○与謝野町学童保育所の設置に関する条例
平成18年3月1日
条例第127号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を実施するため、与謝野町学童保育所(以下「学童保育所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 学童保育所の名称及び位置は、次表のとおりとする。
名称 | 位置 |
岩滝学童保育所 | 与謝野町字岩滝861番地6 |
三河内学童保育所 | 与謝野町字三河内913番地 |
市場学童保育所 | 与謝野町字幾地910番地1 |
山田学童保育所 | 与謝野町字下山田376番地8 |
石川学童保育所 | 与謝野町字石川743番地2 |
2 前項に掲げる学童保育所のほか、町長が特に必要があると認めるときは、町長が指定する場所で学童保育を実施することができる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の加悦町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年加悦町告示第4号)、野田川町学童保育所の設置及び管理に関する条例(平成17年野田川町条例第11号)又は野田川町放課後児童健全育成事業実施要綱(平成13年野田川町告示第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日条例第236号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、改正前の与謝野町学童保育所条例の規定に基づき行われた手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年3月16日条例第15号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月4日条例第3号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年9月13日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年9月17日条例第29号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。