○与謝野町国民健康保険運営協議会規則
平成18年3月1日
規則第78号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町国民健康保険条例(平成18年与謝野町条例第140号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、与謝野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。
(1) 条例及び規則の改廃に関する事項
(2) 国民健康保険特別会計予算及び決算に関する事項
(3) 保険給付の充実、改善、保険施設の実施及び保険税賦課等に関する事項
(4) その他国民健康保険運営に関する事項
(委員)
第3条 委員は、町長が委嘱する。
2 委員が辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。
(会長及び副会長)
第4条 会長は、公益を代表する委員の中から全委員で互選する。
2 副会長は、前項の規定に準じて互選する。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。
(権限)
第6条 協議会は、審議のため必要と認めるときは、町長の承認を得て意見書又は陳情書の提出者に対して出頭を求め、説明をさせ、又は資料の提出を求めることができる。
(任期)
第7条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(書記)
第8条 協議会に書記1人を置く。
2 書記は、職員の中から町長が任免する。
3 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。
附則
この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。