○老人福祉法施行細則
平成18年3月1日
規則第67号
(趣旨)
第1条 この規則は、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(備付書類)
第2条 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号の規定により措置した者(以下「被措置者」という。)については、措置台帳(様式第1号)を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
2 町長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理しておかなければならない。
(1) ケース番号登載簿(様式第2号)
(2) 面接記録票(様式第3号)
(3) 措置費決定調書(様式第4号)
(4) ケース記録票(様式第5号)
4 町長は、被措置者に係る措置を廃止するときは、措置・委託廃止通知書(様式第11号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に通知しなければならない。
2 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を行った者について、当該措置以外の措置を行うことが適当と認める場合は、当該措置を変更するものとする。
3 町長は、法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置を行った者について、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は、当該措置を廃止するものとする。
(1) 法第11条第1項第1号又は第3号に規定する措置の基準に適合しなくなったとき。
(2) 入院その他の事由により、老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又はおおむね3月を超えるに至ったとき。
(3) 法第11条第1項第1号に規定する措置を受けている者が、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく施設サービスの利用が可能になったとき。
(被措置者状況変更届)
第5条 省令第6条の規定による届出は、被措置者状況変更届(様式第14号)によらなければならない。
(葬祭依頼書)
第6条 町長は、法第11条第2項の規定により老人ホーム又は養護受託者に葬祭を依頼しようとするときは、葬祭依頼書(様式第15号)により、当該老人ホームの長又は養護受託者に対し依頼しなければならない。
(養護受託申出書等)
第7条 省令第1条の7の規定による申出は、養護受託申出書(様式第17号)によらなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは、町長に通告しなければならない。この場合において、町長は、当該措置を要すると認められる者が他の福祉事務所又は町村長の管轄に属する者であるときは、当該他の福祉事務所の長又は町村長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書等)
第9条 老人ホームの長又は養護受託者は、毎年度4月以外の月にあっては、各月の7日までに当月分の措置費を措置費請求書(様式第23号)により、当該措置を行った町長に請求しなければならない。
2 前項に規定する請求を行う場合にあっては、前月分の措置費に過不足を生じたときは、当月分の概算請求額にその額を加算又は減額して行わなければならない。
3 毎年度4月にあっては、7日までに当月分の概算請求を行うとともに、前年度分の措置費について、措置費精算書(様式第24号)により精算しなければならない。
(費用の徴収)
第10条 町長は、法第28条第1項の規定により、法第11条第1項第1号及び第3号の規定による措置に要する費用の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収に関し必要な事項は、町長が別に定める。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行規則)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成18年12月18日規則第166号)
この規則は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附則(平成19年3月30日規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第33号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(老人福祉法施行細則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の老人福祉法施行細則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。