○与謝野町国民健康保険条例

平成18年3月1日

条例第140号

目次

第1章 与謝野町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第7条)

第4章 保健事業(第8条・第9条)

第5章 国民健康保険税(第10条)

第6章 罰則(第11条―第14条)

附則

第1章 与謝野町が行う国民健康保険の事務

(与謝野町が行う国民健康保険の事務)

第1条 与謝野町が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 与謝野町国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として48万8,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに3万円を上限として加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によってこれに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(精神・結核医療付加金)

第7条 被保険者が次の各号に掲げる医療を受けたときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、その医療に要した費用について、精神・結核医療付加金を支給する。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条に規定する指定自立支援医療のうち障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第1条の2第3号で定める精神障害の医療

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症予防法」という。)第37条の2第1項に規定する医療

2 精神・結核医療付加金の額は、前項各号に掲げる医療に要する費用の額から、当該医療について、法の規定により受けることができる給付により負担される額、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の規定により負担される額及び感染症予防法の規定により負担される額並びにその他の法令により受けることができる給付により負担される額を控除した額とする。

3 被保険者が第1項各号に掲げる医療を受けたときは、その世帯主が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第54条第2項に規定する指定自立支援医療機関又は感染症予防法第37条の2第1項に規定する結核指定医療機関に支払うべき当該医療に要した費用について、精神・結核医療付加金として世帯主に対し支給すべき額の限度において、世帯主に代わり、当該指定自立支援医療機関又は結核指定医療機関に支払うことができる。

4 前項の規定による支払があったときは、世帯主に対し精神・結核医療付加金の支給があったものとみなす。

第4章 保健事業

(保健事業)

第8条 町は、法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために、次に掲げる必要な事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

2 町は、被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために次に掲げる事業を行う。

(1) 診療所の設置

(2) その他被保険者の療養環境の向上又は保険給付のために必要な事業

(委任)

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関し必要な事項は、別に定める。

第5章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第10条 町は、世帯主に対して別に定めるところにより国民健康保険税を課する。

第6章 罰則

第11条 世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合は、10万円以下の過料に処する。

第12条 世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第13条 偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第14条 前3条の過料の額は、情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発布の日から起算して10日以上を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に出産した者に係る出産育児一時金又は死亡した者に係る葬祭費の支給については、合併前の加悦町国民健康保険条例(昭和36年加悦町条例第8号)、岩滝町国民健康保険条例(昭和34年岩滝町条例第5号)又は野田川町国民健康保険条例(昭和34年野田川町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の出産育児一時金又は葬祭費の例によるものとする。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

5 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下この項から附則第10項までにおいて同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

6 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除して得た金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に、50銭未満の端数があるときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときはこれを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

7 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

8 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者については、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が附則第6項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

9 前項に規定する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

10 前項の規定により町が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(平成18年4月1日条例第213号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月11日条例第261号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成19年3月6日条例第8号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月17日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年12月17日条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る与謝野町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成21年3月17日条例第10号)

この条例は、平成21年8月1日から施行する。

(平成21年9月24日条例第22号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る与謝野町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成25年3月27日条例第21号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に出産した被保険者に係る与謝野町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(平成30年3月13日条例第7号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年5月1日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第5項から第10項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合について適用する。

(令和3年3月16日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る与謝野町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

(令和5年3月16日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る与謝野町国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

与謝野町国民健康保険条例

平成18年3月1日 条例第140号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 条例第140号
平成18年4月1日 条例第213号
平成18年9月11日 条例第261号
平成19年3月6日 条例第8号
平成20年3月17日 条例第11号
平成20年12月17日 条例第25号
平成21年3月17日 条例第10号
平成21年9月24日 条例第22号
平成23年3月31日 条例第9号
平成25年3月27日 条例第21号
平成26年12月18日 条例第27号
平成30年3月13日 条例第7号
令和2年5月1日 条例第22号
令和3年3月16日 条例第11号
令和3年12月16日 条例第27号
令和5年3月16日 条例第13号