○与謝野町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱

平成18年3月1日

告示第57号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)に定めるもののほか、身体障害者の就労等の社会生活活動を促進し、自立更生及び福祉の増進を図るため、自動車運転免許を取得した身体障害者の免許取得に要する教習費に対し、予算の範囲内で助成金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 町に教習開始3月以前から、助成金交付申請の日まで引き続き住所を有する者で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者のうち、その障害の程度が別表に掲げる者

(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)第84条及び第92条に規定する第1種普通自動車免許に係る免許証(以下「免許証」という。)の交付を受けた者で、免許証交付の日から1月以内に助成金交付申請をした者

(3) 与謝野町重度障害者日常生活用具給付事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第251号)別表第2に定める徴収基準額表の世帯階層区分AからD12までの世帯の者

(対象経費及び助成金の額)

第3条 助成の対象となる経費は、身体障害者が免許証を取得した場合において、その取得のために要した教習費とする。

2 助成金の額は、前項に定める経費の3分の2以内とする。ただし、算出された額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。

(助成金交付の申請)

第4条 身体障害者運転免許取得教習費助成金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証の写し

(2) 教習費の支払を証する書類(領収書等)

(3) 対象者又はこれを扶養する者の前年分所得税額又は今年度分市町村民税の課税額を証明する書類

(助成金交付の決定及び支払)

第5条 町長は、交付を行うことが適当と認めたときは、身体障害者運転免許取得教習費助成金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付し、支払うものとする。

(調整)

第6条 この告示に該当する助成対象者が、この告示以外の法令等により免許証取得教習費等の助成又は支給を受ける場合は、この告示による助成金の交付は調整するものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(平成5年加悦町告示第20号)、岩滝町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(平成5年岩滝町告示第30号)又は野田川町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱(平成5年野田川町告示第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月22日告示第255号)

この告示は、平成18年10月1日から適用する。

(平成18年12月27日告示第257号)

この告示は、平成18年10月1日から適用する。

別表(第2条関係)

第2条各号に掲げる身体障害者とは、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5に定める級別が、次表に掲げる障害を有する者とする。ただし、上肢機能障害4級、5級及び6級の者にあっては自動車の改造を要するものに限るものとする。

障害の区分

障害の級別

聴覚機能障害

2級から4級までの各級

音声・言語・そしゃく機能障害

3級及び4級

平衡機能障害

3級及び5級

上肢機能障害

1級から6級までの各級

下肢・移動機能障害

1級から6級までの各級

体幹機能障害

1級、2級、3級及び5級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

腎臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう・直腸機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

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与謝野町身体障害者自動車運転免許取得教習費助成金交付要綱

平成18年3月1日 告示第57号

(平成18年10月1日施行)