○与謝野町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日

告示第251号

(目的)

第1条 この告示は、重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具(以下「用具」という。)を給付することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「重度障害者」とは、次の各号のいずれかに掲げる障害者のうち、別表第1の対象要件欄に定めるものをいう。

(1) 身体障害者(身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。)

(2) 身体障害児(身体障害者福祉法第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受けた18歳未満の者をいう。)

(3) 知的障害者(療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に規定する療育手帳の交付を受けた18歳以上の者をいう。)

(4) 知的障害児(療育手帳制度についてに規定する療育手帳の交付を受けた18歳未満の者をいう。)

(5) 精神障害者(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者をいう。)

(6) 厚生労働科学研究難治性疾患克服研究事業(特定疾患調査研究分野)の対象疾患患者又はリウマチ患者(以下「難病患者等」という。)

(7) 小児慢性特定疾患児

(用具の種目)

第3条 給付の対象となる用具の種目は、別表第1の品目欄に掲げるものとする。ただし、介護保険法(平成9年法律第123号)により、給付等の対象となる用具の貸与又は購入費の支給を受けられる場合は対象外とする。

2 給付する用具を具体的に決定するに当たっては、消費税法施行令(昭和63年政令第360号)第14条の4の規定に基づき、厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件(平成3年厚生省告示第130号)及び消費税法の一部を改正する法律(平成3年法律第73号)の施行に伴う身体障害者用物品の非課税扱いについて(平成3年9月26日社更第199号厚生省社会局更生課長・厚生省児童家庭局障害福祉課長・厚生省児童家庭局母子衛生課長通知)を参考とする。

3 既に給付を受けている用具と同一の用具の再交付に係る申請については、前回の給付日から別表第1の耐用年数欄に規定する期間を経過していない場合は、原則として給付対象外とする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。また、当該期間を経過した後においても、修理不能の場合若しくは再交付した方が部品の交換等により用具の機能を回復するよりも真に合理的かつ効果的であると認められる場合又は操作機能の改善等を伴う新たな機器の方が重度障害者の用具の使用効果が向上する場合に限り、再交付することが可能であるものとする。

(支給要件)

第4条 用具の給付は、申請日現在、与謝野町に住所を有し、又は施設入所のため与謝野町を転出している重度障害者に対して行うものとする。

(申請)

第5条 用具の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ日常生活用具給付申請書を町長に提出しなければならない。ただし、別表第1の対象要件の欄中に規定されている「同程度の身体障害者」に該当する場合(次項において同じ。)には、医師の診断書又は意見書を当該申請書に添えて申請するものとする。

2 前項の場合において、住宅改修費の給付申請については、町長に提出する書類は、当該申請書に代えて住宅改修費給付申請書とする。

3 第1項の場合において、小児慢性特定疾患児は小児慢性特定疾患医療受診券の写しを添えて町長に提出するものとする。

(決定)

第6条 町長は、前条の申請書を受理したときは、調査書を作成し、給付の適否を決定する。

2 町長は、給付を行うことを適当と認めたときは、日常生活用具給付決定通知書及び日常生活用具給付券を、不適当と認めたときは却下決定通知書を申請者に交付する。ただし、住宅改修を伴うものについては、住宅改修費給付決定通知書及び住宅改修費給付券又は却下決定通知書とする。

(用具の給付)

第7条 前条第1項の規定により用具の決定を受けた者は、用具納入業者に給付券を提出して用具の給付を受けるものとする。

(費用の負担)

第8条 用具の給付を受けた者は、その負担能力に応じて用具の購入に要する費用の一部を直接業者に支払わなければならない。

2 前項に規定する費用の額は、別表第2により算定した額とする。

(業者への支払)

第9条 町長は、業者から用具の給付に係る費用の請求があったときは、当該用具の給付に要した費用から前条の規定により納入義務者が業者に支払った額を控除した額を支払うものとする。この場合において、用具の給付に要した費用は、別表第1の「基準額」の欄に定める額の範囲内とする。

(排泄管理支援用具の特例)

