○与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例

平成18年3月1日

条例第127号

(目的)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業(以下「学童保育」という。)を実施するため与謝野町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置することにより、保護者が労働等により昼間家庭にいない小学校に就学している児童に対し、適切な校外生活の場を与え、もってその健全な育成を図ることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 学童保育所の名称及び位置は、次表のとおりとする。

名称

位置

岩滝学童保育所

与謝野町字岩滝861番地6

市場学童保育所

与謝野町字幾地910番地1

山田学童保育所

与謝野町字下山田376番地8

2 前項に掲げる学童保育所のほか、町長が特に必要があると認めるときは、町長が指定する場所で学童保育を実施することができる。

(保育時間及び休所日)

第3条 学童保育所の保育時間及び休所日は、次のとおりとする。ただし、町長において、必要と認めるときは、これを伸縮し、若しくは変更することができる。

(1) 保育時間

 平日は、学校終業後から午後6時まで

 土曜日は、午前8時から午後6時まで

 学期休暇中は、午前8時から午後6時まで

(2) 休所日

 日曜日

 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

 その他町長が特に必要と認める日

(指導員)

第4条 学童保育の実施に際しては、指導員及びその他必要な職員を置く。

(保育料)

第5条 保育料は、規則で定める。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年加悦町告示第4号)、野田川町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年野田川町条例第11号)又は野田川町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年野田川町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年6月23日条例第236号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町学童保育所条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年3月16日条例第15号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月4日条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年9月13日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

与謝野町学童保育の実施及び学童保育所の設置に関する条例

平成18年3月1日 条例第127号

(令和4年9月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第127号
平成18年6月23日 条例第236号
平成27年3月16日 条例第15号
令和2年3月4日 条例第3号
令和4年9月13日 条例第24号