○与謝野町老人ホーム等入所者に係る葬祭及び遺留金品事務取扱要領
平成18年3月1日
告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第11条及び老人福祉法施行細則(平成18年与謝野町規則第67号。以下「細則」という。)の規定に基づき、老人福祉施設への入所措置を受けた者(以下「被措置者」という。)が死亡した際の葬祭及び遺留金品の取扱いを適正かつ円滑に行うため、必要な事項を定めるものとする。
(死亡届及び遺留金品届)
第2条 養護老人ホーム又は特別養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)の長は、被措置者が死亡したときは、老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号)第6条に定めるところにより、細則第5条に規定する被措置者状況変更届をもって死亡及び遺留金品の状況を当該死亡した被措置者の措置の実施機関である町長に届け出るものとする。この場合において、緊急を要するため電話等で届け出た場合も、事後に届出書を提出するものとする。
2 前項により届出を受けた町長は、速やかに実地調査等を行い、遺留金品の状況を把握しなければならない。なお、遺留金品は、動産及び不動産を含むが、死亡者が生前所有権又は処分権を有していたものに限られる。
(葬祭措置の決定)
第3条 死亡した被措置者の措置の実施機関である町長は、死亡した被措置者の葬祭を行う者の有無を調査し、葬祭を行う者がいないと認めたときは法第11条第2項の規定により葬祭を行い、又は老人ホームの長にその葬祭を行うことを委託するものとする。
2 町長は、老人ホームに葬祭を委託するときは、事前に当該老人ホームの長の内諾を得た上で、細則第6条第1項の規定による葬祭依頼書により、当該老人ホームの長に委託するものとする。
(葬祭費の決定及び遺留金品の処分)
第4条 町長は、死亡した被措置者につき、次により葬祭費の決定を行うものとする。
(1) 死亡者に遺留金品がない場合 老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針について(平成18年1月24日付け老発第0124001号厚生労働省老健局長通知)の老人保護措置費支弁基準に定める葬祭費の額(以下「支弁基準額」という。)又は実際に葬祭に要する額のいずれか低い方の額を葬祭費として決定する。
(2) 死亡者に遺留金品がある場合 法第27条の規定により、死亡者の遺留金及び有価証券を葬祭に要する費用に充て、なお足りないときは、遺留の物品を処分してその代金をこれに充てるものとし、老人ホームの長に対し、遺留金品の処分につき遺留金品処分指示書(様式第1号)により指示するものとする。遺留金、有価証券及び遺留物品を処分して得られた代金の合計額(以下「遺留金品の総額」という。)が葬祭に要する費用と同じか、又はこれを超えるときは、葬祭を執行し、又はその執行を委託し、葬祭費の決定は行わない。また、遺留金品の総額が、葬祭に要する費用(支弁基準額を超えるときは支弁基準額とする。)に満たないときは、当該費用と遺留金品の差額を葬祭費として決定する。
2 町長は、葬祭の措置を採る場合においては、死亡者の遺留金品を他の債務に優先して当該葬祭に要する費用に充当する。
3 町長が法第27条による処分前に葬祭費を支出した場合は、次により取り扱うものとする。
(1) 遺留金品の総額が葬祭費に満たない場合 葬祭費の原決定処分について当該合計額を減じる変更を行った上、当該金額を当該措置費支出科目に戻入れする。
(2) 遺留金品の総額が葬祭費と同額又はこれを超える場合 葬祭費の原決定処分を取り消した上、当該葬祭費と同額を当該措置費支出科目に戻入れする。
(残余の遺留金品の引渡し)
第5条 町長は、前条の規定により処分を行った後、なお残余の遺留金品があるときは、次により取り扱うものとする。
(2) 相続人が明らかでない場合 残余の金品を保管する(これが困難な場合は、当該老人ホームの長の下に保管すること。)とともに、利害関係人としての地位において、民法第952条の規定により、所管家庭裁判所に対して相続財産管理人選任の請求を行い、民法の規定に従った事務処理を行う。なお、町長が保管する現金については、歳入歳出外現金とする。
(3) 残余の遺留金品が少額である場合は、当該死亡者の通夜、供養の費用等で町長が適当と判断したものについてこれを充当することができる。ただし、この場合は、その経理状況を明確にしておく。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日告示第252号)
この告示は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。