第10条 町長は、重度障害者等の申請手続の利便を考慮し、排泄管理支援用具については、次のとおり給付券を一括交付することができるものとする。

(1) 暦月を単位として2箇月ごとに給付券1枚を交付すること。

(2) 別表第1の基準額(月額)の範囲内で1箇月に必要とする排泄管理支援用具に相当する額の2倍(2箇月分)の額を給付券1枚に記載して交付すること。

(3) 給付券は、申請1回につき3枚(半年分)まで一括交付すること。

(4) 第8条に規定する費用の負担については、給付券1枚に記載された数量に相当する給付額について行うこと。

(給付台帳の整備)

第11条 町長は、日常生活用具給付台帳を整備するものとする。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年10月1日から施行する。

(与謝野町身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱の廃止)

2 与謝野町身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第54号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この告示の施行の日の前日までに、与謝野町身体障害者等日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第54号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年10月9日告示第83号)

この告示は、平成20年10月9日から施行する。

(平成20年11月13日告示第92号)

この告示は、平成20年11月13日から施行する。

(平成21年3月13日告示第24号)

この告示は、平成21年3月13日から施行する。

(平成22年3月31日告示第22号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月1日告示第13号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月5日告示第15号)

この告示は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月27日告示第36号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年8月23日告示第72号)

この告示は、平成25年9月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条、第9条関係)

次の用具については、品目別に掲げるそれぞれの性能と同等又はそれ以上のものでなければならない。

なお、用具の給付を受けた者は、購入に要する費用が品目別の単価を超える場合には、業者に対して第8条第2項に掲げる方法により算定した額とは別に単価を超える額を負担しなければならない。

身体障害児(者)、知的障害児(者)及び精神障害者

種目

品目

対象要件

性能

基準額

耐用年数

介護・訓練支援用具

特殊寝台

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(児童は対象外とする)

腕、脚等の訓練のできる器具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊マット

下肢又は体幹機能障害2級以上の者及び重度の知的障害者(常時介護を要するもの、原則として3歳以上のもの)

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの(身体障害者)

失禁等による汚染又は損耗を防止するためマット(寝具)にビニール等の加工をしたもの(身体障害児・知的障害者)

19,600円

5年

特殊尿器

下肢又は体幹機能障害1級の者(常時介護を要するもの、原則として学齢児以上のもの)

尿が自動的に吸引されるもので、障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

入浴担架

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(入浴に当たって家族等他人の介助を要するもの、原則として3歳以上のもの)

障害者を担架に乗せたままリフト装置により入浴させるもの

82,400円

5年

体位変換器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(下着交換等に当たって、家族等他人の介助を要するもの、原則として学齢児以上のもの)

障害者又は介護者が障害者の体位変換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として3歳以上のもの)

介護者が重度身体障害者を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

訓練いす

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として3歳以上のもの)

原則として付属のテーブルをつけるものとする。

33,100円

5年

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能障害2級以上の児童(原則として学齢児以上のもの)

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,000円

8年

自立生活支援用具

入浴補助用具

下肢又は体幹機能障害者であって、入浴に介助を必要とする者(原則として3歳以上のもの)

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、障害者又は介助者が容易に使用し得るもの。ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

90,000円

8年

便器

下肢又は体幹機能障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの)

障害者が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。(障害児の場合は、手すり付きのもの。))。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

4,450円(手すり付9,850円)

8年

頭部保護帽

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者及び重度の知的障害者で、てんかんの発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの

スポンジ・革製15,200円

スポンジ・革・プラスチック製 36,750円

3年

T字状・棒状のつえ

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能障害の2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの

木材製 3,400円

軽金属製 4,200円

3年

移動・移乗支援用具

平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする者(原則として3歳以上のもの)

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ等であること。

ア 障害者の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

イ 転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具とする。

ただし、設置に当たり住宅改修を伴うものを除く。

60,000円

8年

特殊便器

上肢障害2級以上の者及び重度の知的障害者で訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者(原則として学齢児以上のもの)

足踏ペダルにて温水温風をだし得るもの。障害者又は介護者が容易に使用し得るもので温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものは除く。

151,200円

8年

火災警報器

障害等級2級以上の者及び重度の知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内の火災を煙又は熱により感知し、音又は光を発し屋外にも警報ブザーで知らせ得るもの

