○与謝野町介護保険条例

平成18年3月1日

条例第142号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 介護保険の実施に関する施策

第1節 介護保険料(第8条―第16条)

第2節 介護保険の実施に関する施策(第17条・第18条)

第3章 介護認定審査会(第19条・第20条)

第4章 介護保険運営協議会(第21条―第25条)

第5章 罰則(第26条・第27条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、介護が町民の共同連帯の理念に基づき社会全体で担われるべきものであり、介護を必要とする者の選択によってその利用する介護サービスの内容が決定されるものとする介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)等による新たな制度的仕組みに対応し、これを一層拡充していくことが本町にとっての緊要の課題であることにかんがみ、介護に関する基本理念を定め、町等の責務を明らかにするとともに、介護保険の実施に関し必要な事項を定めることにより、町民の意見を適切に反映しながら介護保険に関する施策を積極的に推進し、もって町民の福祉の増進及び町民生活の安定向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「介護」とは、身体若しくは精神上の障害又は加齢によって生ずる心身の変化に起因する疾病等による日常生活上の困難に対して、その能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにするために行われるあらゆる支援をいう。

(基本理念)

第3条 すべての町民は、個人としての尊厳が重んじられ、その家族の有無、介護を必要とする状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、その尊厳にふさわしい自立した日常生活を営むことができるよう、介護サービスを利用する権利(介護サービスを利用するに当たって、その内容等について十分な説明を受けた上で、その利用しようとする介護サービスを自ら選択し、決定する権利を含む。)を有するものとする。

2 すべての町民は、社会を構成する一員として、介護を要する状態の程度その他の社会的、経済的、身体的又は精神的状態にかかわらず、社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に参加する機会が保障されるものとする。

第4条 すべての町民は、住民自治の本旨に基づき、町の介護に関する施策の策定、実施及び評価の全般に関して参画し、及び意見を述べる機会が保障されるものとする。

(町の責務)

第5条 町は、前2条の基本理念(以下「基本理念」という。)にのっとり、介護に関する施策を総合的に策定し、及びこれを実施する責務を有する。

2 町は、介護に関する施策を策定し、及び実施するに当たっては、特に次に掲げる事項に配慮しなければならない。

(1) この条例に定める施策は、町民が希望と安心に満ちた生活を営むことができるための基礎的なものであることを十分に認識し、その不断の努力及び創意工夫によって、これをより一層拡充していくこと。

(2) 介護サービスに関する事業を行う者(以下「介護サービス事業者」という。)の創意工夫を尊重するとともに、その営利主義等による弊害から介護サービスを利用する者(以下「介護サービス利用者」という。)を保護する観点から、適切な指導等を行うこと。

(3) この条例に定める町民参画に関する規定を十分に活用するとともに、その趣旨について職員その他の関係者に周知徹底させること。

(介護サービス事業者の責務)

第6条 介護サービス事業者は、基本理念にのっとり、その事業を行うに当たっては、町の実施する介護に関する施策に積極的に協力しなければならない。

2 介護サービス事業者は、その事業を行うに当たっては、特に次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 介護サービス利用者に対して、その提供しようとする介護サービスの内容等について十分な説明をした上で、明確な同意を得ること。

(2) 介護サービスの提供に当たっては、介護サービス利用者及びその家族等のプライバシーに配慮するとともに、介護サービスの提供の過程その他その業務遂行上知り得たこれらの者の秘密を厳格に保持すること。

(3) 介護サービスの提供に際して生じた事故及び介護サービス利用者等からの苦情に対しては、これを誠実に処理すること。

(町民の責務)

第7条 町民は、基本理念を尊重するよう努めなければならない。

第2章 介護保険の実施に関する施策

第1節 介護保険料

(保険料率)

第8条 令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第39条第1項第1号に掲げる者 36,000円

(2) 令第39条第1項第2号に掲げる者 50,400円

(3) 令第39条第1項第3号に掲げる者 54,000円

(4) 令第39条第1項第4号に掲げる者 64,800円

(5) 令第39条第1項第5号に掲げる者 72,000円

(6) 次のいずれかに該当する者 90,000円

 地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(以下「合計所得金額」という。)(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。以下同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 108,000円

