○与謝野町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第79号

(趣旨)

第1条 与謝野町が行う介護保険については、法令及び与謝野町介護保険条例(平成18年与謝野町条例第142号。以下「条例」という。)に定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。

(備付帳簿等)

第2条 与謝野町において備える帳簿等は、次のとおりとする。

(1) 被保険者台帳

(2) 受給者台帳

(3) 住所地特例者名簿

(4) 適用除外者名簿

(5) 第2号被保険者証交付名簿

(6) 保険料納付原簿

(被保険者の届出)

第3条 第1号被保険者(介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第9条第1号に規定する者)又はその属する世帯の世帯主は、第1号被保険者の資格を取得したときは、14日以内に、介護保険資格取得・異動・喪失届(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 第1号被保険者及び被保険者証の交付を受けている第2号被保険者は、次に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名に変更があった場合

(2) 町の区域内において住所を変更した場合

(3) その属する世帯又はその属する世帯の世帯主に変更があった場合

(4) 被保険者の資格を喪失した場合

3 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第11条第1項の規定に該当しなくなった者は、第1項に規定する届を町長に提出しなければならない。

(特例被保険者の届出)

第4条 特例被保険者(法第13条第1項本文に規定する者又は同条第2項各号に掲げる者をいう。)に該当するに至った者は、14日以内に、介護保険住所地特例適用・変更・終了届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 特例被保険者は、次に掲げる事項に至った場合は、14日以内に前項の届を町長に提出しなければならない。

(1) 施設を異動した場合

(2) 特例被保険者の資格を喪失した場合

(被保険者証の交付)

第5条 町長は、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第26条第2項の規定により第2号被保険者から介護保険被保険者証交付申請書(様式第3号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

(被保険者証の再交付)

第6条 町長は、省令第27条第1項の規定により被保険者から介護保険被保険者証等再交付申請書(様式第4号)が提出されたときは、被保険者証を交付しなければならない。

(要介護認定等の申請)

第7条 法第27条第1項に規定する要介護認定、法第32条第1項に規定する要支援認定、法第28条第2項に規定する要介護更新認定又は法第33条第2項に規定する要支援更新認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定・要支援認定、要介護更新認定・要支援更新認定申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 法第29条第1項に規定する要介護認定状態区分の変更の認定を受けようとする被保険者は、介護保険要介護認定変更申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前2項の申請を行った者が、法第27条第6項のただし書の規定に該当する場合は、介護保険診断命令書(様式第7号)を当該申請者に通知するものとする。

4 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、次に掲げるもののいずれかに該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等結果通知書(様式第8号)を当該申請者に通知するものとする。

(1) 法第27条第10項又は同条第12項(法第28条第4項、法第29条第2項において準用する場合を含む。)

(2) 法第32条第6項又は同条第8項(法第33条第4項において準用する場合を含む。)

5 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第13項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等却下通知書(様式第9号)を当該申請者に通知するものとする。

6 町長は、第1項及び第2項の申請を行った者が、法第27条第14項(法第28条第4項、法第29条第2項、法第32条第9項又は法第33条第4項において準用する場合を含む。)ただし書の規定に該当する場合は、介護保険要介護認定・要支援認定等延期通知書(様式第10号)を当該申請者に通知するものとする。

7 町長は、法第30条の規定により要介護状態区分の変更を行う場合は、介護保険要介護状態区分変更通知書(様式第11号)を当該被保険者に通知するものとする。

8 町長は、法第31条又は法第34条の規定により要介護認定の取消しを行う場合は、介護保険要介護認定・要支援認定取消通知書(様式第12号)を当該被保険者に通知するものとする。

(介護給付等対象サービスの種類指定の変更申請)

第8条 法第37条第2項に規定する居宅サービス又は施設サービスの種類の変更の申請をしようとする被保険者は、介護保険サービスの種類指定変更申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請を行った者が、省令第59条第3項において準用する法第27条第6項のただし書の規定に該当する場合は、前条第3項の規定を準用する。

3 町長は、前項の申請を行った者が、法第37条第5項の規定に該当する場合は、介護保険サービスの種類指定結果通知書(様式第14号)を当該申請者に通知するものとする。

(受給資格証明書の交付)

第9条 町長は、要介護認定又は要支援認定を受けている者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第24条の規定により転出の届出を行った場合は、介護保険受給資格証明書(様式第15号)を当該被保険者に交付するものとする。

(指定居宅介護支援の届出)

第10条 法第46条第4項(法第58条第4項において準用する場合を含む。)に規定する指定居宅介護支援を受けようとする居宅要介護被保険者(法第41条に規定する者をいう。)は、居宅サービス計画作成依頼(変更)届出書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。

2 省令第64条第1号ハ(省令第85条により準用する場合を含む。)に規定する届出は、サービス利用票別表(様式第17号)によるものとする。

(居宅介護サービス費等の支給申請)

