○与謝野町立保育所条例

平成18年3月1日

条例第125号

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第3項の規定に基づく児童福祉施設として保育が必要な乳児又は幼児(以下「児童」という。)を保育するため、与謝野町立保育所(以下「保育所」という。)を設置する。

(名称、位置及び収容定員)

第2条 保育所の名称、位置及び収容定員は、別表のとおりとする。

(事業)

第3条 保育所においては、次に掲げる事業を行うことができる。

(1) 児童に対する保育

(2) 延長保育事業

(3) 一時保育事業

(職員)

第4条 保育所に次の職員を置く。

(1) (園)(以下「所長」という。) 1人

(2) 副所(園)長 若干人

(3) (園)長補佐 若干人

(4) 主任保育士 若干人

(5) 主査保育士 若干人

(6) 保育士 若干人

(7) 調理員 若干人

2 前項の職員は、与謝野町職員定数条例(平成18年与謝野町条例第29号)に定める職員の定数の範囲内において町長が任命する。

(職員の任務)

第5条 所長は、町長の命を受け、所務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

2 副所(園)長又は所(園)長補佐は、所長を補佐し、所管の保育を掌理するとともに、所長又は直属の上司が不在のときは、その職務を代理する。

3 主任保育士は、所管の保育を掌理し、保育士を指揮監督指導する。

4 主査保育士は、所管の保育を掌理するとともに、上司の命を受け、入所児童の保育に当たる。

5 保育士は、上司の命を受け、入所児童の保育に当たる。

6 調理員は、上司の命を受け、施設の管理及び給食作業に当たる。

(入所手続)

第6条 保育所に児童を通わせようとする者は、所定の手続によって町長の承諾を受けなければならない。

(保育料等)

第7条 第3条第1号の事業を利用する児童の保護者(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者である者に限る。)は、保育料(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第2条第2項第1号に規定する利用者負担額(ただし、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第28条第2項第3号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額を除く。)をいう。)を納付しなければならない。

2 第3条第2号の事業を利用する児童の保護者は、延長保育料を納付しなければならない。

3 第3条第3号の事業を利用する児童の保護者は、一時保育料を納付しなければならない。

4 前3項の徴収額及び徴収方法は、別に定める。

(入所の拒否)

第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その入所を拒否することができる。

(1) 設備その他の事情により保育する能力がないとき。

(2) 疾病その他の事由により他の児童に影響を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他入所を不適当と認めるとき。

(保育時間)

第9条 保育所の保育時間は、次の各号に掲げる別に定める保育必要量(子ども・子育て支援法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。)の区分に応じ、当該各号のとおりとする。ただし、町長において、必要と認めるときは、これを伸縮し、又は変更することができる。

(1) 保育標準時間 午前8時から午後7時まで

(2) 保育短時間 午前8時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、土曜日の保育時間は、午前8時から午後0時までとする。

(休所日)

第10条 保育所の休所日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

(4) その他町長が特に必要と認める日

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の加悦町保育園条例(昭和37年加悦町条例第12号)、行政財産の使用に関する条例(昭和39年加悦町条例第14号)、岩滝町立児童福祉施設の設置及び管理に関する条例(昭和39年岩滝町条例第11号)又は野田川町立保育所設置及び管理並びに使用料に関する条例(昭和39年野田川町条例第8号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成23年12月1日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月16日条例第13号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月10日条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年12月4日条例第22号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の与謝野町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等を定める条例の規定、与謝野町立幼稚園条例の規定、与謝野町立認定こども園条例の規定及び与謝野町立保育所条例の規定は、この条例の施行の日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し、同日前に行われた教育・保育に係る利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和3年11月29日条例第25号)

この条例は、令和3年12月13日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

収容定員

与謝野町立山田保育所

与謝野町字下山田376番地

90人

与謝野町立石川保育所

与謝野町字石川556番地

90人

与謝野町立保育所条例

平成18年3月1日 条例第125号

(令和3年12月13日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成18年3月1日 条例第125号
平成23年12月1日 条例第17号
平成27年3月16日 条例第13号
平成28年3月10日 条例第7号
平成30年12月4日 条例第22号
令和元年9月17日 条例第11号
令和3年11月29日 条例第25号