○与謝野町点字図書給付事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第59号
(目的)
第1条 視覚障害児(者)にとって重要な情報入手手段である点字図書は、一般図書に比較して高額であるため、点字図書による情報の入手が著しく妨げられているので、点字図書を給付することにより、点字図書による情報の入手を容易にし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(給付対象者)
第2条 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児(者)とする。
(給付対象の点字図書)
第3条 月刊や週刊誌で発刊される雑誌を除く点字図書とする。
(給付の限度)
第4条 給付対象者1人につき、点字図書で年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものを除く。
(点字図書を給付することができる出版施設)
第5条 厚生労働省が定める点字図書給付対象出版施設(以下「出版施設」という。)とする。
(給付の実施)
第6条 町長は、給付を受けようとする者(これを現に扶養している者を含む。以下「申請者」という。)の申請に基づき、その申請者が給付対象として適格であるか確認し、該当者を点字図書給付台帳(様式第1号。以下「給付台帳」という。)に登録の上、実施するものとする。
3 町長は、申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、給付を行うことを適当と認めたときは給付台帳に必要事項を記載の上、証明書を交付し、不適当と認めたときは却下決定通知書(様式第4号)を交付する。
4 点字図書の給付を認められた者は、証明書に自己負担額(証明書に記載されている一般図書の購入価格相当額)を添えて、出版施設に申し込み、点字図書の給付を受けるものとする。
5 町長は、出版施設からの請求に基づき、給付台帳と確認の上、公費負担分(点字図書価格から自己負担額を控除した額)を出版施設に支払うものとする。
(自己負担)
第7条 点字図書の給付を受けた者又はこれを扶養する者は、与謝野町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第251号)の規定にかかわらず、証明書に記載されている自己負担額を、出版施設に申込み時に支払うものとする。
(給付台帳の整備)
第8条 町長は、申請に基づき給付対象者を把握するとともに、必要事項を記載し給付台帳を整備するものとする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成21年3月13日告示第25号)
この告示は、平成21年3月13日から施行し、平成18年10月1日より適用する。