○与謝野町母子家庭児童等身元保証条例

平成18年3月1日

条例第134号

(目的)

第1条 この条例は、本人又はその保護者が町に在住又は本籍を有するものであって、義務教育を終了又は高等学校を卒業し、就職を希望しているにもかかわらず、母子家庭児童、孤児、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護家庭児童、児童福祉施設収容児童(職親に委託されたものを除く。)等の理由で適当な保証人が得られないため就職の機会が与えられず、又は就職に不利な条件のあるもの(以下「母子家庭児童等」という。)に対し、町長がその者の身元を保証することにより、就職の促進と条件の平等を図り、将来自活の生計を営むことのできる能力を培うよう措置及び指導することを目的とする。

(身元保証の申請、調査及び決定)

第2条 母子家庭児童等が前条の規定による身元保証を受けようとするときは、児童福祉施設の長、学校長又は母子福祉協助員(以下「推薦者」という。)の推薦を付し、民生(児童)委員理事を経て町長に申請書を提出しなければならない。

2 民生(児童)委員理事は、前項の申請書を受理したときは、実態を調査し、意見を付するものとする。

3 町長は、民生(児童)委員理事の意見に基づき、身元保証の可否を決定する。

(身元保証証明書の交付)

第3条 町長は、前条第3項の規定により身元保証することを決定したときは、民生(児童)委員理事及び推薦者を経て、申請者に通知するとともに、当該母子家庭児童等に対し身元保証証明書を交付する。

(就職が決定した場合)

第4条 身元保証を受けた母子家庭児童等の就職が決定したときは、当該母子家庭児童等又はその保護者は、推薦者及び民生(児童)委員理事を経て、町長に文書をもって報告しなければならない。

2 町長は、前項の報告を受けた場合は、直ちにその雇用主に対し身元保証書を発行する。

(保証期間)

第5条 身元保証の期間は、1年とする。ただし、特に必要がある場合は、その期間を延長することができる。

(就職後の指導)

第6条 民生(児童)委員理事は、民生(児童)委員又は民生(児童)委員協議会の書記に毎月1回以上身元保証を受けて就職した母子家庭児童等(以下「就職した児童等」という。)の家庭又はその就労中の事業場を訪問指導させなければならない。

(民生(児童)委員理事の報告)

第7条 就職した児童等に次の各号のいずれかに該当する事件が起こったときは、民生(児童)委員理事は、必要な措置を採るとともに町長に報告しなければならない。

(1) 雇用契約が解除されたとき。

(2) 死亡又は失そうしたとき。

(3) 業務上傷害、疾病、詐欺、横領等重大な事故があったとき。

(4) 雇用主が労働契約を履行しなかったとき。

(5) 本人及び雇用主の家庭並びに就労する事業に重大な異動があったとき。

(6) その他第1条の目的達成に支障を来す事由があると認めたとき。

(事故に対する補償)

第8条 就職した児童等がその職務に関し、故意又は過失に基づく事故により雇用主に損害をかけたときは、町長は、雇用主に対しその請求により5万円以内において補償する。

(保証の取消し)

第9条 母子家庭児童等が次の各号のいずれかに該当する場合は、身元保証を取り消すものとする。

(1) 素質又は能力が不充分で就労の見込みがないとき。

(2) 身元保証を不正に利用しようとしたとき。

(3) その他身元保証を要しなくなったとき。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の母子家庭児童等身元保証条例(昭和34年加悦町条例第9号)又は母子家庭児童等身元保証条例(昭和32年野田川町条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

与謝野町母子家庭児童等身元保証条例

平成18年3月1日 条例第134号

(平成18年3月1日施行)