用許可申請書(別記様式)を提出しなければならない。ただし、事前に電話等による申込みにより申請に代えることができる。この場合は、後日に申請書を提出しなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しない。ただし、町長が特に必要があると認める場合は、この限りでない。

(1) 町外の者又は団体

(2) 公益又は風俗を害するおそれがあると認めるとき。

(3) 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し特定の候補者を支持すること。

(4) 特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支持すると認めるとき。

(5) 酒宴を伴う集会等

(6) その他管理上支障があると認めるとき。

(利用許可の取消し等)

第4条 改善センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その許可を取り消し、又は退去を命ずることができる。

(1) 利用者が許可の内容又はこれに付された条件に違反したとき。

(2) 応急修理等管理上やむを得ない理由があるとき。

(3) その他特に必要があると認めるとき。

(利用者の義務)

第5条 利用者(加悦保健センター、岩滝保健センター及び野田川保健センターの利用者を含む。以下同じ。)は、センター及びその附属設備等を善良な管理をもって、利用しなければならない。

2 利用者は、センターの利用を終わったとき、又は利用許可を取り消されたときは直ちに原状に回復して返還しなければならない。

3 利用者は、次に揚げる事項を守らなければならない。

(1) センターは、土足を禁止する。

(2) 許可しない室、設備又は器具を利用しないこと。

(3) 火気の使用又は喫煙は所定の場所以外で行わないこと。

(4) 湯呑等を利用したときは、洗浄し、所定の場所に収納すること。

(5) その他町長及び職員の指示に従うこと。

(6) 利用者は、センターの利用に際し、室、附属設備又は器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の認定に基づき速やかに原状に回復し、又はその損害額を賠償すること。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町保健センター・加悦町農村環境改善センター管理運営規則(平成8年加悦町規則第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

施設名

利用時間

休館日

加悦保健センター・与謝野町立農村環境改善センター

9:00~22:00

1 毎月の第1土曜日及び第3土曜日

2 8月13日午後から同月16日まで

3 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

岩滝保健センター

8:30~17:15

1 日曜日及び土曜日

2 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日

3 1月2日及び同月3日並びに12月29日から同月31日まで

野田川保健センター

画像

保健センター・与謝野町立農村環境改善センター条例施行規則

平成18年3月1日 規則第82号

(令和5年4月1日施行)