15,500円(1世帯2台を限度)

8年

自動消火器

障害等級2級以上の者及び重度の知的障害者(火災発生の感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

電磁調理器

視覚障害2級以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)及び重度の知的障害者で、原則として18歳以上の者

障害者が容易に使用し得るもの

41,000円

6年

歩行時間延長信号機用小型送信機

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

7,000円

10年

聴覚障害者用屋内信号装置

聴覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯)

音、声音等を視覚、触覚等により知覚できるもの

87,400円

10年

在宅療養等支援用具

透析液加温器

腎臓機能障害3級以上で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上のもの)

透析液を加温し、一定温度に保つもの

51,500円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上のもの)

障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

電気式たん吸引器

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上のもの)

障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

酸素ボンベ運搬車

医療保険における在宅酸素療法を行う者で、原則として18歳以上の者

障害者が容易に使用し得るもの

17,000円

10年

盲人用体温計(音声式)

視覚障害2級以上で、原則として学齢児以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

9,000円

5年

盲人用体重計

視覚障害2級以上で、原則として18歳以上の者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

18,000円

5年

情報・意思疎通支援用具

携帯用会話補助装置

音声機能若しくは言語機能障害者又は肢体不自由者であって、発声・発語に著しい障害を有する者(原則として学齢児以上のもの)

携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能を有し、障害者が容易に使用し得るもの

98,800円

5年

情報・通信支援用具

上肢機能又は視覚障害2級以上の者

障害者が容易に使用し得るもの

100,000円

ソフトウェア4年

その他5年

点字ディスプレイ

視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害者であって、必要と認められる原則として18歳以上の者

文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことのできるもの

383,500円

6年

点字器

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

標準型 10,400円

7年

携帯型 7,200円

5年

点字タイプライター

視覚障害2級以上の者(本人が就労若しくは就学しているか、又は就労が見込まれる者に限る。)

視覚障害者が容易に使用し得るもの

63,100円

5年

視覚障害者用ポータブルレコーダー

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの)

①音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式による録音及び当該方式により記録された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

②音声等により操作ボタンが知覚又は認識でき、かつ、DAISY方式により録音された図書の再生が可能な製品であって、視覚障害者が容易に使用し得るもの

録音再生機 89,800円

再生専用機 36,750円

6年

視覚障害者用活字文書読上げ装置

視覚障害2級以上の者(原則として学齢児以上のもの)

文字情報と同一紙面上に記載された当該文字情報を暗号化した情報を読み取り、音声信号に変換して出力する機能を有するもので、視覚障害者が容易に使用し得るもの

115,000円

6年(ソフトウェアは4年)

視覚障害者用拡大読書器

視覚障害者であって、この装置により文字等を読むことが可能になる者(原則として学齢児以上のもの)

画像入力装置を読みたいもの(印刷物等)の上に置くことで、簡単に拡大された画像(文字等)をモニターに写し出せるもの

198,000円

8年

盲人用時計

視覚障害2級以上で原則として18歳以上の者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者を原則とする。

視覚障害者が容易に使用し得るもの

触読式 10,300円

音声式 13,300円

10年

聴覚障害者用通信装置

聴覚障害者又は発声・発語に著しい障害を有する者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められる者(原則として学齢児以上のもの)

一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器であり、障害者が容易に使用できるもの

71,000円

5年

聴覚障害者用情報受信装置

聴覚障害者であって、この装置によりテレビの視聴が可能になる者

字幕及び手話通訳付きの聴覚障害者用番組並びにテレビ番組に字幕及び手話通訳の映像を合成したものを画面に出力する機能を有し、かつ、災害時の聴覚障害者向け緊急信号を受信するもので、聴覚障害者が容易に使用し得るもの

88,900円

6年

人工咽頭

音声言語機能障害者で咽頭摘出者

音声言語機能障害者が容易に使用し得るもの

笛式 5,000円(気管カニューレ付 8,100円)