 合計所得金額が120万円以上210万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 129,600円

 合計所得金額が210万円以上320万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 133,200円

 合計所得金額が320万円以上430万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 136,800円

 合計所得金額が430万円以上540万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令第39条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当するものを除く。)

(11) 前各号のいずれにも該当しない者 144,000円

2 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、21,600円とする。

3 前項の規定は、第1項第2号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、前項中「21,600円」とあるのは、「36,000円」と読み替えるものとする。

4 第2項の規定は、第1項第3号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る令和3年度から令和5年度までの各年度における保険料率について準用する。この場合において、第2項中「21,600円」とあるのは、「50,400円」と読み替えるものとする。

(普通徴収に係る納期等)

第9条 普通徴収(法第131条に規定する普通徴収をいう。以下同じ。)の方法によって徴収する保険料の納期(以下「納期」という。)は、法第133条の規定により、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月31日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項に規定する納期の末日が日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日又は1月2日、同月3日若しくは12月31日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その日以降最初に到来する日曜日等でない日を納期の末日とする。

3 町長は、第1項に規定する納期によることが困難であると認める第1号被保険者については、同項の規定にかかわらず、その納期を別に定めることができる。この場合において、町長は、当該第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して、その別に定めた納期を通知しなければならない。

4 町長は、次条の規定により保険料の額の算定を行ったときは、前2項の規定にかかわらず、別に納期を定め、これを当該算定に係る第1号被保険者及びその連帯納付義務者に対して通知しなければならない。

5 前3項の規定により定められた納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があった場合)

第10条 保険料の賦課期日(法第130条に規定する保険料の賦課期日をいう。以下同じ。)後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもって行う。

2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもって行う。

3 保険料の賦課期日後に令第39条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至った者及び(1)に係る者を除く。)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ又は第9号ロに該当するに至った第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至った日の属する月の前月まで月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至った日の属する月から令第39条第1項第1号から第9号までのいずれかに規定する者として月割りにより算定した保険料の額との合算額とする。

4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生ずる場合は、これを切り捨てるものとする。

(保険料の額の通知)

第11条 保険料の額を決定したときは、町長は、速やかにこれを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があったときも、同様とする。

(保険料の督促手数料)

第12条 保険料の督促手数料は、督促状1通につき100円とする。

(延滞金)

第13条 保険料の納付義務者は、納期限(納期の末日をいう。以下同じ。)後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、与謝野町税外収入金督促手数料等徴収条例(平成18年与謝野町条例第61号)の例により計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

(保険料の徴収猶予)

第14条 町長は、保険料の納付義務者が次の各号のいずれかに該当することにより、その納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、当該保険料の納付義務者の申請により、その納付することができないと認められる金額を限度として、6月以内の期間を限って、その保険料の徴収を猶予することができる。

(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財その他の財産について著しい損害を受けたこと。

(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。

(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。

(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する理由により著しく減少したこと。

2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 徴収猶予を必要とする理由

(保険料の徴収猶予及び換価の猶予の取扱い)

第14条の2 この条例に定めるもののほか、保険料の徴収猶予及び換価の猶予については、与謝野町税条例(平成18年与謝野町条例第57号)の例による。

(保険料の減免)

第15条 保険料の納付義務者が第14条第1項各号のいずれかに該当する場合であって、その程度が甚大であり、町長が特に必要があると認めたときは、当該納付義務者の申請により、その保険料を減免することができる。

2 前項の規定により保険料の減免を受けようとする者は、普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前々月の15日までに、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の主たる生計維持者の氏名、住所及び個人番号

(2) 納期限及び保険料の額

(3) 減免を受けようとする理由

3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を町長に申告しなければならない。

(保険料に関する申告)

第16条 第1号被保険者は、毎年度4月15日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者にあっては、当該資格を取得した日から14日以内)に、規則で定めるところにより、その所得状況並びに当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主及び世帯員のうち当該年度分の町民税を課税された者の有無及びその数その他規則で定める事項を記載した申告書を、町長に提出しなければならない。

第2節 介護保険の実施に関する施策

(一般的施策)

第17条 町は、法第18条第1号に規定する介護給付及び同条第2号に規定する予防給付のほか、介護に関する事業(介護を要する状態にある者に対する支援事業のほか、介護を要する状態にない高齢者等の社会参加のための事業等の予防的な事業を含む。)として、次に掲げる事業(次項において「一般的施策に係る介護事業」という。)を行う。

