○保健センター・与謝野町立農村環境改善センター条例

平成18年3月1日

条例第143号

(設置)

第1条 住民の健康増進、生活改善及び農村の環境改善等を図るため、保健センター・与謝野町立農村環境改善センター(以下「センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 センターの名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

加悦保健センター・与謝野町立農村環境改善センター

与謝野町字加悦433番地

岩滝保健センター

与謝野町字岩滝2046番地

(利用の許可)

第3条 センターは、第1条の設置目的達成のために利用するものとし、与謝野町立農村環境改善センター(以下「改善センター」という。)を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

2 町長は、改善センターの管理上必要がある場合は、前項の許可に条件を付すること、又は承認しないことができる。

(利用の制限)

第4条 加悦保健センター及び岩滝保健センター(以下「保健センター」という。)は、町長が特に認めた場合のほかは利用してはならない。

(遵守事項)

第5条 改善センターの利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)又は保健センターを利用する者は、館内の秩序を尊重し、この条例又はこの条例に基づく規則その他町長の指示に従わなければならない。

(使用料)

第6条 利用者は、使用料を納付しなければならない。

2 前項の使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第7条 町長は、公益上その他特別の事由があると認めるときは、次に定めるところにより、使用料の全部又は一部を免除することができる。

(1) 使用料を免除する機関又は団体

 町及び町の所管に属する機関

 府及び府の所管に属する機関

 町が所属し、又は構成員となっている機関及び団体

 町及び町の所管に属する機関が共催する行事等を主管する団体

 町長が認めた次の団体

(ア) 老人クラブ連合会

(イ) 心身障害者福祉会

(ウ) 母子福祉会

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる団体のほか、町長が必要と認める団体

(2) 使用料の一部を免除(半額)する団体

 食生活改善グループ

 農事組合

 農事研究グループ

 生活改善グループ

 文化協会

 婦人会

 青年団体

 社会福祉協議会

 からまでに掲げる団体のほか、町長が必要と認める団体

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町保健センター・加悦町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(平成8年加悦町条例第10号)、岩滝町保健センターの設置及び管理に関する条例(平成14年岩滝町条例第11号)又は野田川町保健センター設置及び管理に関する条例(昭和44年野田川町条例第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年12月21日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日の前日までになされた手続その他の行為については、なお従前の例による。

(令和元年9月27日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第6条関係)

施設名

利用区分

午前

(9:00~12:00)

午後

(13:00~17:00)

夜間

(17:00~22:00)

農事研修室

1,200円

(3,200)

1,600円

(3,600)

2,000円

(4,000)

視聴覚室

1,000

(1,700)

1,200

(1,900)

1,600

(2,300)

農事相談室

600

(1,100)

800

(1,300)

1,000

(1,500)

資料室

600

(1,100)

800

(1,300)

1,000

(1,500)

備考

1 (  )内の額は、冷暖房利用時の額とする。

2 本町に住所を有する者又は町内の事業所、各種団体若しくはこれらの従業員以外の者が利用する場合の使用料は、この表の使用料の2倍の額とする。

保健センター・与謝野町立農村環境改善センター条例

平成18年3月1日 条例第143号

(令和元年9月27日施行)