○与謝野町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日

規則第77号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 被保険者(第2条―第5条)

第3章 一部負担金(第6条)

第4章 保険給付(第7条―第14条)

第5章 雑則(第15条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 与謝野町が行う国民健康保険の運営については、法令及び与謝野町国民健康保険条例(平成18年与謝野町条例第140号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

第2章 被保険者

(修学中の者に関する届出)

第2条 被保険者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第116条の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、様式第1号を提出しなければならない。

2 前項の事由が終了したときは、同項の世帯主は、速やかに当該被保険者証等(被保険者証、高齢受給者証及び限度額適用認定証等をいう。以下同じ)を町長に返還しなければならない。

(住所地の特例に関する届出)

第3条 被保険者が法第116条の2の規定の適用を受けるに至ったとき、又は適用を受けなくなったときは、当該被保険者が属するものとみなされる世帯の世帯主は、様式第2号を提出しなければならない。

2 前項の事由が終了したときは、同項の世帯主は、速やかに当該被保険者証等を町長に返還しなければならない。

(被保険者証等の再交付)

第4条 世帯主は、その世帯に属する被保険者に係る被保険者証等を汚損し、又は紛失したときは、直ちに様式第3号により再交付を申請しなければならない。

2 被保険者証等を汚損した場合は、前項の申請書に、その被保険者証等を添えなければならない。

3 町長は、被保険者証等を再交付した場合においてその理由が紛失によるときは、さきの被保険者証等について、無効の告示をしなければならない。この場合において、世帯主は、失った被保険者証等を発見したときは、直ちに発見した被保険者証等を町長に返還しなければならない。

(被保険者証の更新又は検認)

第5条 町長は、被保険者証を2年に1回更新し、更新を行った日から1年を経過した日において、必要があると認めるときは、検認をするものとする。

第3章 一部負担金

(減額、免除及び徴収猶予)

第6条 町長は、一部負担金の支払又は納付の義務を負う世帯主が次の各号のいずれかに該当したことにより、その生活が著しく困難となった場合において、必要と認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の減額又は免除をすることができる。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、重度の障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作その他これに類する事由により収入が著しく減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前3号に掲げる事由に類する事由があったとき。

2 町長は、前項の世帯主が同項各号に該当したことにより、その生活が困難となった場合において必要と認めるときは、法第44条の規定により、一部負担金の徴収を猶予することができる。

3 世帯主は、前項の規定により一部負担金の減額、免除又は徴収猶予を受けようとするときは、様式第4号による申請書にその理由を証する書類を添えて提出しなければならない。

4 町長は、前項の申請を受理した場合は、速やかに当該申請の承認又は不承認の決定をし、承認の場合は様式第5号により、不承認の場合は様式第6号によりそれぞれ当該申請者に通知するものとする。

5 町長は、前項の承認を決定したものについては、速やかに様式第7号の証明書を当該被保険者に交付しなければならない。減額、免除又は徴収猶予の措置を受けた被保険者は、療養取扱機関において療養の給付を受ける際、当該証明書を療養取扱機関に提出しなければならない。

6 一部負担金の徴収猶予を行ったときは、その支払の猶予期間を経過後その金額を当該被保険者に対して告知する。

7 前項により告知があったときは、その納付義務者は、町長の指定する期限までにこれを納付しなければならない。

第4章 保険給付

(高額療養費の支給申請)

第7条 法第57条の2の規定により、高額療養費の支給を受けようとするときは、様式第8号による申請書を提出しなければならない。

(療養費の支給申請)

第8条 法第54条の規定により、療養費の支給を受けようとするときは、領収明細書等の証拠書類を添えて、様式第9号による申請書を提出しなければならない。

(支給決定及び不支給決定)

第9条 町長は、保険給付費に係る支給申請があったときは、速やかに支給又は不支給の決定をし、支給決定の場合は様式第10号により、不支給の場合は様式第11号によりそれぞれ申請者あてに通知するものとする。

