○老人福祉法施行細則

平成18年3月1日

規則第67号

(趣旨)

第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(備付書類)

第2条 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。

(1) ケース番号登載簿(様式第2号)

(2) 面接記録票(様式第3号)

(3) 措置費決定調書(様式第4号)

(4) ケース記録票(様式第5号)

(入所、入所委託依頼書等)

第3条 町長は、法第11条第1項の規定によって、養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させるとき(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。)は入所(入所委託)依頼書(様式第6号)により、養護受託者に老人の養護を委託するときは養護委託依頼書(様式第7号)により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項(第5項において準用する場合を含む。)の規定により入所(入所委託)依頼書又は養護委託依頼書の送付を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、入所受諾(不承諾)(様式第8号)又は養護受諾(不承諾)(様式第9号)により、入所の諾否を町長に通知しなければならない。

3 町長は、前項の規定により老人ホームの長又は養護受託者から受託する旨の回答を受けたときは、措置・委託決定通知書(様式第10号)を当該老人ホームの長又は養護受託者に送付しなければならない。

4 町長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(様式第11号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。

5 第1項第3項及び前項の規定は、次条第2項に規定する措置を変更したときに準用する。

(措置の開始、変更及び廃止)

第4条 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を開始又は変更したとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は措置開始・変更決定通知書(様式第12号)により、当該措置を廃止したときは措置廃止決定通知書(様式第13号)により、当該被措置者に通知しなければならない。

2 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。

3 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を行った者について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。

(1) 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。

(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3月を超えるに至ったとき。

(3) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けている者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。

(被措置者状況変更届)

第5条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第14号)によらなければならない。

(葬祭依頼書)

第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。

2 前項の規定により葬祭の依頼を受けた老人ホームの長又は養護受託者は、葬祭受諾(不承諾)(様式第16号)により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を町長に通知しなければならない。

(養護受託申出書等)

第7条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第17号)によらなければならない。

2 町長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、養護受託申出書受理簿(様式第18号)に記載し、申出者を養護受託者とすることの適否について審査を行い、適当と認めた者については養護受託者登録簿(様式第19号)に登録するとともに、養護受託者台帳(様式第20号)を整備した上、養護受託申出承認通知書(様式第21号)により、不適当と認めた者については養護受託申出不承認通知書(様式第22号)により、当該申出者に通知しなければならない。

(要措置者通告)

第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。

(措置費請求書等)

第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(様式第23号)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。

2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。

3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(様式第24号)により精算しなければならない。

4 町長は、第1項又は前項の規定により措置費請求書又は措置費精算書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を交付し、又は精算しなければならない。

(費用の徴収)

第10条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。

2 前項の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行規則)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の加悦町老人福祉法施行に関する規則(平成5年加悦町規則第4号)、岩滝町老人福祉法施行細則(平成5年岩滝町告示第17号)又は野田川町老人福祉法施行細則(平成5年野田川町告示第15号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年12月18日規則第166号)

この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成28年4月1日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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老人福祉法施行細則

平成18年3月1日 規則第67号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第4節 高齢者福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第67号
平成18年12月18日 規則第166号
平成19年3月30日 規則第2号
平成27年12月28日 規則第33号
平成28年4月1日 規則第14号