○与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則
平成18年3月1日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、与謝野町福祉医療費の支給に関する条例(平成18年与謝野町条例第133号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第2条の規則で定める法令)
第2条 条例第2条に規定する医療保険各法とは、次のとおりとする。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(4) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(5) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 対象者、配偶者及び生計を維持する扶養義務者(以下「対象者等」という。)の前年の所得等を明らかにする書類
(2) 対象者等がその年の1月1日において他の市町村(特別区を含む。以下同じ。)に住所を有していたときは、対象者等の前年の所得等を明らかにすることができる市町村長の証明書並びに扶養親族等の有無及び数についての当該市町村長の証明書
(3) その他町長が必要と認めた書類
(受給者証の更新申請等)
第5条 受給者証の交付を受けている者(以下「受給者」という。)は、毎年7月1日から同月31日までの間に、第3条に規定するところにより町長に受給者証の更新を申請しなければならない。ただし、町長において公簿等により引き続き受給資格があると確認できる場合は、この限りではない。
2 受給者は、受給者証の有効期間が満了した場合には、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者証の交付を受けている者が、受給者証を損傷又は紛失したときは、福祉医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)により町長に申請しなければならない。
(変更等の届出)
第7条 受給者証の交付を受けている者が、申請の内容に変更が生じたときは、14日以内に福祉医療費受給資格証変更・喪失届書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(添付書類の省略)
第11条 町長は、この規則の規定により申請書又は届書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略させることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。
附則(平成25年6月3日規則第17号)
この規則は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の与謝野町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の与謝野町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の与謝野町非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の与謝野町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の与謝野町子ども手当事務処理規則、第9条の規定による改正前の与謝野町子育て支援医療費の支給に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の与謝野町福祉医療費の支給に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法に基づく老人ホーム等入所措置費負担金徴収規則、第13条の規定による改正前の与謝野町老人医療費の支給に関する条例施行規則、第14条の規定による改正前の与謝野町国民健康保険条例施行規則、第15条の規定による改正前の与謝野町介護保険条例施行規則、第16条の規定による改正前の与謝野町法定外公共物管理条例施行規則、第17条の規定による改正前の与謝野町公共下水道使用料条例施行規則、第18条の規定による改正前の与謝野町公共下水道事業受益者負担金及び分担金に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の与謝野町農業集落排水処理施設条例施行規則及び第20条の規定による改正前の与謝野町消防団員等公務災害補償条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成30年8月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年8月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年2月28日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月13日規則第27号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年8月1日から施行する。