第10条 削除

(移送費の支給)

第11条 町長は、被保険者が傷病により病院又は診療所への収容を必要とし、又は特定の病院若しくは診療所から他の病院若しくは診療所へ転送する必要がある場合等において、目的地まで歩行することができないか、又は歩行が著しく困難なときで、移送の給付の必要があると思われるときは、法第54条の規定による療養費として、移送費の支給をすることができる。

2 前項の規定により、移送費の支給を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は、あらかじめ様式第13号により、医師の意見書を添えて町長に申請し、その承認を受けなければならない。ただし、緊急その他やむを得ない事由のある場合は、事後に移送届として提出するものとする。

3 町長は、前項の規定により承認申請のあったときは、速やかに承認又は不承認の決定をし、承認の場合は様式第14号により、不承認の場合は様式第15号によりそれぞれ申請者あてに通知するものとする。

(出産育児一時金の支給)

第12条 条例第5条ただし書に規定する規則で定める額は、1万2,000円とする。

2 世帯主は、被保険者が出産した場合において、条例第5条の規定による出産育児一時金の支給を受けようとするときは、様式第16号を提出しなければならない。

(葬祭費の支給申請)

第13条 被保険者が死亡したときにその者の葬祭を行う者で、条例第6条の規定による葬祭費の支給を受けようとするときは、様式第17号による申請書を提出しなければならない。

(第三者の行為による被害の届出)

第14条 被保険者が国民健康保険の保険給付を受けた場合で、給付事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主は、様式第18号による被害届を直ちに提出しなければならない。

第5章 雑則

(その他)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町国民健康保険条例施行規則(昭和52年加悦町規則第1号)、岩滝町国民健康保険条例施行規則(昭和54年岩滝町規則第5号)又は野田川町国民健康保険条例施行規則(昭和58年野田川町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 与謝野町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年与謝野町条例第22号)附則第2項の規則で定める日は、令和5年5月7日とする。

4 条例附則第5項に規定する被保険者が同項から第7項までの規定により傷病手当金の支給を受けようとするときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主(次項において「世帯主」という。)は、国民健康保険傷病手当金支給申請書(附則別記様式)に町長が別に定める書類及び被保険者証を添えて町長に提出しなければならない。

5 町長は、傷病手当金支給申請書の提出があったときは、これを審査し、傷病手当金を支給することを決定したときは傷病手当金支給決定通知書を、支給しないことを決定したときは傷病手当金不支給決定通知書を世帯主に交付するものとする。

6 前項の傷病手当金支給決定通知書及び傷病手当金不支給決定通知書の様式は、町長が別に定める。

画像画像

(平成20年12月17日規則第14号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第32号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年5月1日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年9月30日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月28日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月19日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年5月25日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年8月19日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年11月1日規則第20号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の与謝野町国民健康保険条例施行規則の規定は、平成27年1月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の規定は、平成27年1月1日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和3年11月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第12条第1項の規定は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者について適用し、同日前に出産した被保険者については、なお従前の例による。

(令和4年2月28日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月20日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月17日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

様式第12号 削除

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

与謝野町国民健康保険条例施行規則

平成18年3月1日 規則第77号

(令和5年2月17日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第1節 国民健康保険
沿革情報
平成18年3月1日 規則第77号
平成20年12月17日 規則第14号
平成27年12月28日 規則第32号
平成28年4月1日 規則第14号
令和2年5月1日 規則第14号
令和2年9月30日 規則第21号
令和2年12月28日 規則第26号
令和3年2月19日 規則第1号
令和3年5月25日 規則第8号
令和3年8月19日 規則第14号
令和3年11月1日 規則第20号
令和3年11月24日 規則第21号
令和3年12月16日 規則第25号
令和4年2月28日 規則第1号
令和4年6月1日 規則第17号
令和4年9月28日 規則第28号
令和4年12月20日 規則第31号
令和5年2月17日 規則第5号