○与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第71号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町老人医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第138号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部負担金の減免)

第2条 町長は、条例第2条に規定する者で高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条の規定を適用した場合に、一部負担金の減免を受けることができる者に相当するものについては、当該減免されることとなる一部負担金に相当する額についても老人医療費として支給するものとする。

2 前項に規定する老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療の一部負担金減免申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。この場合において、町長は、必要に応じ申請者に対して災害等の状況を明らかにすることができる書類の提出を求めることができるものとする。

3 町長は、申請の内容について審査した結果、老人医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、支給額の範囲又は支給期間を決定し、老人医療の一部負担金減免証明書(様式第2号)を交付するものとする。

(老人医療費受給者証の交付申請)

第3条 老人医療費受給者証(以下「受給者証」という。)の交付を受けようとする者は、老人医療費受給者証交付(更新)申請書(様式第3号。以下「申請書」という。)に前年の所得証明書(1月から7月までの間に行う申請については、前々年の所得証明書)及び委任状(様式第4号。社会保険の被保険者の被扶養者で家族療養費付加給付金制度があるものに限る。)を添えて町長に申請しなければならない。

(受給者証の更新申請等)

第4条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、前条に規定するところにより町長に受給者証の更新を申請しなければならない。ただし、町長において公簿等により引き続き受給資格があると確認できる場合は、この限りでない。

2 受給者は、受給者証の有効期間が満了した場合には、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。

(受給者証の交付)

第5条 町長は、前2条に規定する申請書に基づいて老人医療費の支給を受けることができる者であることを確認したときは、申請者に老人医療費受給者証(様式第5号。以下「受給者証」という。)を交付することができる。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者は、受給者証を破り、汚し、又は失ったときは速やかに老人医療費受給者証再交付申請書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

2 受給者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書にその受給者証を添えなければならない。

3 受給者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。

(受給者の身分事項等の変更届出)

第7条 受給者は、次に掲げる事由が生じたときは、受給者証を添えて14日以内に町長に届け出なければならない。

(1) 氏名の変更をしたとき。

(2) 居住地の変更をしたとき。

(3) 保険関係の変更をしたとき。

(4) 転出するとき。

(5) 死亡したとき。

(老人医療費支給の申請)

第8条 条例第2条の規定により老人医療費の支給を受けようとする者は、老人医療費支給申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の支給申請書には、当該医療について条例第2条に規定する医療に関する給付が行われたことを証明した書類及び医療に要した費用に関する証拠書類並びにその他町長が必要と認めた書類を添付しなければならない。

(老人医療費の支給)

第9条 町長は、前条の規定により支給申請書の提出があったときは、内容を審査の上、支給の必要があると認めたときは、支給額を決定し老人医療費支給決定通知書(様式第8号)により、当該対象者に対して通知するものとする。

(第三者の行為による被害の届出)

第10条 老人医療費の支給事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、老人医療費の支給を受け、又は受けようとする者は、その事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を第三者行為による被害届出書(様式第9号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(添付書類の省略)

第11条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。

(その他)

第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和63年加悦町規則第1号)又は野田川町老人医療費の支給に関する条例施行規則(昭和48年野田川町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年4月1日規則第7号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年8月1日規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年8月1日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年2月28日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月13日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。

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与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第71号

(令和5年8月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第71号
平成20年4月1日 規則第7号
平成27年3月16日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第14号
平成30年8月1日 規則第18号
令和4年8月1日 規則第22号
令和5年2月28日 規則第7号
令和5年6月13日 規則第27号