4年

電動式 70,100円

5年

点字図書

主に、情報の入手を点字によっている視覚障害者

点字により作成された図書

排泄管理支援用具

ストマ用装具

直腸又は膀胱機能障害者でストマ造設者

障害者が容易に使用し得るもの

蓄便袋 月8,600円

蓄尿袋 月11,300円

紙おむつ等

脳原性運動機能障害かつ意思表示困難者(3歳以上のもの)、高度排便機能障害者又は高度排尿機能障害者

障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

月12,000円

収尿器

肢体不自由者で脊髄損傷等による高度排尿機能障害者

障害者又は介護者が容易に使用し得るもの

男性用普通型 7,700円

男性用簡易型 5,700円

女性用普通型 8,500円

女性用簡易型 5,900円

1年

住宅改修費

居宅生活動作補助用具

下肢・体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する障害等級3級以上で学齢児以上の者(ただし、特殊便器への取替えをする場合は上肢機能障害2級以上のもの)

障害者の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

(注)

1 乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害の場合は、表中の上肢・下肢又は体幹機能障害に準じ取り扱うものとする。

2 聴覚障害者用屋内信号装置にはサウンドマスター、聴覚障害者用目覚時計、聴覚障害者用屋内信号装置等を含む。

3 情報・通信支援用具とは、障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト等をいう。

難病患者等

種目

対象要件

性能

基準額

耐用年数

便器

常時介護を要する者

難病患者等が容易に使用し得るもの(手すりをつけることができる。)

(便器)4,450円

(手すり)5,400円

8年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えに当たり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの

19,600円

5年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる用具を附帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの

154,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

67,000円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が難病患者等の体位を交換させるのに容易に使用し得るもの

15,000円

5年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、難病患者等又は介助者が容易に使用し得るもの

90,000円

8年

車いす

下肢が不自由な者

難病患者等の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの(歩行機能を電動車いすによらなければ代行できない者については、電動車いすも含む。)

(電動以外)

70,400円

電動以外

5年

(電動)

314,000円

電動

6年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような機能を有する手すり、スロープ、歩行器等であって、難病患者等の身体機能の状態を十分踏まえ、必要な強度と安定性を有し、転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの

60,000円

8年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

56,400円

5年

意思伝達装置

言語機能障害を喪失した者又は言語機能が著しく低下している筋萎縮性側策硬化症等の神経疾患患者であって、コミュニケーション手段として必要があると認められる者

まばたき、筋電センサー等の特殊な入力装置を備え、難病患者等が容易に使用し得るもの

470,000円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

難病患者等又は介護者が容易に使用し得るもの

36,000円

5年

移動用リフト

下肢又は体幹機能に障害のある者

介護者が難病患者等を移動させるに当たって、容易に使用し得るもの。ただし、天井走行型その他住宅改修を伴うものを除く。

159,000円

4年

居宅生活動作補助用具

下肢又は体幹機能に障害のある者

難病患者等の移動を円滑にする用具で設置に小規模な住宅改修を伴うもの

200,000円

訓練用ベッド

下肢又は体幹機能に障害のある者

腕又は脚の訓練ができる器具を備えたもの

159,200円

8年

自動消火器

火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯及びこれに準ずる世帯

室内温度の異常上昇又は炎の接触で自動的に消火液を噴射し、初期火災を消火し得るもの

28,700円

8年

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装置が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、難病患者又は介護者が容易に使用し得るもの

157,500円

小児慢性特定疾患児

種目

対象要件

性能

基準額

耐用年数

便器

常時介護を要する者

小児慢性特定疾患児が容易に使用し得るもの。(手すりをつけることができる。)