第11条 法第41条第1項に規定する居宅介護サービス費、法第46条第1項に規定する居宅介護サービス計画費、法第48条第1項に規定する施設介護サービス費、法第53条に規定する介護予防サービス費又は法第58条に規定する介護予防サービス計画書の支給を受けようとする被保険者は、居宅介護サービス費等の支給申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。ただし、前条に規定する届出書を提出している被保険者については、この限りでない。

(特例居宅介護サービス費等の支給申請)

第12条 法第42条に規定する特例居宅介護サービス費、法第47条第1項に規定する特例居宅介護サービス計画費、法第49条第1項に規定する特例施設介護サービス費、法第54条第1項に規定する特例介護予防サービス費又は法第59条第1項に規定する特例介護予防サービス計画書の支給を受けようとする被保険者は、前条の規定を準用する。

2 前項の規定により支給する特例居宅介護サービス費等の支給額は、次の各号によるものとする。

(1) 特例居宅介護サービス費 法第42条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分70)に相当する額

(2) 特例介護予防サービス費 法第54条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該居宅サービス又はこれに相当するサービスに要した費用の額を超えるときは、当該現に居宅サービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分70)に相当する額

(3) 特例施設介護サービス費 法第49条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に当該指定施設サービス等に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定施設サービス等に要した費用の額とする。)の100分の90(法第49条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分70)に相当する額

(4) 特例居宅介護サービス計画費 法第47条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額

(5) 特例介護予防サービス計画書 法第59条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準より算定した費用の額

(福祉用具購入費等の支給申請)

第13条 法第44条第1項の規定による居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)福祉用具購入費支給申請書(様式第19号)を町長に提出しなければならない。

(住宅改修費等の支給申請)

第14条 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険居宅介護(介護予防)住宅改修費支給申請書(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

(高額介護サービス費等の支給申請)

第15条 法第51条の規定による高額介護サービス費又は法第61条に規定する高額介護予防サービス費の支給を受けようとする被保険者は、介護保険高額介護(介護予防)サービス費支給申請書(様式第21号)を町長に提出しなければならない。

(介護保険給付費支給(不支給)決定通知)

第16条 町長は、第11条から前条までの申請があった場合は、速やかに審査し、支給の可否を決定の上、介護保険給付費支給(不支給)決定通知書(様式第22号)を当該申請者に通知するものとする。

(利用者負担割合の変更)

第17条 法第50条の規定による介護給付の割合又は法第60条の規定による予防給付の割合を変更しようとする被保険者は、介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号)を当該申請者に交付するものとする。

3 被保険者が旧措置入所者である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(様式第23号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(様式第25号)」と、前項中「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(様式第24号)」とあるのは「介護保険利用者負担額減額・免除認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第26号)」とする。

(特定入所者介護サービス費等の支給等)

第18条 被保険者は、特定入所者介護サービス費、特定入所者予防サービス費、特例特定入所者介護サービス費又は特例特定入所者予防サービス費の支給に係る省令第83条の5又は第97条の3に規定する認定を受けようとするときは、介護保険負担限度額認定申請書(様式第27号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請に基づき特定入所者の負担限度額を認定したときは、介護保険負担限度額認定証(様式第28号)を交付するものとする。

3 被保険者が要介護旧措置入所者である場合における前2項の規定の適用については、第1項中「介護保険負担限度額認定申請書(様式第27号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定申請書(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定申請書)(様式第29号)」と、前項中「介護保険負担限度額認定証(様式第28号)」とあるのは「介護保険特定負担限度額認定証(特別養護老人ホームの要介護旧措置入所者に関する認定証)(様式第30号)」とする。

(特例特定入所者介護サービス費等の額)

第19条 特例特定入所者介護サービス費及び特例特定入所者予防サービス費の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特例特定入所者介護サービス費 法第51条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める食費の負担限度額を控除した額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める居住費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める居住費の負担限度額を控除した額の合計額

(2) 特例特定入所者予防サービス費 法第61条の2第2項第1号に規定する厚生労働大臣が定める食費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める食費の負担限度額を控除した額及び同項第2号に規定する厚生労働大臣が定める滞在費の基準費用額から同号に規定する厚生労働大臣が定める滞在費の負担限度額を控除した額の合計額

(第三者の行為による被害の届出)

第20条 要介護被保険者等が介護保険の保険給付を受けた場合、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該要介護被保険者等は、第三者の行為による被害届(様式第31号)を町長に提出しなければならない。

(保険料の特別徴収通知等)

第21条 条例第11条に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)兼特別徴収開始通知書(様式第32号)により行うものとし、同条後段の規定による保険料額に変更があったときの通知及び省令第158条第3項に規定する特別徴収対象被保険者に対する通知は、納入通知書(介護保険料額変更通知書)兼特別徴収額(仮徴収)変更通知書・特別徴収中止通知書(様式第33号)より行うものとする。

