○与謝野町母子家庭児童等身元保証条例施行規則
平成18年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町母子家庭児童等身元保証条例(平成18年与謝野町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証期間)
第5条 条例第5条ただし書の規定により、身元保証を延長する期間の限度は、6月とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
○与謝野町母子家庭児童等身元保証条例施行規則
平成18年3月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町母子家庭児童等身元保証条例(平成18年与謝野町条例第134号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証期間)
第5条 条例第5条ただし書の規定により、身元保証を延長する期間の限度は、6月とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
平成18年3月1日 規則第66号
(平成18年3月1日施行)
◆ | 平成18年3月1日 | 規則第66号 |