(便器)4,450円

(手すり)5,400円

8年

特殊便器

上肢機能に障害のある者

足踏ペダルにて温水温風を出し得るもの。ただし、取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く。

151,200円

8年

特殊マット

寝たきりの状態にある者

褥瘡の防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能を有するもの。

19,600円

5年

特殊寝台

寝たきりの状態にある者

腕、脚等の訓練のできる器具を付帯し、原則として使用者の頭部及び脚部の傾斜角度を個別に調整できる機能を有するもの。

154,000円

8年

特殊尿器

自力で排尿できない者

尿が自動的に吸引されるもので小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

67,000円

5年

体位変換器

寝たきりの状態にある者

介助者が小児慢性特定疾患児の体位を変換させるのに容易に使用し得るもの。

15,000円

5年

入浴補助用具

入浴に介助を要する者

入浴時の移動、座位の保持、浴槽への入水等を補助でき、小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

90,000円

8年

車いす

下肢が不自由な者

小児慢性特定疾患児の身体機能を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

70,400円

5年

歩行支援用具

下肢が不自由な者

おおむね次のような性能を有する手すり、スロープ、歩行器等であること。

小児慢性特定疾患児の身体機能の状態を十分踏まえたものであって、必要な強度と安定性を有するもの。

転倒予防、立ち上がり動作の補助、移乗動作の補助、段差解消等の用具となるもの。

60,000円

8年

電気式たん吸引器

呼吸器機能に障害がある者

小児慢性特定疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

56,400円

5年

ネブライザー(吸入器)

呼吸器機能に障害のある者

小児慢性疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

36,000円

5年

頭部保護帽

発作等により頻繁に転倒する者

転倒の衝撃から頭部を保護できるもの。

12,160円

3年

クールベスト

体温調節が著しく難しい者

疾病の症状に合わせて体温調節のできるもの。

20,000円

紫外線カットクリーム

紫外線に対する防御機能が著しく欠けて、がんや神経障害を起こすことがある者

紫外線をカットできるもの。

37,800円

(年額)

動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター)

人工呼吸器の装置が必要な者

呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能を有し、小児慢性疾患児又は介助者が容易に使用し得るもの。

157,500円

別表第2(第8条関係)

徴収基準額表

世帯階層区分

徴収基準月額

加算基準額

A

生活保護法による被保護世帯

0円

0円

B

市町村民税非課税世帯

0

0

C1

所得税非課税世帯

市町村民税所得割非課税世帯(均等割のみ課税)

2,250

450

C2

市町村民税所得割課税世帯

2,900

580

D1

所得税課税世帯

前年分所得税 4,800円以下

3,450

690

D2

〃 4,801円 9,600円

3,800

760

D3

〃 9,601円 16,800円

4,250

850

D4

〃 16,801円 24,000円

4,700

940

D5

〃 24,001円 32,400円

5,500

1,100

D6

〃 32,401円 42,000円

6,250

1,250

D7

〃 42,001円 92,400円

8,100

1,620

D8

〃 92,401円 120,000円

9,350

1,870

D9

〃 120,001円 156,000円

11,550

2,310

D10

〃 156,001円 198,000円

13,750

2,750

D11

〃 198,001円 287,500円

17,850

3,570

D12

〃 287,501円 397,000円

22,000

4,400

D13

〃 397,001円 929,400円

26,150

5,230

D14

〃 929,401円 1,500,000円

40,350

8,070

D15

〃 1,500,001円 1,650,000円

42,500

8,500

D16

〃 1,650,001円 2,260,000円

51,450

10,290

D17

〃 2,260,001円 3,000,000円

61,250

12,250

D18

〃 3,000,001円 3,960,000円

71,900

14,380

D19

〃 3,960,001円~

全額

左の徴収基準額の10%。ただし、その額が17,120円に満たない場合は17,120円

備考

1 第8条の規定により当該重度障害者又は扶養義務者(以下「障害者等」という。)に負担させるべき費用の額(以下「自己負担額」という。)は、当該障害者等の属する世帯の前年の所得税額等に応じて決定するものとする。

2 当該世帯の所得税額が3,960,000円以下である場合において、当該重度障害者が世帯主又は当該世帯における最多収入者であるときは、1により算出した額の2分の1に相当する額をもって自己負担額とする。

3 同一月内に同一世帯の2人以上の重度障害者につき日常生活用具給付を行う場合には、当該各重度障害者につき、自己負担額を算出するものとし、その額は、最初の者については1又は2により算出した額とし、2人目以降の者については、いずれも、上表の「加算基準月額」の欄に定める額とする。

4 1から3までにより算出した額が、日常生活用具給付に要する費用の額を超えるときは、当該費用をもって自己負担額とする。

5 10円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。

6 毎年度の徴収基準額表の適用時期は、毎年7月1日を起点として取り扱うものとする。

与謝野町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱

平成18年10月1日 告示第251号

(平成25年9月1日施行)