2 前項の規定は、条例第9条の普通徴収に係る通知に準用する。

3 町は、法第139条第3項に規定する過誤納額を還付すべき場合においては、介護保険料還付(充当)通知書(様式第34号)により当該第1号被保険者に通知するものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更)

第22条 町長は、法第66条第1項に規定する支払方法変更の記載を行おうとする場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)予告通知書(様式第35号)により法第62条に規定する要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法変更を決定の上、介護保険給付の支払方法変更(償還払化)通知書(様式第36号)により当該被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第102条の規定に該当する場合で、介護保険支払方法変更(償還払)終了申請書(様式第37号)が提出されたときは、町長は、支払方法変更の記載をするものとする。

(保険給付の支払の一時差止)

第23条 町長は、法第67条第1項又は第2項に規定する保険給付の全額又は一部の支払の一時差止を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止通知書(様式第38号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

2 町長は、法第67条第3項に規定する一時差止について、保険給付の額から滞納額を控除する場合は、介護保険滞納保険料控除通知書(様式第39号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

(第2号被保険者に係る保険給付の支払の一時差止)

第24条 町長は、法第68条第1項に規定する保険給付の差止めの記載を行う場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第40号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の通知により滞納が解消されない場合は、介護保険給付の支払方法変更を決定の上、介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(様式第41号)により当該要介護被保険者等に通知するものとする。

3 前項の規定により支払方法変更の決定を受けた要介護被保険者等が、省令第108条の規定に該当する場合で、医療保険者から介護保険給付の支払一時差止等措置終了依頼書(様式第42号)が提出された場合は、町長は、保険給付の差止の記載を削除するものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険料納付の特例)

第25条 町長は、法第69条第1項に規定する給付額減額等の記載を行う場合は、介護保険給付額減額通知書(様式第43号)により要介護被保険者等に通知するものとする。

2 前項の規定により介護保険給付減額等の決定を受けた要介護被保険者等が、法第69条ただし書の規定に該当する場合は、介護保険給付額減額免除申請書(様式第44号)により町長に申請するものとする。

(保険料の督促)

第26条 保険料の督促は、督促状(様式第45号)により行うものとする。

(保険料の徴収猶予)

第27条 条例第14条の規定により保険料の徴収猶予を受けようとする者は、介護保険料減免・徴収猶予申請書(様式第46号)により町長に申請するものとする。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、徴収猶予の可否を決定の上、介護保険料徴収猶予決定通知書(様式第47号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の保険料の徴収猶予を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、徴収猶予を取り消すことができるものとする。

4 町長は、前項の規定により徴収猶予の取消しを行う場合は、介護保険料徴収猶予取消通知書(様式第48号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険料の減免)

第28条 条例第15条の規定により保険料の減免を受けようとする者は、前条第1項の規定を準用する。

2 町長は、前項の申請があった場合は、速やかに審査し、減免の可否を決定の上、介護保険料減免決定通知書(様式第49号)を当該申請者に通知するものとする。

3 町長は、前項の保険料の減免を受けた者が、その決定理由が消滅した場合は、減免を取り消すことができるものとする。

4 町長は、前項の規定により減免の取消しを行う場合は、介護保険料減免取消通知書(様式第50号)を当該被保険者に通知するものとする。

(保険料に関する申告)

第29条 条例第16条の規定による保険料の申告は、介護保険料申告書(様式第51号)によるものとする。

(過料の納期限)

第30条 条例第26条及び第27条の規定による過料を徴収する場合の納期限は、納入通知書発行の日から10日以内とする。

(保険料納付証明)

第31条 第1号被保険者が介護保険料納付済額についての証明書を申請する場合は、介護保険料納付証明申請書(様式第52号)によるものとする。

2 前項の規定による申請があった場合は、町長は、事実を審査の上、介護保険料納付証明書(様式第53号)を交付するものとする。

(その他)

第32条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町介護保険条例施行規則(平成12年加悦町規則第16号)又は野田川町介護保険条例施行規則(平成12年野田川町規則第5号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月13日規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(与謝野町介護保険条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月1日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の与謝野町介護保険条例施行規則第12条第2項の規定は、この規則の施行の日以後に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス(これに相当するサービスを含む。以下同じ。)等に係る特例居宅介護サービス費等の支給について適用し、同日前に要介護被保険者又は居宅要支援被保険者が受けた居宅サービス等に係る特例居宅介護サービス費等の支給については、なお従前の例による。

(平成30年11月8日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像

画像

与謝野町介護保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第79号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第79号
平成27年3月13日 規則第6号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年8月1日 規則第19号
平成30年11月8日 規則第25号
令和2年6月1日 規則第15号
令和5年2月28日 規則第7号