○与謝野町社会福祉団体等活動事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日

告示第21号

(趣旨)

第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、住民の社会福祉の増進を図るために町内の社会福祉団体等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 前条に規定する補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。

(1) 社会福祉団体等が活動を実施するための調査及び研究のための事業

(2) その他町長が特に認める事業

(交付団体)

第3条 補助金の交付団体は、町内に住所を有する者が組織するおおむね5人以上の団体とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、町長が査定した事業費の額とする。

(補助金の申請)

第5条 規則第5条の規定による補助金の交付申請は、社会福祉団体等活動事業費に係る補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出することにより行うものとする。

(補助金の決定通知)

第6条 規則第7条の規定による補助金の交付決定通知は、社会福祉団体等活動事業費に係る補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第13条の規定による実績報告は、社会福祉団体等活動事業実績報告書(様式第3号)により行い、事業完了後速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の確定)

第8条 規則第14条の規定による補助金の確定通知は、社会福祉団体等活動事業費補助金確定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の野田川町社会福祉団体等活動事業費補助金交付要綱(平成4年野田川町告示第28号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

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与謝野町社会福祉団体等活動事業費補助金交付要綱

平成18年3月1日 告示第21号

(平成18年3月1日施行)