○与謝野町居宅サービス等利用支援事業実施要綱

平成18年3月1日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、低所得者で特に生計が困難である要介護者等が、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の規定に基づく介護保険サービス(以下「サービス」という。)のうち、社会福祉法人等が行う生活困難者の利用者負担額減免措置以外の訪問介護、通所介護、短期生活生活介護を利用したとき、その利用者負担額の一部を助成することにより、在宅における要介護者等の日常生活上の支援及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「要介護者等」とは、法第7条第3項及び第4項に規定する要介護者及び要支援者をいう。

2 この告示において「利用者負担額」とは、法第41条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した居宅サービス等に要する費用の額の100分の10に相当する額をいう。

3 この告示において「指定居宅サービス事業者」とは、法第70条第1項の規定により指定を受けた事業者をいう。

(減免の対象者及び助成の範囲)

第3条 利用者負担額の減免の対象となる者(以下「減免対象者」という。)は、市町村民税非課税世帯に属する者であって、その者の収入や世帯の状況、利用者負担額等を総合的に勘案し、特に生計が困難なものと町長が認めた者とする。

2 利用者負担額の減免の範囲は、減免対象者に係る利用者負担額から高額介護サービス費相当額を減じた額の4分の1から2分の1までとし、当該減免対象者の収入の状況等を勘案して町長が定める。

(助成の方法)

第4条 対象者が利用者負担額の助成を受けようとするときは、居宅サービス等利用者負担額助成申請書(様式第1号)に居宅サービス等の提供を行った指定居宅サービス事業者が発行する領収書を添付し、町長に提出しなければならない。

(助成の決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理した場合は、その内容を審査し、利用者負担額の減免を行うことが適当と認めた場合は、申請者に対してその決定内容を居宅サービス等利用者負担額助成決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 偽りその他不正な手段によって、この告示により利用者負担額の助成を受けた者があるときは、町長は、その者から助成を受けた額の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第7条 この告示による利用者負担額の助成を受ける権利は、譲渡し、又は担保に供してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町居宅サービス等利用支援事業実施要綱(平成15年野田川町告示22号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町居宅サービス等利用支援事業実施要綱

平成18年3月1日 告示第34号

(平成18年3月1日施行)