○与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱
平成18年3月1日
告示第49号
(趣旨)
第1条 町長は、重度心身障害老人の健康管理に要する経費について給付金を支給することにより、重度心身障害老人の健康を保持し、障害者福祉の向上を図るため、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号)及びこの告示に定めるところにより、予算の範囲内において給付金を支給することについて必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「重度心身障害老人」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)第50条に規定する者であって、その者の障害程度が次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「身体障害者手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号(以下「身体障害者障害程度等級表」という。)に規定する1級から3級までに該当する者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条に規定する知的障害者更生相談所又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条に規定する児童相談所(以下「更生相談所等」という。)において、知能指数がおおむね50以下と判定された者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳(以下「精神障害者保健福祉手帳」という。)の交付を受け、その障害程度が精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表(以下「精神障害等級表」という。)に定める1級に該当する者
(4) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が精神障害等級表に定める2級に該当する者(その障害程度が精神障害等級表に定める1級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けていた者が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第4項の認定を受けた結果、当該1級に係る精神障害者保健福祉手帳と引換えにその障害程度が精神障害等級表に定める2級に該当する者として精神障害者保健福祉手帳の交付を受けたときの当該引換えを受けた2級に係る精神障害者保健福祉手帳に最初に記載されていた有効期限の到来する日までの期間内にあるものに限る。)
(5) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が精神障害等級表に定める2級に該当し、かつ、身体障害者手帳の交付を受け、その障害程度が身体障害者障害程度等級表に定める3級に該当する者
(6) 精神障害者保健福祉手帳の交付を受け、その障害程度が精神障害等級表に定める2級に該当し、かつ、更生相談所等において知能指数がおおむね50以下と判定された者
(7) 前7号に準ずる者で特に町長が必要と認めるもの
(対象者)
第3条 この告示により重度心身障害老人健康管理事業給付金(以下「給付金」という。)の給付を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町の区域内に居住地を有する者で前条に規定する重度心身障害老人とする。ただし、その者の所得又はその者の配偶者若しくは扶養義務者の所得が特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第20条及び第21条の規定による障害児福祉手当又は特別障害者手当の支給制限額以上である者を除く。
(給付金の額)
第4条 給付金の支給対象となる費用は、対象者が高齢者医療確保法による医療の給付を受け、かつ、重度心身障害老人の特性を踏まえた健康保持に係る指導を受けた場合に、当該指導に係る健康管理に要する費用とし、その額は、高齢者医療確保法第67条に規定する一部負担金に相当する額とする。
(対象者の認定等)
第5条 対象者は、重度心身障害老人健康管理事業対象者認定申請書(様式第1号。以下「認定申請書」という。)を提出し、受給資格について町長の認定を受けなければならない。
(対象者証の更新及び有効期間)
第6条 対象者証については、毎年資格要件を審査確認し、8月1日までに更新しなければならない。
2 対象者証の有効期間は、原則として8月1日から翌年の7月31日までの1年とする。
(支給の制限)
第9条 町長は、給付金の支給の対象となる医療の給付が第三者の行為によって生じたもので、対象者が第三者から同一の事由により損害賠償を受けることとなるときは、その額の限度において給付金の支給の責を免れる。
(譲渡及び担保の禁止)
第10条 この告示による給付金の支給を受ける権利は、他に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(給付金の返還)
第11条 偽りその他の不正行為によって給付金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者から当該給付を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の加悦町心身障害老人健康管理事業費給付金支給要綱(昭和58年加悦町告示第29号)、岩滝町重度心身障害老人健康管理費給付金交付要綱(昭和58年岩滝町告示第93号)又は野田川町重度心身障害老人健康管理費給付事業実施要綱(昭和58年野田川町告示第9号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年3月30日告示第41号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日告示第44号)
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年5月18日告示第50号)
この告示は、平成27年5月18日から施行する。
附則(平成28年4月1日告示第21号)
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、第2条の規定による改正前の与謝野町立保育所延長保育実施要綱、第3条の規定による改正前の与謝野町不妊治療等給付事業実施要綱、第4条の規定による改正前の与謝野町未熟児養育医療給付事務実施要綱、第5条の規定による改正前の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱、第6条の規定による改正前の与謝野町障害児(者)地域生活サポート事業実施要綱、第7条の規定による改正前の与謝野町障害者職場実習奨励金支給要綱、第8条の規定による改正前の手話通訳者及び要約筆記奉仕員派遣事業実施要綱、第9条の規定による改正前の与謝野町介護保険料滞納者に対する保険給付の制限等に関する要綱及び第10条の規定による改正前の与謝野町墓地等の経営の許可等に関する事務処理要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年2月28日告示第12号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年8月1日告示第64号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年8月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の与謝野町重度心身障害老人健康管理事業給付金支給要綱(以下「改正後の要綱」という。)の規定は、この告示の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた医療に係る給付金について適用し、施行日前に行われた医療に係る給付金については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の要綱第2条第3号から第6号までに該当する者として同要綱第5条第1項の規定により認定申請をしようとする者は、施行日前においても、同項の規定の例によりすることができる。