○与謝野町母子家庭児童等身元保証条例施行規則

平成18年3月1日

規則第66号

(申請及び調書)

第2条 条例第2条の規定により、母子家庭児童等が身元保証を受けようとするときは、身元保証申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(身元保証証明書)

第3条 条例第3条の規定により、身元保証することを決定したときは、母子家庭児童等に対して身元保証証明書(様式第2号)を交付する。

(報告書及び身元保証書)

第4条 条例第4条第1項の規定により、就職が決定した場合は、就職報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 条例第4条第2項の規定により、雇用主に対して身元保証書(様式第4号)を発行する。

(保証期間)

第5条 条例第5条ただし書の規定により、身元保証を延長する期間の限度は、6月とする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の母子家庭児童等身元保証条例施行規則(昭和44年野田川町規則第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町母子家庭児童等身元保証条例施行規則

平成18年3月1日 規則第66号

(平成18年3月1日施行)