(1) 保健サービス事業

(2) 福祉サービス事業

(3) 生きがいづくり事業

(4) 家族介護支援事業

(5) 環境整備事業

2 前項各号に規定する一般的施策に係る介護事業に関し必要な事項は、規則で定める。

(その他の介護保険の実施に関する施策)

第18条 町は、前条に定める施策のほか、基本理念にのっとり、第5条の責務を果たすため、次に掲げる措置を講ずるものとする。

(1) 在宅介護支援センターの再構築による活用等介護サービスに関する施設の整備並びに介護支援専門員その他の介護サービスに従事する者の養成及び資質の向上等に関する措置その他介護サービスの事業基盤の整備に関する措置

(2) 介護サービスに係る契約の基準となるべき標準約款及び介護サービス事業者の情報開示に関する標準指針を作成し、これらを介護サービス事業者に提示する等して適切な指導を行うこと、その他介護サービス利用者と町及び介護サービス事業者との間の対等な関係を確保するために必要な措置

(3) 介護サービス利用者又はその家族等からの介護サービスに関する相談又は苦情に対応し、これを迅速に処理するための相談窓口の設置その他の体制整備に関する措置

(4) 介護サービス事業者等に対する情報の提供並びに介護に関する研修会及び講習会の開催その他の広報等に関する措置

2 町は、前項の措置を講ずるに当たって必要と認めるときは、関係機関等との連携を密にするとともに、相互の意見及び情報の交換を通じて、その助言及び適切な援助を得るようにするものとする。

第3章 介護認定審査会

(審査会の委員の定数)

第19条 法第15条第1項に規定する、与謝野町介護認定審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、15人以内とする。

(委任)

第20条 法令及びこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第4章 介護保険運営協議会

(設置)

第21条 介護保険に関する施策の企画立案及びその実施が、基本理念にのっとり、町民の意見を十分に反映しながら円滑かつ適切に行われることに資するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する町長の附属機関として、与謝野町介護保険運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第22条 協議会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 法第117条第1項の規定による高齢者保健福祉事業計画の策定又は変更に関する事項

(2) 前号に掲げるもののほか、町の介護保険に関する施策の実施状況の調査その他介護保険の施策に関する重要事項

(意見の具申)

第23条 協議会は、前条の規定により調査審議した結果、必要があると認めるときは、同条各号に掲げる事項に関して、町長に意見を述べることができる。

(組織)

第24条 協議会は、委員12人以内をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、当該各号に定める数の範囲内において、町長が委嘱し、又は任命する。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) サービス提供事業者の委員 3人

(3) 居宅介護支援事業者の委員 3人

(4) 公益を代表する委員 3人

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委任)

第25条 この章に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の過料に処する。

(1) 法第12条第1項本文の規定による届出をせず(同条第2項の規定によりその第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされた場合を除く。)又は虚偽の届出をした者

(2) 法第30条第1項後段、第31条第1項後段、第33条の3第1項後段、第34条第1項後段、第35条第6項後段、第66条第1項若しくは第2項又は第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者

(3) 法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられて、正当な理由がなく、これに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

第27条 偽りその他不正の行為により、保険料その他法及びこの条例の規定による徴収金(法第150条第1項に規定する納付金及び法第157条第1項に規定する延滞金を除く。)の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町介護保険条例(平成12年加悦町条例第15号)、岩滝町介護保険条例(平成12年岩滝町条例第1号)又は野田川町介護保険条例(平成12年野田川町条例第16号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により賦課した、又は賦課すべきであった保険料については、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 平成18年2月末までの分として賦課すべき保険料に係る納期、保険料率の適用及び保険料額の算定については、なお合併前の条例の例による。

5 施行日から平成18年3月31日までの間に本町に転入した者に対して課する保険料については、それぞれ転入した合併前の加悦町、岩滝町又は野田川町(以下「合併前の町」という。)の区域に係る規定を適用する。

6 施行日から平成18年3月31日までの間に、賦課期日(賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した、又は取得する者については、当該第1号被保険者の資格を取得した又は取得する日。以下同じ。)において住所を有していた合併前の町の区域を異にして転居をした、又は転居をする者に係る保険料の額は、賦課期日において住所を有していた合併前の町の保険料率により、当該転居した、又は転居する日の属する月の前月までの月割りをもって算定した額とその日以降住所を有することとなる合併前の町の保険料率により、その日の属する月からの月割りをもって算定した額との合計額とする。

