○与謝野町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月1日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町国民健康保険条例(平成18年与謝野町条例第140号。以下「条例」という。)第3条の規定に基づき、与謝野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(審議事項)

第2条 協議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議する。

(1) 条例及び規則の改廃に関する事項

(2) 国民健康保険特別会計予算及び決算に関する事項

(3) 保険給付の充実、改善、保険施設の実施及び保険税賦課等に関する事項

(4) その他国民健康保険運営に関する事項

(委員)

第3条 委員は、町長が委嘱する。

2 委員が辞職しようとするときは、町長に申し出なければならない。

(会長及び副会長)

第4条 会長は、公益を代表する委員の中から全委員で互選する。

2 副会長は、前項の規定に準じて互選する。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会の会議は、必要の都度会長が招集する。

(権限)

第6条 協議会は、審議のため必要と認めるときは、町長の承認を得て意見書又は陳情書の提出者に対して出頭を求め、説明をさせ、又は資料の提出を求めることができる。

(任期)

第7条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(書記)

第8条 協議会に書記1人を置く。

2 書記は、職員の中から町長が任免する。

3 書記は、会長の指揮を受け、庶務に従事する。

この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

与謝野町国民健康保険運営協議会規則

平成18年3月1日 規則第78号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第78号
平成19年3月30日 規則第2号