○与謝野町居宅サービス等利用支援事業取扱要領
平成18年3月1日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町居宅サービス等利用支援事業実施要綱(平成18年与謝野町告示第34号。以下「要綱」という。)に規定する介護保険利用者負担額の減免措置(以下「減免措置」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(対象となる利用者負担額等)
第2条 減免措置の対象となる利用者負担額は、要綱第2条第2項に定める額のほか、食費及び居住費(滞在費)とする。
2 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置との適用関係については、この措置を優先して適用した後、必要に応じて減免措置の適用を行うものとする
3 法第51条の2及び第61条の2の規定による特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費との適用関係については、特定入所者介護サービス費及び特定入所者支援サービス費の支給後の利用者負担額について、減免措置の適用を行うものとする。
(1) 別表の対象基準額等を満たすものであること
(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下であること(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算する)
(3) 日常生活に供する資産以外に活用する資産がないこと
(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと
(5) 介護保険料を滞納していないこと
3 第1項の規定にかかわらず、生活保護受給者については減免措置の対象としない。
4 第1項に定める収入額の取扱いについては、7月1日から12月31日までの月に介護サービスを利用し指定居宅サービス事業者に支払った利用者負担額については、前年中の収入額を適用することとし、1月1日から6月30日までの月に介護サービスを利用し指定居宅サービス事業者に支払った利用者負担額については、前々年中の収入額を適用することとする。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
別表(第3条関係)
減免対象の基準及び減免率
対象基準額等 | 減免率 |
市町村民税非課税世帯で年間収入額が単身世帯で150万円以下の者(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算する。) | 4分の1 |
上記の基準を満たし、かつ、世帯全員の年間収入金額が次の基準以下の者 1人世帯の場合 739,680円 2人世帯の場合 1,118,520円 3人世帯の場合 1,502,880円 以下生活扶助基準により算出した額 | 2分の1 |
市町村民税非課税世帯に属する老齢福祉年金受給者 | 2分の1 |
※在宅サービス利用者の基準
「生活扶助基準」60歳から69歳までの区分で第1類及び第2類の基準額合算額によるものを参考としている。(平成17年度現在の基準)
備考
○年間収入の取扱い
(1) 収入金額には、障害年金、遺族年金等非課税所得を含む。
(2) 給与収入、年金収入、利子及び配当金については支給額をいう。
(3) 事業所得については、収入から必要経費を差し引いた額をいう。
(4) 相続及び譲渡所得については、必要経費を差し引いた額とし、特別控除前の額とする。
(5) 個々の収入について、マイナスとなったものについては、0円と置き換えて計算をする。
○預貯金等の取扱い
(1) 預貯金等には債権、有価証券等を含む。
(2) 有価証券については、一般に公開された市場がある場合には申請日における市場価格を評価し、その他の場合は額面で評価する。
○その他
(1) 「負担能力のある親族等に扶養されていないこと」でいう「扶養」とは、市町村民税の控除対象者及び医療保険の被扶養者となっていないことを基準とする。
(2) 「介護保険料を滞納していないこと」とは、申請日において納期限日を経過している介護保険料(時効前のものとする)の有無による。当軽減認定後の介護保険料の滞納がある場合には、次年度の更新時に対象外とすることを原則とするが、有効期限前に軽減認定を取り消すこともできるものとする。