○与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例施行規則

平成18年3月1日

規則第59号

(趣旨)

第1条 この規則は、与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例(平成18年与謝野町条例第127号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、与謝野町学童保育所の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業内容)

第2条 事業の内容は、次に掲げるものとする。

(1) 児童の健康管理、安全確保及び情緒安定のための支援

(2) 諸活動への意欲及び態度を形成するための支援

(3) 児童の自主性、社会性及び創造性向上のための支援

(4) 家庭や地域における児童のための環境づくり支援

(5) 児童の活動状況の把握と家庭への連絡

(6) その他児童の健全育成のために必要な活動

(利用対象者)

第3条 学童保育を利用することができる者は、小学校に就学する児童で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 保護者又は保護者に代わるべき者(以下「保護者等」という。)が就労等により常時留守になる世帯

(2) 保護者等の疾病又は心身に障害があり学童の保育ができない世帯

(3) 前2号に掲げるもののほか、明らかにその学童の保育ができないと認められる世帯

(定員)

第4条 学童保育所の定員は、次の表のとおりとする。

名称

定員

岩滝学童保育所

60人

市場学童保育所

30人

山田学童保育所

30人

(利用申請等)

第5条 学童保育を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ別に定める利用申請書(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、申請書を受理したときは、その内容を審査し、利用の適否を決定するとともに申請者に通知するものとする。

3 条例第3条ただし書の規定により保育時間を伸長して行う保育(以下「延長保育」という。)を利用しようとする者の利用申請等については、第1項及び前項の申請書を延長保育利用申請書に読み替えて準用する。

(決定の取消し)

第6条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、事業の利用決定を取り消すことができる。

(1) 第3条による事情の対象者でなくなったとき。

(2) 詐欺の申請又はその他不正な手段により利用の決定を受けたとき。

(3) その他町長が事業の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(保育料)

第7条 条例第5条に規定する保育料は、児童1人につき月額3,000円(延長保育に係る保育料を除く。)とする。ただし、8月分については、児童1人につき月額6,000円とする。

2 前項の保育料のほか、教材費、食材費、おやつ代その他特別活動費等は、実費徴収する。

3 延長保育に係る保育料は、児童1人につき次に掲げるとおりとする。

(1) 早朝部分(午前7時45分から午前8時まで)は無料

(2) 夕方部分(午後6時から午後6時30分まで)は月額500円

(保育料の減免)

第8条 町長は、児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合、保育料を減免することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯

(2) 災害その他特別の事業がある世帯で、町長が特に必要と認める世帯

2 保育料の減免を受けようとする保護者等は、保育料減免申請書を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項に規定する減免の申請を受けた場合は、その内容を審査し、減免の適否を決定するとともに、保護者等に通知するものとする。

(利用の休止)

第9条 学童保育を利用する者が次の各号のいずれかに該当したときは、利用を休止させることができる。

(1) 感染症疾患等があり、活動上支障があると認められるとき。

(2) 正当な理由なく第7条に規定する保育料を納入しないとき。

(3) その他利用を休止することが適当と認められるとき。

(その他)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の野田川町学童保育所の設置及び管理に関する条例施行規則(平成17年野田川町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和2年8月における保育料の特例)

3 第6条第1項ただし書の規定にかかわらず、令和2年8月分の保育料は、児童1人につき月額3,000円とする。

(平成21年1月26日規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日規則第11号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年6月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月13日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月22日規則第11号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例施行規則

平成18年3月1日 規則第59号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 規則第59号
平成21年1月26日 規則第1号
平成24年4月1日 規則第5号
平成27年3月16日 規則第11号
平成28年4月1日 規則第17号
令和2年6月19日 規則第17号
令和4年9月13日 規則第23号
令和5年3月22日 規則第11号