○与謝野町身体障害者及び精神障害者の手帳交付申請用診断書料補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第60号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項に規定する身体障害者手帳の交付を受けた者(18歳未満の児童を含む。以下「身体障害者」という。)及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(以下「精神障害者」という。)に対し、身体障害者及び精神障害者の日常生活の負担を軽減し福祉の増進を図るため、手帳交付申請書に添付した診断書に要する手数料の一部を予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、与謝野町に住所を有する身体障害者及び精神障害者とする。
(補助金の額)
第3条 補助金は、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付(再交付分含む。)を受けるために必要な診断書に要した費用とし、1通当たり2,000円を限度とする。
(補助金の請求)
第4条 指定医療機関で必要な診断を受けた身体障害者及び精神障害者は、その診断書手数料を医療機関に支払い、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときは、身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳交付申請用診断書料補助金請求書(別記様式)に医療機関の領収書を添えて町長に提出するものとする。
(審査及び支払)
第5条 町長は、請求書の提出を受けたときは、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者であることを確認し、請求額が診断書料として妥当であるか審査の上、支払うものとする。
(請求期限)
第6条 請求期限は、身体障害者手帳及び精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた日から起算して10日とする。ただし、やむを得ない事情により期限内に請求できない場合は1月以内とし、それ以後の請求については、この告示の対象から除くものとする。
(その他)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。