○与謝野町身体障害者自動車改造助成事業実施要綱
平成18年3月1日
告示第58号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、身体障害者の社会復帰の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とし、身体障害者が就労等に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に要する経費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この事業の対象者は、次の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 公安委員会等により、自動車改造を条件として交付された運転免許を所持する者
(2) 就労等に伴い自ら所有し、運転する自動車の操向装置及び駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(3) 与謝野町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第251号)別表第2に定める徴収基準額表の世帯階層区分AからD12までの世帯の者
(対象経費及び助成金の額)
第3条 助成の対象となる経費は、操向装置及び駆動装置の改造に要する経費とし、助成額は10万円を限度とする。ただし、両上肢機能障害1級の運転に必要な改造に要する経費の助成額については、別途町長が決定する。
(助成金交付の申請)
第4条 身体障害者自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)により町長に提出しなければならない。
(助成金交付の決定及び支払)
第5条 町長は、交付を行うことが適当と認めたときは、身体障害者自動車改造費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付し、支払うものとする。
(1) 偽りの申請その他不正の手段により交付の決定を受けたとき。
(2) 資金を目的外に使用したとき。
(資金の返還)
第7条 町長は、前条の規定により支給の決定を取り消したときは支払った助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月22日告示第254号)
この告示は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成18年12月27日告示第256号)
この告示は、平成18年10月1日から適用する。