○与謝野町社会福祉団体等活動事業費補助金交付要綱
平成18年3月1日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、与謝野町補助金等の交付に関する規則(平成18年与謝野町規則第38号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、住民の社会福祉の増進を図るために町内の社会福祉団体等が実施する事業に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 前条に規定する補助対象事業は、次に掲げるとおりとする。
(1) 社会福祉団体等が活動を実施するための調査及び研究のための事業
(2) その他町長が特に認める事業
(交付団体)
第3条 補助金の交付団体は、町内に住所を有する者が組織するおおむね5人以上の団体とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が査定した事業費の額とする。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月1日から施行する。