7 施行日から平成18年3月31日までの間にあっては、施行日前に介護保険施設(法第7条第19項に規定する介護保険施設をいう。以下同じ。)に入所したことにより合併前の町の区域を異にして転居をした者及び施行日以降に介護保険施設に入所することにより合併前の町の区域を異にして転居をする者に係る保険料については、法第13条の規定による住所地特例を適用し、それぞれ、介護保険施設に入所する前において住所を有していた合併前の町における合併前の条例の例による。他の市町村の介護保険施設に、施行日前に入所した、又は施行日以降に入所することにより、法第13条の規定による住所地特例の規定を受けることになる者に係る保険料についても、同様とする。

8 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)

9 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間は行わず、同日の翌日から行うものとする。

(平成29年度における保険料率の特例)

10 平成29年度における保険料率は、第8条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 令附則第20条第1項第1号に掲げる者 35,100円

(2) 令附則第20条第1項第2号に掲げる者 49,100円

(3) 令附則第20条第1項第3号に掲げる者 52,600円

(4) 令附則第20条第1項第4号に掲げる者 63,200円

(5) 令附則第20条第1項第5号に掲げる者 70,200円

(6) 次のいずれかに該当する者 87,700円

 合計所得金額(租税特別措置法第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令附則第19条第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下この項において同じ。)が120万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第8号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(7) 次のいずれかに該当する者 105,300円

 合計所得金額が120万円以上190万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ第9号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(8) 次のいずれかに該当する者 126,400円

 合計所得金額が190万円以上290万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)次号イ又は第10号イに該当する者を除く。)

(9) 次のいずれかに該当する者 129,900円

 合計所得金額が290万円以上400万円未満であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)又は次号イに該当する者を除く。)

(10) 次のいずれかに該当する者 133,400円

 合計所得金額が400万円以上500万円未満である者であり、かつ、前各号のいずれにも該当しないもの

 要保護者であって、その者が課される保険料額についてこの号の区分による額を適用されたならば保護を必要としない状態となるもの(令附則第20条第1項第1号イ((1)に係る部分を除く。)に該当する者を除く。)

(11) 全各号のいずれにも該当しない者 140,400円

11 前項第1号に掲げる第1号被保険者についての保険料の減額賦課に係る平成29年度における保険料率は、同号の規定にかかわらず、31,600円とする。

(新型コロナウイルス感染症の影響により収入の減少が見込まれる場合等における保険料の減免)

12 令和2年2月1日から令和5年3月31日までの間に納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下この項において同じ。)が定められている保険料(第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に法第12条第1項の規定による届出が行われなかったため令和2年2月1日以降に納期限が定められている保険料であって、当該届出が第1号被保険者の資格を取得した日から14日以内に行われていたならば同年2月1日前に納期限が定められるべきものを除く。)及び令和4年度以前の年度分の保険料であって令和5年4月1日以降に納期限が定められているものの減免については、次の各号のいずれかに該当する者は、第15条第1項に規定する保険料の減免の要件を満たすものとして、同項の規定を適用する。

(1) 新型コロナウイルス感染症(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第7項第3号に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。次号において同じ。)により、第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者(以下「主たる生計維持者」という。)が死亡し、又は重篤な傷病を負ったこと。

(2) 新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入又は給与収入(以下この号において「事業収入等」という。)の減少が見込まれ、次の及びに該当すること。

 主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額があるときは、当該金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。

 主たる生計維持者の合計所得金額(令第22号の2第1項に規定する合計所得金額をいう。)のうち、減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。

13 前項の場合における第15条第2項の規定の適用については、同項中「提出しなければならない」とあるのは、「提出しなければならない。ただし、町長は、これにより難い事情があると認めるときは、別に申請期限を定めることができる」とする。

(令和3年度から令和5年度までの保険料率の算定に関する基準の特例)

14 第1号被保険者のうち、令和2年の合計所得金額に所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得又は同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得が含まれている者の令和3年度における保険料率の算定についての第8条第1項(第6号ア第7号ア第8号ア第9号ア第10号ア及び第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第6号ア中「租税特別措置法」とあるのは、「所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与所得及び同法第35条第3項に規定する公的年金等に係る所得の合計額については、同法第28条第2項の規定によって計算した金額及び同法第35条第2項第1号の規定によって計算した金額の合計額から10万円を控除して得た額(当該額が零を下回る場合には、零とする。)によるものとし、租税特別措置法」とする。

15 前項の規定は、令和4年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和3年」と読み替えるものとする。

16 第14項の規定は、令和5年度における保険料率の算定について準用する。この場合において、同項中「令和2年」とあるのは、「令和4年」と読み替えるものとする。

(平成18年4月1日条例第214号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、平成18年度以後の年度分の保険料から適用し、平成17年度分までの保険料については、なお従前の例による。

(平成18年度から平成20年度までの各年度における保険料率の特例)

第3条 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この条において「平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含むものとし、同法第328条の規定によって課する所得割を除く。以下同じ。)が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 31,100円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 32,600円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 40,900円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)附則第6条第2項の適用を受けるもの(以下この項において「第2項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 35,000円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 37,000円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 44,900円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第2項経過措置対象者に限る。)が平成18年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 53,200円

2 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 39,900円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 40,900円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 44,900円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(地方税法等の一部を改正する法律附則第6条第4項の適用を受けるもの(以下この項において「第4項経過措置対象者」という。)に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 48,300円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 49,300円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 53,200円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第4項経過措置対象者に限る。)が平成19年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 57,200円

3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令の一部を改正する政令(平成19年政令第365号)による改正後の介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令(平成18年政令第28号。この項において「新平成18年介護保険等改正令」という。)附則第4条第1項第5号又は第6号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成20年度の保険料率は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 39,900円

(2) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 40,900円

(3) 第8条第4号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 44,900円

(4) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(新平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第5号に該当する者(以下この項において「第5号該当者」という。)に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第1号に該当するもの 48,300円

(5) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第2号に該当するもの 49,300円

(6) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第3号に該当するもの 53,200円

(7) 第8条第5号に該当する者であって、その者の属する世帯の世帯主及びすべての世帯員(第5号該当者に限る。)が平成20年度分の地方税法の規定による市町村民税が課されていないものとした場合、第8条第4号に該当するもの 57,200円

(平成20年3月17日条例第12号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、平成21年度以降の年度分の保険料について適用し、平成20年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成24年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料について適用し、平成23年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成25年12月16日条例第42号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成27年3月31日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の与謝野町介護保険条例第8条第2項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。

(平成27年9月17日条例第31号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。ただし、第14条第2項の改正規定(「に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、」を「を」に改める部分に限る。)及び第15条第2項の改正規定(「に減免を受けようとする理由を証明すべき書類を添付して、」を「を」に改める部分に限る。)は、同法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(平成28年3月10日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月7日条例第15号)

この条例は平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月13日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、平成30年度分の保険料から適用し、平成29年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(平成31年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、平成31年度分の保険料から適用し、平成30年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年3月31日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和2年6月12日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第12項及び第13項の規定は、令和2年2月1日から適用する。

(令和3年3月16日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の与謝野町介護保険条例第8条の規定は、令和3年度分の保険料から適用し、令和2年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。

(令和3年3月31日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度以前の年度分の保険料に対する減免に係る改正後の附則第12項の規定の適用については、同項第2号イ中「令第22条の2第1項」とあるのは、「健康保険法施行令等の一部を改正する政令(令和2年政令第381号)第7条の規定による改正前の令第22条の2第1項」とする。

(令和4年3月31日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町介護保険条例

平成18年3月1日 条例第142号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成18年3月1日 条例第142号
平成18年4月1日 条例第214号
平成20年3月17日 条例第12号
平成21年3月17日 条例第11号
平成24年3月13日 条例第4号
平成25年12月16日 条例第42号
平成27年3月16日 条例第18号
平成27年3月31日 条例第25号
平成27年9月17日 条例第31号
平成28年3月10日 条例第17号
平成29年3月7日 条例第15号
平成30年3月13日 条例第6号
平成31年3月29日 条例第8号
令和2年3月31日 条例第17号
令和2年6月12日 条例第29号
令和3年3月16日 条例第6号
令和3年3月31日 条例第14号
令和4年3月31日 条例第15号
令和5年3月31日 条例第19号